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トップページ > 補装具・日常生活用具の事業者登録について

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更新日:2026年2月9日

ページ番号:38165

補装具・日常生活用具の事業者登録について

補装具費の代理受領に係る事業者登録について

 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、障害の部位を補うことなどを目的とした補装具の購入・修理を行う事業者は、補装具費の代理受領をするために事前に、申請し登録(契約)をする必要があります。

代理受領の登録に必要な書類

 補装具費の代理受領を希望する事業者は、下記の書類をご提出ください(郵送可)。オンライン申請もご利用いただけます。

●補装具業者登録申請書(ワード:31KB)(別ウィンドウで開きます)

●事業所調書(エクセル:16KB)(別ウィンドウで開きます)

事業所の平面図(任意様式)

事業所建物内部及び外観の写真

事業経歴書(任意様式)

定款(任意様式)

●支払金口座振替依頼書(PDF:178KB)(別ウィンドウで開きます)

★補装具業者登録オンライン申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

補装具業者登録オンライン申請

登録内容に変更があったとき

 登録内容に変更があった場合は、下記の書類をご提出ください(郵送可)。オンライン申請もご利用いただけます。

●補装具業者登録変更届出書(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)

●支払金口座振替依頼書(PDF:178KB)(別ウィンドウで開きます)(注釈)取扱補装具の種目変更のみの場合は不要

★補装具業者登録変更オンライン申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

補装具業者登録変更オンライン申請

 

事業を廃止又は休止するとき

 事業を廃止又は休止するときは、下記の届出書をご提出ください(郵送可)。オンライン申請もご利用いただけます。

●補装具業者事業廃止(休止)届出書(ワード:16KB)(別ウィンドウで開きます)

★補装具業者登録廃止(休止)オンライン申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

補装具業者事業廃止(休止)オンライン申請

日常生活用具の事業者登録について

  日常生活用具の給付に必要な登録を希望する事業者は、下記の書類をご提出ください(郵送可)。登録内容に変更があった場合も下記の書類をご提出ください。

●支払金口座振替依頼書(PDF:178KB)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先

障害福祉部 障害者支援課 身体障害相談係 窓口:防災センター2階14番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-4910

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