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更新日:2023年3月23日

みんなで交通安全について考えよう4

放置自転車編

このコーナーでは、交通に関する知識をクイズ形式で紹介していきます。

第4回は、「放置自転車」編です。

区報令和4年10月11日号4面自転車コラム

第1問(複数回答可)

放置自転車になるのは、次のうちどれでしょう。

①道路上に持ち主がその場にいない状態で駐車されている自転車

②道路上に何日も駐車されている自転車

③道路上に捨てられている自転車

第2問

令和3年10月調査における区内各駅周辺に放置された自転車、バイクは約何台でしょう(晴天の平日に計測)。

第3問

区立の自転車駐車場は合計何か所あるでしょう。

答えを確認

第1問の答え…①②③

買い物などのために少しの間駐車した自転車でも、放置自転車となります。

第2問の答え…約800台

放置自転車、バイクの台数は、計795台ありました。

第3問の答え…50か所

令和4年4月1日現在、22,092台分が整備されています。

放置自転車は通行の障害になるほか、転倒によるケガのリスクもあり大変危険です。次の3つのポイントに注意して、放置自転車のない安全な道路環境をつくりましょう。

①自転車は目的地の自転車駐車場や公共の自転車駐車場に停める

道路は駐車してよい場所ではありません。自転車は正しい場所に駐車しましょう。

②目的地に自転車駐車場があるか事前に調べておく

目的地に自転車駐車場がない場合や自転車駐車場が満車の場合もあるので、周辺の公共の自転車駐車場の場所も調べておくと安心です。

③自転車駐車場がなければ公共交通機関を利用する

自転車を正しく駐車できないときは、自転車以外の移動手段を検討しましょう。

放置自転車は撤去される場合もあります。駐車ルールを守り、大切な自転車をしっかりと管理しましょう。

【問合先】交通対策課自転車対策係☎3647-4789、℻3647-9287

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政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2299

ファックス:03-5634-7538

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