障害のある人もない人も知ることから始めよう!第1回
障害者差別解消法1. 不当な差別的取扱い
平成28年4月に障害者差別解消法が施行されてから6年が経ちました。
この法律は、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者(会社、お店、個人事業主、NPO法人等)を対象として、大きく分けると次の2つについて定めています。
1.不当な差別的取扱いの禁止
2.合理的配慮の提供
第1回のコラムでは、不当な差別的取扱いの禁止について、第2回では、合理的配慮の提供について、要点と対応の具体例を紹介していきます。
「不当な差別的取扱いの禁止」とは?
正当な理由がないのに、障害を理由としてサービスなどの提供を拒否・制限したり、障害のない人には付けない条件を付けたりすることが禁止されています。
してはいけないことの具体例
- アパートを借りようとしたら、障害者であることを理由に貸してもらえなかった。
- 補助犬(盲導犬や聴導犬)とスーパーに入ろうとしたら、入店を断られた。
- 飲食店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に入店を断られた。
区は、障害のある人もない人も、ともに支えあう社会の実現を目指しています。
コラムをきっかけに障害についての理解や関心を深め、思いやりのある行動を広げていきませんか。
【問合先】障害者施策課施策推進係☎3647-4749、℻3699-0329
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