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更新日:2023年3月23日

障害のある人もない人も知ることから始めよう!第2回

障害者差別解消法② 合理的配慮の提供

第1回コラムでは、障害者差別解消法の「不当な差別的取扱いの禁止」について紹介しました。

今回は、同法の「合理的配慮の提供」について、要点と対応の具体例を紹介していきます。

合理的配慮の提供とは?

障害のある人から、社会的障壁を取り除くための配慮を求める意思が示された場合、行政機関や民間事業者は、負担になりすぎない範囲で、合理的な配慮を提供することが障害者差別解消法等で義務付けられています。

合理的配慮の具体例

車いすを利用する人が交通機関を利用する際、駅員や乗務員などが手助けをする。

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視覚障害のある人に文字の読み上げなど言葉で伝える。

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聴覚障害のある人に筆談など音声以外の方法で伝える。

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障害への理解と配慮

求められた配慮と過重な負担なく提供できる配慮は必ずしも同じとは限りません。提供できる配慮の内容については、対話を通じて探っていくことが大切です。

区では、合理的配慮の提供として、今年度から区が発送する封筒の表面に「江東区」の点字表記を始めています。障害の有無に関わらず暮らしやすいまちを目指して、引き続き取り組んでいきます。

【問合先】障害者施策課施策推進係☎3647-4749、℻3699-0329

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お問い合わせ

政策経営部 広報広聴課 広報係 窓口:区役所2階22番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-2299

ファックス:03-5634-7538

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