令和4年2月11日号(こうとう区報)テキスト版2面
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯(家計急変世帯)に給付金を支給 2月14日(月曜日)から受付開始
申請が必要です 家計急変世帯に対する給付金(住民税非課税世帯に対する給付金との重複受給はできません)
給付対象
次の1.~3.のすべてに該当する世帯
1.住民税非課税世帯に対する給付金の対象外である
2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した
3.令和3年度分住民税が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が住民税非課税(相当)水準以下である
(注釈)住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
(注釈)「住民税非課税(相当)水準以下」とは、「令和3年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した額」または「年間の所得見込額」が、下表の水準以下であることを指します。
給付額
1世帯につき10万円
申請方法
区ホームページから申請書類を入手し、その他必要書類とともに、〒135-8383区役所生活支援臨時特別給付金担当へ郵送
(注釈)区ホームページからの申請書類の入手が困難な方は、江東区コールセンター(☎0120-352-875)へご連絡ください。
必要書類
申請書、簡易な収入(所得)見込額の申立書、収入の見込額を確認できる書類、本人確認書類の写し、受取口座を確認できる書類の写し、世帯の状況を確認できる書類の写し(戸籍謄本、住民票等の写し)等
受付期間
2月14日(月曜日)~9月30日(金曜日)必着
支給方法
審査の結果、家計急変世帯と認められたものから順次、申請書記載の口座に振込
(注釈)申請から振込まで、1か月程度かかる見込みです。
家族構成例 | 非課税相当限度額 | |
収入額 | 所得額 | |
単身または扶養親族がいない | 100.0万円 | 45.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1人)を扶養している | 156.0万円 | 101.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している | 205.7万円 | 136.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している | 255.7万円 | 171.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している | 305.7万円 | 206.0万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親 (注釈)これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用 | 204.3万円 | 135.0万円 |
よくある質問 Q&A
Q 給付対象の「世帯」とは何ですか。
A 住民票上の世帯のことです。
Q 「家計急変世帯に対する給付金」と、「住民税非課税世帯に対する給付金」の両方の給付金を受給することはできますか。
A できません。令和3年度住民税非課税世帯は、「住民税非課税世帯に対する給付金」を申請してください。また、世帯の中に、いずれかの給付金を受給している方が含まれている場合は、給付の対象となりません。
Q 「子育て世帯への臨時特別給付金」を受給済みですが、対象となりますか。
A 「子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取っている世帯においても、今回の給付金の要件に該当すれば、給付を受けられます。
Q 私の収入の場合、「家計急変世帯に対する給付金」の支給対象になりますか。
A 令和3年度分の住民税が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が住民税非課税に相当する額の場合、対象となります。対象かどうかの個別の判定は、ご提出いただいた申請書類等をもとに審査しますので、審査結果をお待ちください。
Q 収入の減少はありませんが、出生したこどもを新たに被扶養者としたことで、住民税非課税相当の水準となる場合は、支給対象ですか。
A 収入の減少がない場合は対象となりません。
Q 定年退職により収入が減少し、住民税非課税相当の水準となる場合は、支給対象ですか。
A 新型コロナウイルス感染症と全く関係のない理由で収入が減少し、住民税非課税相当の水準となった場合は対象となりません。
Q 離婚した場合の元配偶者の収入は勘案されますか。
A 判定は、申請時点の世帯構成員のそれぞれの収入に基づいて行われます。離婚後別居している元配偶者の収入は勘案されません。
Q 離婚などにより元配偶者が家計に入れていたお金がなくなった場合は、支給対象ですか。
A 単に離婚をしたということで、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置と全く関係がない場合には、認められません。ただし、例えば配偶者が新型コロナウイルス感染症で死亡した場合など、個別の事情によっては対象と認められる場合があります。
Q 現在、世帯主のDVから避難して生活をしています。私は支給対象となりますか。
A 配偶者やその他の親族などからの暴力を理由に避難している方については、独立した世帯とみなします。給付要件を満たせば、避難先の自治体で支給対象となります。
住民税非課税世帯に対する給付金(令和3年1月2日以降の転入者がいる世帯向けにご案内を発送)
基準日(注釈1)に江東区に住民票がある世帯のうち、令和3年1月2日以降の転入者がいる世帯に対して、2月16日(水曜日)以降に申請のご案内を発送する予定です。(注釈2)
申請のご案内は給付対象ではない世帯にも届きますので、給付対象となる場合のみ、申請書をご返送ください。
(注釈1)基準日:令和3年12月10日
(注釈2)転入者のいない世帯については、給付対象世帯あて申請書を発送済です。
(1)給付対象
基準日において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(注釈)住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外
(2)給付額
1世帯につき10万円
(3)申請方法・必要書類・提出期限
区からお送りする申請のご案内をご確認ください。
お問い合わせ
江東区コールセンター☎0120-352-875
月~金曜 8時30分~18時00分(祝日を除く)
(注釈)2月16日(水曜日)は19時00分まで延長
(注釈)2月27日(日曜日)までは土・日曜、祝日も開設
内閣府コールセンター☎0120-526-145
9時00分~20時00分(土・日曜、祝日を含む)
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