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更新日:2022年6月22日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、国の補助により、住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金事業を実施いたします。
1世帯あたり10万円 (注)1世帯1回限り。
令和3年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金は、申請受付を終了しました。
※DV等で避難されている方については、現在も申請を受け付けております。
以下のすべてに該当する世帯が対象です。
(※1) 令和3年度住民税非課税世帯に対する給付金の対象となる世帯(未申請や辞退を含む)及び、家計急変世帯に対する給付金を受給した世帯を指します。
(※2) 令和4年1月1日から同年6月1日までの期間に、扶養者(課税者)と離婚、死別、行方不明となった場合においては、基準日(令和4年6月1日)時点で被扶養者のみの世帯となっていても給付金の対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
対象世帯に、江東区から、給付内容や確認事項が書かれた申請書が届きます。
内容をご確認の上、返信用封筒でご返送ください。
(注) 申請書は、7月上旬に発送を予定しております。もうしばらくお待ちください。
令和3年12月11日以降に転入した方がいる世帯のうち、給付金の対象となる可能性がある世帯に申請のご案内が届きます。
申請のご案内が届きましたら、内容をご確認いただき、支給対象となる場合は、同封の申請書に必要事項をご記入の上、その他必要書類とあわせて返信用封筒でご返送ください。
(注1) ご案内は、7月上旬に発送を予定しております。もうしばらくお待ちください。
(注2) ご案内が届いたとしても、上記対象要件を満たさない場合は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(住民税非課税世帯分)の支給対象外となります。
(注3) 令和4年6月2日以降に転入した世帯には、江東区からのご案内は届きません。手続きについては、基準日(令和4年6月1日)時点に住民票の記載があった自治体へお問い合わせください。
江東区からお送りする申請書に記載されています。
以下のすべてに該当する世帯が対象です。
(※1) 令和3年度並びに令和4年度住民税非課税世帯に対する給付金の対象となる世帯(未申請や辞退を含む)及び、家計急変世帯に対する給付金を受給した世帯を指します。
(※2) 令和4年1月1日以降に、扶養者(課税者)と離婚、死別、行方不明となった場合においては、申請日時点で被扶養者のみの世帯となっていても、基準日(令和4年6月1日)の世帯が住民税課税世帯であって家計急変世帯に対する給付の要件を満たしていれば、給付金の対象となる場合がありますのでお問い合わせください。
その他、別添「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書」裏面の【誓約・同意事項】もご確認ください。
「住民税非課税(相当)水準以下」とは、「令和4年1月から9月の任意の1か月の収入を12倍した額」または「年間の所得見込額」が、下表の水準以下であることを指します。
家族構成例 | 非課税相当限度額 (収入額) |
非課税相当限度額 (所得額) |
---|---|---|
単⾝または扶養親族がいない場合 | 100.0万円 | 45.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 |
156.0万円 |
101.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 205.7万円 |
136.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 |
255.7万円 |
171.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 |
305.7万円 |
206.0万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 |
204.3万円 |
135.0万円 |
対象要件を満たす場合は、申請書類に必要事項をご記入のうえ、その他必要書類とあわせ、郵送により申請してください。
申請書類は本ページからダウンロードし、両面印刷してください。(封筒と切手はご用意ください。)
ダウンロードが困難な方は、江東区臨時特別給付金コールセンター(0120-352-875)へご連絡し、申請書類及び返信用封筒(切手不要)を取り寄せてください。
また、以下の場所でも申請書類をお配りしておりますので、ご利用ください。
(注) 令和4年1月1日以降、複数回転居した方は、次の書類も提出してください。
令和4年9月30日(金曜日)(必着)
DV等で江東区に避難中の場合で、江東区に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、江東区で給付金を受け取ることができる場合があります。
以下のご案内をご確認の上、支給対象となる方は、避難中であることを以下の申請窓口にお申し出ください。
男女共同参画推進センター男女共同参画担当
電話番号:03-3647-1163
保護第一課相談係
電話番号:03-3645-3102
保護第二課相談係
電話番号:03-3637-2707
(注)いずれも、受付時間 9時00分~17時00分(土・日・祝除く)
令和3年12月10日に、いずれの市区町村の住民票に記載されていない方について、令和3年12月11日以降、居住市区町村において住民票に記載されたときは、その市区町村において受給対象者となります。(ただし、令和3年12月11日以降の入国者及び出生者は支給対象となりません)
江東区での受給対象となった場合は、江東区臨時特別給付金コールセンター(0120-352-875)にご連絡ください。
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めたりすること等は絶対にありません。自宅や職場などに区役所職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
江東区臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120-352-875
開設期間:令和4年9月30日(金曜日)まで
受付時間:午前8時30分~午後6時 月~金曜日(祝日を除く)
※7月は土日祝も開設。
内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を除く)
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