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更新日:2024年7月18日

専用水道に関する手続き

設置者等が遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。

専用水道とは

専用水道とは、以下の条件のいずれかを満たす水道です。

  • 居住者が、101人以上
  • 1日の最大給水量が、20立方メートル超

また、上水(水道局から供給される水)のみを水源とする場合は、上記に加え、以下の条件のいずれかを満たす水道です。

  • 地中または地表に施設された(六面点検できない)口径25ミリメートル以上の導管の全長が、1,500メートル超
  • 地中または地表に施設された(六面点検できない)貯水槽の有効容量が、100立方メートル超

水道法では、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的に、設置者の遵守事項を定めています

確認申請書・給水開始届について

新たに専用水道を設置するときは、保健所長の確認が必要です

また、設置した専用水道の給水を開始するときは、保健所長への届出が必要です

具体的な計画(図面等)が出来ましたら、あらかじめお電話でご予約の上、ご相談にお越しください(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))

予約受付時間 平日8時30分から17時00分
予約可能時間 平日8時30分から11時00分、13時00分から15時30分まで

必要書類(確認申請書)

正副2部ご用意ください。

  1. 専用水道布設工事設計確認申請書
  2. 工事計画書

その他書類が必要になる場合があります。

詳細は事前相談の際にご確認ください

必要書類(給水開始届)

  1. 専用水道給水開始届
  2. 専用水道施設概要書
  3. 水質検査の結果
  4. 施設検査の結果

その他書類が必要になる場合があります。

詳細は事前相談の際にご確認ください

変更届について

申請した(届け出た)内容に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出してください。

必要書類

正副2部ご用意ください。

  1. 専用水道布設工事設計記載事項変更届
  2. 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 必要書類

設置者の氏名
(法人又は組合の場合は、代表者の氏名を含む)

設置者の住所

施設の名称

  • 特になし
施設の構造・設備 事前にご相談ください

廃止届について

専用水道を廃止したときは、廃止届を提出してください。

必要書類

  1. 専用水道廃止届
  2. 専用水道布設工事設計適合通知書

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お問い合わせ

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5862

ファックス:03-3615-7171

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