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更新日:2023年10月4日

専用水道に関する手続き

設置者等が遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。

専用水道とは

専用水道とは、以下の条件のいずれかを満たす水道です。

  • 居住者が、101人以上
  • 1日の最大給水量が、20立方メートル超

また、上水(水道局から供給される水)のみを水源とする場合は、上記に加え、以下の条件のいずれかを満たす水道です。

  • 地中または地表に施設された(六面点検できない)口径25ミリメートル以上の導管の全長が、1,500メートル超
  • 地中または地表に施設された(六面点検できない)貯水槽の有効容量が、100立方メートル超

水道法では、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的に、設置者の遵守事項を定めています

確認申請書・給水開始届について

新たに専用水道を設置するときは、保健所長の確認が必要です

また、設置した専用水道の給水を開始するときは、保健所長への届出が必要です

具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください

必要書類(確認申請書)

正副2部ご用意ください。

  1. 専用水道布設工事設計確認申請書PDF:50KB(別ウィンドウで開きます)WORD:29KB(別ウィンドウで開きます)
  2. 工事計画書PDF:67KB(別ウィンドウで開きます)WORD:36KB(別ウィンドウで開きます)

その他書類が必要になる場合があります。

詳細は事前相談の際にご確認ください

必要書類(給水開始届)

控えが必要な場合は、2部ご用意ください。

  1. 専用水道給水開始届PDF:48KB(別ウィンドウで開きます)WORD:29KB(別ウィンドウで開きます)
  2. 専用水道施設概要書PDF:130KB(別ウィンドウで開きます)EXCEL:76KB(別ウィンドウで開きます)
  3. 水質検査の結果
  4. 施設検査の結果

その他書類が必要になる場合があります。

詳細は事前相談の際にご確認ください

変更届について

申請した(届け出た)内容に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出してください。

必要書類

正副2部ご用意ください。

  1. 専用水道布設工事設計記載事項変更届PDF:47KB(別ウィンドウで開きます)WORD:29KB(別ウィンドウで開きます)
  2. 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 必要書類

設置者の氏名
(法人又は組合の場合は、代表者の氏名を含む)

設置者の住所

施設の名称

  • 特になし
施設の構造・設備 事前にご相談ください

廃止届について

専用水道を廃止したときは、廃止届を提出してください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください。

  1. 専用水道廃止届PDF:45KB(別ウィンドウで開きます)WORD:29KB(別ウィンドウで開きます)

関連ドキュメント

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お問い合わせ

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5862

ファックス:03-3615-7171

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