専用水道に関する手続き
設置者等が遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。
専用水道とは
専用水道とは、以下の条件のいずれかを満たす水道です。
- 居住者が、101人以上
- 1日の最大給水量が、20立方メートル超
また、上水(水道局から供給される水)のみを水源とする場合は、上記に加え、以下の条件のいずれかを満たす水道です。
- 地中または地表に施設された(六面点検できない)口径25ミリメートル以上の導管の全長が、1,500メートル超
- 地中または地表に施設された(六面点検できない)貯水槽の有効容量が、100立方メートル超
水道法では、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的に、設置者の遵守事項を定めています。
確認申請書・給水開始届について
新たに専用水道を設置するときは、保健所長の確認が必要です。
また、設置した専用水道の給水を開始するときは、保健所長への届出が必要です。
具体的な計画(図面等)が出来ましたら、あらかじめお電話でご予約の上、ご相談にお越しください(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))。
予約受付時間 | 平日8時30分から17時00分 |
---|---|
予約可能時間 | 平日8時30分から11時00分、13時00分から15時30分まで |
必要書類(確認申請書)
正副2部ご用意ください。
- 専用水道布設工事設計確認申請書
- 工事計画書
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
必要書類(給水開始届)
- 専用水道給水開始届
- 専用水道施設概要書
- 水質検査の結果
- 施設検査の結果
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
変更届について
申請した(届け出た)内容に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出してください。
必要書類
正副2部ご用意ください。
- 専用水道布設工事設計記載事項変更届
- 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 | 必要書類 |
---|---|
設置者の氏名 設置者の住所 施設の名称 |
|
施設の構造・設備 | 事前にご相談ください |
廃止届について
専用水道を廃止したときは、廃止届を提出してください。
必要書類
- 専用水道廃止届
- 専用水道布設工事設計適合通知書
関連ドキュメント
- 専用水道布設工事設計確認申請書(PDF:57KB)(別ウィンドウで開きます)/ワード(RTF:53KB)(別ウィンドウで開きます)
- 工事計画書(PDF:91KB)(別ウィンドウで開きます)/ワード(RTF:85KB)(別ウィンドウで開きます)
- 専用水道給水開始届(PDF:55KB)(別ウィンドウで開きます)/ワード(RTF:52KB)(別ウィンドウで開きます)
- 専用水道施設概要書(PDF:286KB)(別ウィンドウで開きます)
- 専用水道布設工事設計記載事項変更届(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)/ワード(RTF:51KB)(別ウィンドウで開きます)
- 専用水道廃止届(PDF:48KB)(別ウィンドウで開きます)/ワード(RTF:51KB)(別ウィンドウで開きます)
- 専用水道水道技術管理者設置・変更届(PDF:57KB)(別ウィンドウで開きます)/ワード(RTF:52KB)(別ウィンドウで開きます)
- 専用水道水道事務月報(PDF:68KB)(別ウィンドウで開きます)/ワード(RTF:56KB)(別ウィンドウで開きます)
- 専用水道管理業務委託届(PDF:58KB)(別ウィンドウで開きます)/ワード(RTF:54KB)(別ウィンドウで開きます)
- 専用水道管理業務委託契約失効届(PDF:56KB)(別ウィンドウで開きます)/ワード(RTF:54KB)(別ウィンドウで開きます)
- 専用水道事故報告書(PDF:56KB)(別ウィンドウで開きます)/ワード(RTF:53KB)(別ウィンドウで開きます)
関連ページ
- 江東区水道法施行細則(別ウィンドウで開きます)
- 江東区小規模給水施設の衛生管理指導要綱(別ウィンドウで開きます)
- 江東区小規模給水施設の衛生管理に係わる指導要領(別ウィンドウで開きます)
- 貯水槽水道(簡易専用水道・小規模給水施設)に関する手続き
関連リンク
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください