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更新日:2024年7月18日
設置者等が遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。
専用水道とは、以下の条件のいずれかを満たす水道です。
また、上水(水道局から供給される水)のみを水源とする場合は、上記に加え、以下の条件のいずれかを満たす水道です。
水道法では、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的に、設置者の遵守事項を定めています。
新たに専用水道を設置するときは、保健所長の確認が必要です。
また、設置した専用水道の給水を開始するときは、保健所長への届出が必要です。
具体的な計画(図面等)が出来ましたら、あらかじめお電話でご予約の上、ご相談にお越しください(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))。
予約受付時間 | 平日8時30分から17時00分 |
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予約可能時間 | 平日8時30分から11時00分、13時00分から15時30分まで |
正副2部ご用意ください。
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
申請した(届け出た)内容に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出してください。
正副2部ご用意ください。
変更事項 | 必要書類 |
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設置者の氏名 設置者の住所 施設の名称 |
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施設の構造・設備 | 事前にご相談ください |
専用水道を廃止したときは、廃止届を提出してください。
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