ホーム > 健康・福祉 > 衛生 > 環境衛生 > 住宅宿泊事業(民泊)に関する手続き

ここから本文です。

更新日:2024年3月4日

住宅宿泊事業(民泊)に関する手続き

住宅宿泊事業者等が遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。

住宅宿泊事業とは

住宅宿泊事業(いわゆる民泊)とは、旅館業の営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業で、人を宿泊させる日数が1年間(4月1日正午から翌年4月1日正午まで)で180日を超えないものです。

住宅宿泊事業法では、国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的に、住宅宿泊事業者等の遵守事項が定められています

住宅宿泊事業の基本的な内容は、以下のページをご覧ください。

また、旅館業の詳細は、以下のページをご覧ください。

住宅宿泊事業の実施の制限について

江東区では、住宅宿泊事業法第18条に基づく住宅宿泊事業の実施を制限する区域(制限区域)を区内全域と定め、月曜日の正午から土曜日の正午までは住宅宿泊事業を行うことができません。ただし、国民の祝日に関する法律で定める休日の正午から翌日の正午までは除きます。

住宅宿泊事業届出書について

新たに住宅宿泊事業を始めるときは、区長への届出が必要です

(1)事前周知の実施

江東区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例で定める近隣住民への書面での事前周知を実施します。

近隣住民への書面での事前周知は実施後、その内容について速やかに報告してください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください。

  1. 江東区住宅宿泊事業周知報告書
  2. 周知した近隣住民の名簿
  3. 周知した書面

(2)住宅宿泊事業届出書の提出

届出は以下のいずれかの方法で行ってください。

  1. 民泊制度運営システム(オンライン)による届出
  2. 書面による届出

変更届出書について

届け出た内容に変更が生じたときは、30日以内に変更届出書を提出してください。

ただし、住宅宿泊管理業務を委託している場合で、委託について変更しようとするときは、あらかじめ変更届出書を提出してください

廃業等届出書について

住宅宿泊事業を廃止したときは、30日以内に廃業等届出書を提出してください。

また、住宅宿泊事業者である個人が死亡したときや、法人が合併による消滅、破産手続開始の決定又は解散したときも同様です。

住宅宿泊事業の届出施設一覧について

江東区で届出を受理した施設は以下のとおりです。

関連ドキュメント

関連ページ

関連リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5862

ファックス:03-3615-7171

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?