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更新日:2024年7月16日

公衆浴場に関する手続き

営業者の遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。

公衆浴場とは

公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設です。

公衆浴場法では、営業者の遵守すべき事項が定められています

公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、以下のように分類されます。

普通公衆浴場

温湯等を使用し、男女各1浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものです。いわゆる銭湯が該当します。

その他の公衆浴場

上記以外の公衆浴場です。いわゆるスーパー銭湯、岩盤浴、サウナ健康ランド、レジャー施設、スポーツ施設、福利厚生施設等に付帯する浴場等が該当します。

ただし、他法令に基づき設置され衛生措置の講じられている浴場等の場合は公衆浴場法の適用を受けません。

営業許可申請書について

新たに公衆浴場を開設するときは、保健所長の許可が必要です

具体的な計画(図面等)が出来ましたら、あらかじめお電話でご予約の上、ご相談にお越しください(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))

また、来所前に「公衆浴場の構造・衛生管理の基準と手続き」のご一読をお願いします。

(1)来所予約・事前相談

お電話で来所日時の予約をお願いします(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))。

予約受付時間 平日8時30分から17時00分
予約可能時間 平日8時30分から11時00分、13時00分から15時30分まで

事前相談では、図面等で構造や運用を確認し、必要な手続きをご案内します

また、関係部署にも事前にご相談ください

(2)営業許可の申請

申請には、以下の書類をご用意ください。

必要書類

正副2部ご用意ください

  1. 公衆浴場営業許可申請書
  2. 公衆浴場の構造設備の概要
  3. 公衆浴場を中心とした半径200メートル以内の住宅、道路及び当該公衆浴場以外の公衆浴場の見取図
  4. 建物配置図、平面図、正面図、側面図及び断面図
  5. 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面
  6. (法人の場合)定款又は寄附行為の写し
  7. (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    提出は写しでも構いませんが、原本を持参してください
  8. 申請手数料:30,600円(現金)

その他書類が必要になる場合があります。

詳細は事前相談の際にご確認ください

(3)施設検査

営業者に立ち会っていただき、施設の検査をします。

後日、営業許可書を交付します

変更届について

申請した内容に変更が生じたときは、10日以内に変更届を提出してください。

必要書類

  1. 公衆浴場営業許可事項変更届
  2. 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 必要書類

営業者の氏名
(法人の場合は、代表者の氏名を含む)

営業者の住所

  • (個人の場合)特になし
  • (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    提出は写しでも構いませんが、原本を持参してください

施設の名称

管理者の氏名

  • 特になし
施設の構造・設備 事前にご相談ください

承継届について

営業者の地位を相続(個人)、合併・分割(法人)又は事業譲渡により承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。

必要書類や手続きは、事前にご相談ください

必要書類

  1. 公衆浴場営業承継届
  2. 承継の事実を証明する関係書類
    1. 相続(個人)の場合
      • 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し(発行日から6か月以内のもの
        提出は写しでも構いませんが、原本を持参してください
      • 同意書
        相続人が2人以上いる場合は、その全員分が必要です。
    2. 合併(法人)の場合
      • 合併により事業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
      • 合併により事業を承継する法人の登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
        提出は写しでも構いませんが、原本を持参してください
    3. 分割(法人)の場合
      • 分割により事業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
      • 分割により事業を承継する法人の登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
        提出は写しでも構いませんが、原本を持参してください
    4. 事業譲渡の場合
      • 事業の譲渡を証する書類
        (例)譲渡契約書の写し
      • (譲受人が法人の場合)譲受人の定款又は寄附行為の写し
      • (譲受人が法人の場合)譲受人の登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
        提出は写しでも構いませんが、原本を持参してください

その他書類が必要になる場合があります。

詳細は事前相談の際にご確認ください

廃止(停止)届について

営業施設を廃止したときや営業の全部又は一部を停止したときは、10日以内に廃止(停止)届を提出してください。

必要書類

  1. 公衆浴場廃止(停止)届
  2. (廃止の場合)営業許可書(原本)

関連ドキュメント

「公衆浴場営業許可申請書」は窓口に備え付けています。

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お問い合わせ

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5862

ファックス:03-3615-7171

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