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更新日:2024年7月16日
営業者の遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。
公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設です。
公衆浴場法では、営業者の遵守すべき事項が定められています。
公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、以下のように分類されます。
温湯等を使用し、男女各1浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものです。いわゆる銭湯が該当します。
上記以外の公衆浴場です。いわゆるスーパー銭湯、岩盤浴、サウナや健康ランド、レジャー施設、スポーツ施設、福利厚生施設等に付帯する浴場等が該当します。
ただし、他法令に基づき設置され衛生措置の講じられている浴場等の場合は公衆浴場法の適用を受けません。
新たに公衆浴場を開設するときは、保健所長の許可が必要です。
具体的な計画(図面等)が出来ましたら、あらかじめお電話でご予約の上、ご相談にお越しください(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))。
また、来所前に「公衆浴場の構造・衛生管理の基準と手続き」のご一読をお願いします。
お電話で来所日時の予約をお願いします(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))。
予約受付時間 | 平日8時30分から17時00分 |
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予約可能時間 | 平日8時30分から11時00分、13時00分から15時30分まで |
事前相談では、図面等で構造や運用を確認し、必要な手続きをご案内します。
また、関係部署にも事前にご相談ください。
申請には、以下の書類をご用意ください。
正副2部ご用意ください。
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
営業者に立ち会っていただき、施設の検査をします。
後日、営業許可書を交付します。
申請した内容に変更が生じたときは、10日以内に変更届を提出してください。
変更事項 | 必要書類 |
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営業者の氏名 営業者の住所 |
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施設の名称 管理者の氏名 |
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施設の構造・設備 | 事前にご相談ください |
営業者の地位を相続(個人)、合併・分割(法人)又は事業譲渡により承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
必要書類や手続きは、事前にご相談ください。
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
営業施設を廃止したときや営業の全部又は一部を停止したときは、10日以内に廃止(停止)届を提出してください。
「公衆浴場営業許可申請書」は窓口に備え付けています。
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