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更新日:2023年3月22日

公衆浴場に関する手続き

公衆浴場とは

公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設です。

公衆浴場法では、営業者の遵守事項が定められています

公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、以下のように分類されます。

普通公衆浴場

温湯等を使用し、男女各1浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものです。いわゆる銭湯が該当します。

その他の公衆浴場

上記以外の公衆浴場です。いわゆるスーパー銭湯、岩盤浴、サウナ健康ランド、レジャー施設、スポーツ施設、福利厚生施設等に付帯する浴場等が該当します。

ただし、他法令に基づき設置され衛生措置の講じられている浴場等の場合は公衆浴場法の適用を受けません。

営業許可申請書について

新たに公衆浴場を開設するときは、保健所長の許可が必要です

具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください

1事前相談

図面等をお持ちいただき、施設の構造等を確認いたします。併せて必要な手続きをご案内します

また、関係部署にも事前にご相談ください

2営業許可の申請

申請には、以下の書類をご用意ください。

必要書類

正副2部ご用意ください

  1. 公衆浴場営業許可申請書
    書類は窓口に備え付けています。
  2. 構造・設備の概要(参考様式)
    書類は窓口に備え付けています。
  3. 公衆浴場を中心とした半径200メートル以内の住宅、道路及び当該公衆浴場以外の公衆浴場の見取図
  4. 建物配置図、平面図、正面図、側面図及び断面図
  5. 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面
  6. (法人の場合)定款又は寄附行為の写し
  7. (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    写しでも可。ただし必ず原本を持参してください
  8. 申請手数料:30,600円(現金)

その他書類が必要になる場合があります。

事業譲渡のときは、書類の一部を省略できる場合があります。

詳細は事前相談の際にご確認ください

3施設検査

営業者に立ち会っていただき、施設の検査をします。

後日、営業許可書を交付します

変更届について

申請した内容に変更が生じたときは、10日以内に変更届を提出してください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください

  1. 公衆浴場営業許可事項変更届PDF:48KB(別ウィンドウで開きます)WORD:29KB(別ウィンドウで開きます)
  2. 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 必要書類

営業者の氏名
(法人の場合は、代表者の氏名を含む)

営業者の住所

  • (個人の場合)特になし
  • (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    写しでも可。ただし必ず原本を持参してください

施設の名称

管理者の氏名

  • 特になし
施設の構造・設備 事前にご相談ください

承継届について

営業者の地位を相続(個人)、合併又は分割(法人)により承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください

  1. 公衆浴場営業承継届
  2. 承継の事実を証明する関係書類(発行日から6か月以内のもの
    写しでも可。ただし必ず原本を持参してください
    • (相続の場合)戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
    • (合併・分割の場合)登記事項証明書
  3. (相続の場合)同意書(参考様式)(PDF:45KB)(別ウィンドウで開きます)
    相続人が2人以上ある場合は、その全員分
  4. (合併・分割の場合)定款又は寄附行為の写し

廃止(停止)届について

営業施設を廃止したときや営業の全部又は一部を停止したときは、10日以内に廃止(停止)届を提出してください。

必要書類

控えが必要な場合には、2部ご用意ください

  1. 公衆浴場廃止(停止)届PDF:47KB(別ウィンドウで開きます)WORD:29KB(別ウィンドウで開きます)
  2. (廃止の場合)営業許可書(原本)

営業者の遵守事項(抜粋)

営業者は、以下の基準を遵守してください

また、浴槽水を循環させる場合は「循環式浴槽における衛生管理基準(令和5年改訂)(PDF:81KB)(別ウィンドウで開きます)」もご参照ください。

  • 伝染性の疾病に罹患している者に対する入浴規制
  • 浴槽水の水質基準の遵守
    • 濁度:5度以下
    • 過マンガン酸カリウム消費量:1リットルにつき25ミリグラム(25mg/L)以下
    • 大腸菌群数:1ミリリットルにつき1個(1個/mL)以下
    • レジオネラ属菌:不検出
    • (浴槽水を循環させる場合)遊離残留塩素濃度:1リットルにつき0.4ミリグラム(0.4mg/L)以上
  • 浴槽の毎日の清掃及び換水
  • 浴槽水の満水の保持
  • 清掃、消毒、検査等の実施状況の記録と3年間の保管
    • 浴槽及び浴槽設備消毒・日常点検記録票(参考様式)
    • 設備維持管理年間計画及び実施記録票(参考様式)
  • 7歳以上の混浴制限
  • 管理者の選任

レジオネラ症対策について

レジオネラ属菌によって引き起こされるレジオネラ症は、国内では入浴施設を原因とした感染事例も報告され、高齢者を中心に死亡者も発生しています。

特に浴槽水や採暖設備のあるプールは温かく栄養分があり、レジオネラ属菌が繁殖しやすい環境のため、日頃からレジオネラ属菌の対策を行う必要があります。

レジオネラ属菌の対策は、法令の遵守に加え、「公衆浴場における衛生等管理要領」、「旅館業における衛生等管理要領」、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」、「公衆浴場・旅館業・プール施設管理者のためのレジオネラ症防止自主管理マニュアル」等を参考に衛生管理を徹底してください。

詳細は、以下のページをご覧ください。

江東区公衆浴場法施行条例及び同施行規則の一部改正について(令和4年1月1日完全施行)

令和3年10月21日に江東区公衆浴場法施行条例を一部改正し、令和4年1月1日から施行しました。

また、令和3年12月1日に江東区公衆浴場法施行条例施行規則を一部改正し、同日から一部施行、令和4年1月1日から完全施行しました。

主な改正点は以下のとおりです。

1衛生措置の基準について

衛生措置の基準を整理し、ぬめり等の汚れを除去するための、定期的な清掃及び消毒を行う設備の対象を拡大しました。

  • 貯湯槽:温泉からすべての湯に拡大(清掃及び消毒は1年に1回以上
  • 調節槽:追加(清掃は1年に1回以上、消毒は1週間に1回以上

2浴槽水の消毒の方法について

ろ過器等により循環する場合の浴槽水の消毒の方法について、塩素系薬剤により難い場合による消毒方法として、モノクロラミンによる消毒を追加しました

3構造設備の基準について

気泡発生装置等を設ける場合の点検、清掃及び排水についての基準を設けました。

4混浴制限年齢の引下げについて

混浴制限年齢を10歳以上から7歳以上に引き下げました。

5申請書・届出書の様式について

申請書・届出書の様式を改正し、押印を廃止しました

入浴着、オストメイト、入れ墨がある外国人等への理解の促進について

病気や怪我等で手術痕が残ったり、人工物を体に装着している方々が気兼ねなく浴場を利用していただけるように、公衆浴場、旅館・ホテル等の営業者の皆様のみならず利用者の皆様もご理解とご配慮をお願いします。

入浴着を着用した入浴施設の利用について

入浴着とは、乳がんや皮膚移植の手術痕等をカバーして入浴するための専用の入浴用肌着です。

入浴着を入浴の直前に着用し、浴槽に入る前に付着した石けんをよく洗い流す等、清潔な状態で使用する場合は、衛生上の問題はありません

詳細は、以下のページや通知をご覧ください。

オストメイトの入浴施設の利用について

オストメイトとは、病気等により腹部に排泄のための「ストーマ(人工肛門・人工膀胱)」を増設した方々です。オストメイトは、ストーマ用装具を装着することで手術前と同じように社会生活を送ることができます。

ストーマは湯に耐性のある素材で作られており、ストーマ用装具を装着していれば、排泄物が漏れたりすることはなく、衛生上の問題はありません

詳細は、以下のページをご覧ください。

入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴施設の利用について

入れ墨がある外国人旅行者と入浴施設等との摩擦を避けることにより、できるだけ多くの外国人旅行者に入浴を楽しんでいただくことを目的として、その留意点等を観光庁が関係業界に対し周知しています。

詳細は、以下のページや通知をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

ガイドライン

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのガイドラインが策定されています。

ガイドラインを参考に感染拡大の予防に努めてください。

その他業界団体作成の業種別ガイドラインの一覧等は、以下のページをご覧ください。

東京都内の事業者向け感染拡大防止ガイドライン等は、以下のページをご覧ください。

通知

新型コロナウイルス感染症に関連した通知が発出されています。

最新の情報を確認し、適切な対応をお願いします。

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お問い合わせ

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5862

ファックス:03-3615-7171

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