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トップページ > 健康・福祉 > 衛生 > 環境衛生 > 江東区旅館業法施行条例の改正について

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更新日:2026年4月8日

ページ番号:38806

江東区旅館業法施行条例の改正について

旅館業に関する規制の緩和や観光需要の増加により区内の宿泊施設が増え、周辺の生活環境に影響を及ぼす事案が発生している状況を踏まえ、区民の生活環境を確保するため、令和8年3月13日に「江東区旅館業法施行条例の一部を改正する条例」を公布いたしました。

併せて令和8年3月27日に「江東区旅館業法施行条例施行規則の一部を改正する規則」を公布いたしました。

条例の主な改正内容

  1. 目的および基本理念の明文化(注釈)既存施設にも適用
    旅館業法の目的を踏まえ、宿泊者や区民への安全・安心な環境を確保することによる本区における旅館業の健全な発達や区民生活の向上への寄与を、条例の目的として規定しました。(第1条)
    加えて、地域の生活環境との調和や地域コミュニティの活性化への寄与などを基本理念として規定しました。(第2条の2)
  2. 営業従事者等の勤務体制の整備(既存施設には従前の規定を適用)
    現状では営業者の遵守事項として、宿泊者の滞在時間内における、営業従事者等による徒歩にておおむね10分程度の駆け付け体制を認めていましたが、災害時や緊急時のより迅速な対応のため、施設内への常駐を義務化します。(第9条の2(1))
    また、構造設備の基準として常駐施設を規定します。(第11条(11))
  3. 周辺との調整に関する規定の整備
    開設予定の旅館・ホテル等が公道に接していない場合、これまで関係住民を対象に行っていた旅館業営業計画に関する説明の対象に、公道に至るまでの土地の所有者又は管理者を加えます。(第4条)
  4. 施設管理体制の整備(注釈)既存施設にも適用
    営業施設の入り口には、緊急時に通じる連絡先を掲示することを義務化します。
    加えて、宿泊者が営業施設の周辺地域の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、宿泊者に対し遵守事項及び営業施設の使用方法を書面により事前に説明することを義務化します。
    また、少なくとも24時間以内に1回、営業者又は営業従事者が施設に赴いて管理状況を確認すること及びその結果を記録の保管することを義務化します。(第9条の2(3)(8)(9))
  5. 他法令の遵守に関する規定の整備(注釈)既存施設にも適用
    施設の営業にあたり必要な法令の趣旨を理解し、施設の適正な管理に努めることを営業者の遵守事項として規定します。(第9条の2(10))
  6. 施設常駐義務違反に対する規定の整備(注釈)既存施設にも適用
    施設常駐義務の違反者には、措置命令(第16条)を経たうえで罰則規定(5万円以下の過料)を設けます。(第17条)

施行日等

  1. 施行期日
    令和8年7月1日
  2. 経過措置
    施行日より前に営業許可申請が受理されたものは、改正前の規定が適用されます。詳しくは下記お問い合わせ先までご相談ください

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お問い合わせ先

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

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