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更新日:2024年7月18日
経営者等が遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。
江東区プールの衛生管理に関する条例では、公衆衛生の向上及び安全の確保を図ることを目的に、経営者の遵守事項を定めています。
なお、この条例の適用を受けるプールは、容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳をさせる施設です。
新たにプールの経営を始めるときは、保健所長の許可が必要です(以下、許可経営者と表記します。)。
また、学校教育法で定める学校等が専ら当該学校の生徒等のみを対象とするプールの経営を始めるときは、保健所長への届出が必要です(以下、届出経営者と表記します。)。
具体的な計画(図面等)が出来ましたら、あらかじめお電話でご予約の上、ご相談にお越しください(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))。
また、来所前に「プールの構造・衛生管理の基準と手続き」のご一読をお願いします。
お電話で来所日時の予約をお願いします(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))。
予約受付時間 | 平日8時30分から17時00分 |
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予約可能時間 | 平日8時30分から11時00分、13時00分から15時30分まで |
事前相談では、図面等で構造や運用を確認し、必要な手続きをご案内します。
また、関係部署にも事前にご相談ください。
申請・届出の際は、以下の書類をご用意ください。
正副2部ご用意ください。
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
経営者に立ち会っていただき、施設の検査をします。
許可経営者は、後日、経営許可書を交付します。
届出経営者は、後日、プール経営届の写しを交付します。
申請した又は届け出た内容に変更が生じたときは、遅滞なく変更届を提出してください。
変更事項 | 必要書類 |
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経営者の氏名(代表者の氏名を含む) 経営者の住所 |
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施設の名称 管理者の氏名 |
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施設の構造・設備 |
事前にご相談ください |
許可経営者の地位を合併・分割又は事業譲渡により承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
必要書類や手続きは、事前にご相談ください。
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
休止した施設を再開しようとしたときや施設を廃止したときは、再開(廃止)届を提出してください。
「プール経営許可申請書」及び「プール経営届」は窓口に備え付けています。
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