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更新日:2023年10月13日

プールに関する手続き

経営者等が遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。

プールとは

江東区プールの衛生管理に関する条例では、公衆衛生の向上及び安全の確保を図ることを目的に、経営者の遵守事項を定めています

なお、この条例の適用を受けるプールは、容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳をさせる施設です。

経営許可申請書・経営届について

新たにプールの経営を始めるときは、保健所長の許可が必要です(以下、許可経営者と表記します。)。

また、学校教育法で定める学校等が専ら当該学校の生徒等のみを対象とするプールの経営を始めるときは、保健所長への届出が必要です(以下、届出経営者と表記します。)。

具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください

(1)事前相談

図面等をお持ちいただき、施設の構造等を確認いたします。併せて必要な手続きをご案内します

また、関係部署にも事前にご相談ください

(2)経営許可の申請・経営届の提出

申請・届出の際は、以下の書類をご用意ください。

必要書類

正副2部ご用意ください

  1. プール経営許可申請書(許可経営者)又はプール経営届(届出経営者)
    書類は窓口に備え付けています。
  2. 構造設備の概要(参考様式)PDF:197KB(別ウィンドウで開きます)WORD:80KB(別ウィンドウで開きます)
  3. (法人の場合)定款又は寄附行為の写し
  4. (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    写しでも可。ただし必ず原本を持参してください
  5. (許可経営者の場合)申請手数料:16,900円(現金)

その他書類が必要になる場合があります。

詳細は事前相談の際にご確認ください

(3)施設検査

経営者に立ち会っていただき、施設の検査をします。

許可経営者は、後日、経営許可書を交付します

届出経営者は、後日、プール経営届の写しを交付します

変更届について

申請した又は届け出た内容に変更が生じたときは、遅滞なく変更届を提出してください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください。

  1. プール変更届PDF:48KB(別ウィンドウで開きます)WORD:28KB(別ウィンドウで開きます)
  2. 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 必要書類

経営者の氏名
(法人の場合は、代表者の氏名を含む)

経営者の住所

  • (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    写しでも可。ただし必ず原本を持参してください

施設の名称

開場の期間・時間

管理者の氏名

  • 特になし
施設の構造・設備

事前にご相談ください

承継届について

許可経営者の地位を合併又は分割により承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください。

  1. プール経営承継届
  2. 承継の事実を証明する関係書類(発行日から6か月以内のもの
    写しでも可。ただし必ず原本を持参してください
    • (合併・分割の場合)登記事項証明書

再開(廃止)届について

休止した施設を再開しようとしたときや施設を廃止したときは、再開(廃止)届を提出してください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください。

  1. プール再開(廃止)届PDF:56KB(別ウィンドウで開きます)WORD:30KB(別ウィンドウで開きます)
  2. (許可経営者で廃止の場合)経営許可書(原本)又は(届出経営者で廃止の場合)プール経営届の写し(原本)

関連ドキュメント

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お問い合わせ

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5862

ファックス:03-3615-7171

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