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更新日:2023年5月22日

プールに関する手続き

プールとは

江東区プールの衛生管理に関する条例では、公衆衛生の向上及び安全の確保を図ることを目的に、経営者の遵守事項を定めています

なお、この条例の適用を受けるプールは、容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳をさせる施設です。

経営許可申請書・経営届について

新たにプールの経営を始めるときは、保健所長の許可が必要です(以下、許可経営者と表記します。)。

また、学校教育法で定める学校等が専ら当該学校の生徒等のみを対象とするプールの経営を始めるときは、保健所長への届出が必要です(以下、届出経営者と表記します。)。

具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください

1事前相談

図面等をお持ちいただき、施設の構造等を確認いたします。併せて必要な手続きをご案内します

また、関係部署にも事前にご相談ください

2経営許可の申請・経営届の提出

申請・届出の際は、以下の書類をご用意ください。

必要書類

正副2部ご用意ください

  1. プール経営許可申請書(許可経営者)又はプール経営届(届出経営者)
    書類は窓口に備え付けています。
  2. 構造設備の概要(参考様式)PDF:197KB(別ウィンドウで開きます)WORD:80KB(別ウィンドウで開きます)
  3. (法人の場合)定款又は寄附行為の写し
  4. (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    写しでも可。ただし必ず原本を持参してください
  5. (許可経営者の場合)申請手数料:16,900円(現金)

その他書類が必要になる場合があります。

詳細は事前相談の際にご確認ください

3施設検査

経営者に立ち会っていただき、施設の検査をします。

許可経営者は、後日、経営許可書を交付します

届出経営者は、後日、プール経営届の写しを交付します

変更届について

申請した又は届け出た内容に変更が生じたときは、遅滞なく変更届を提出してください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください

  1. プール変更届PDF:48KB(別ウィンドウで開きます)WORD:28KB(別ウィンドウで開きます)
  2. 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 必要書類

経営者の氏名
(法人の場合は、代表者の氏名を含む)

経営者の住所

  • (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    写しでも可。ただし必ず原本を持参してください

施設の名称

開場の期間・時間

管理者の氏名

  • 特になし
施設の構造・設備

事前にご相談ください

承継届について

許可経営者の地位を合併又は分割により承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください

  1. プール経営承継届
  2. 承継の事実を証明する関係書類(発行日から6か月以内のもの
    写しでも可。ただし必ず原本を持参してください
    • (合併・分割の場合)登記事項証明書

再開(廃止)届について

休止した施設を再開しようとしたときや施設を廃止したときは、再開(廃止)届を提出してください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください

  1. プール再開(廃止)届PDF:56KB(別ウィンドウで開きます)WORD:30KB(別ウィンドウで開きます)
  2. (許可経営者で廃止の場合)経営許可書(原本)又は(届出経営者で廃止の場合)プール経営届の写し(原本)

経営者の遵守事項(抜粋)

経営者は、以下の基準を遵守してください

レジオネラ症対策について

レジオネラ属菌によって引き起こされるレジオネラ症は、国内では入浴施設を原因とした感染事例も報告され、高齢者を中心に死亡者も発生しています。

特に浴槽水や採暖設備のあるプールは温かく栄養分があり、レジオネラ属菌が繁殖しやすい環境のため、日頃からレジオネラ属菌の対策を行う必要があります。

レジオネラ属菌の対策は、法令の遵守に加え、「公衆浴場における衛生等管理要領」、「旅館業における衛生等管理要領」、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」、「公衆浴場・旅館業・プール施設管理者のためのレジオネラ症防止自主管理マニュアル」等を参考に衛生管理を徹底してください。

詳細は、以下のページをご覧ください。

江東区プールの衛生管理に関する条例施行規則の一部改正について(令和4年3月15日施行)

令和4年3月15日に江東区プールの衛生管理に関する条例施行規則を一部改正し、同日から施行しました。

主な改正点は以下のとおりです。

申請書・届出書の様式について

申請書・届出書の様式を改正し、押印を廃止しました

小規模プールの衛生管理について

小規模プールは、江東区プールの衛生管理に関する条例の適用を受けませんが、「経営者の遵守事項(抜粋)」に準じた衛生管理に努めてください。

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

ガイドライン

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのガイドラインが策定されています。

ガイドラインを参考に感染拡大の予防に努めてください。

業界団体作成の業種別ガイドラインの一覧等は、以下のページをご覧ください。

東京都内の事業者向け感染拡大防止ガイドライン等は、以下のページをご覧ください。

通知

新型コロナウイルス感染症に関連した通知が発出されています。

最新の情報を確認し、適切な対応をお願いします。

水泳等の事故防止について

令和5年5月15日に以下の通知が発出されました。

水泳等の事故防止のため、プールの安全確保に係る考え方が示されていますので、経営者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。

詳細は、以下のページをご覧ください。

関連ドキュメント

関連ページ

関連リンク

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お問い合わせ

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5862

ファックス:03-3615-7171

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