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更新日:2023年5月22日
江東区プールの衛生管理に関する条例では、公衆衛生の向上及び安全の確保を図ることを目的に、経営者の遵守事項を定めています。
なお、この条例の適用を受けるプールは、容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳をさせる施設です。
新たにプールの経営を始めるときは、保健所長の許可が必要です(以下、許可経営者と表記します。)。
また、学校教育法で定める学校等が専ら当該学校の生徒等のみを対象とするプールの経営を始めるときは、保健所長への届出が必要です(以下、届出経営者と表記します。)。
具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください。
図面等をお持ちいただき、施設の構造等を確認いたします。併せて必要な手続きをご案内します。
また、関係部署にも事前にご相談ください。
申請・届出の際は、以下の書類をご用意ください。
正副2部ご用意ください。
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
経営者に立ち会っていただき、施設の検査をします。
許可経営者は、後日、経営許可書を交付します。
届出経営者は、後日、プール経営届の写しを交付します。
申請した又は届け出た内容に変更が生じたときは、遅滞なく変更届を提出してください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
変更事項 | 必要書類 |
---|---|
経営者の氏名 経営者の住所 |
|
施設の名称 開場の期間・時間 管理者の氏名 |
|
施設の構造・設備 |
事前にご相談ください |
許可経営者の地位を合併又は分割により承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
休止した施設を再開しようとしたときや施設を廃止したときは、再開(廃止)届を提出してください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
経営者は、以下の基準を遵守してください。
レジオネラ属菌によって引き起こされるレジオネラ症は、国内では入浴施設を原因とした感染事例も報告され、高齢者を中心に死亡者も発生しています。
特に浴槽水や採暖設備のあるプールは温かく栄養分があり、レジオネラ属菌が繁殖しやすい環境のため、日頃からレジオネラ属菌の対策を行う必要があります。
レジオネラ属菌の対策は、法令の遵守に加え、「公衆浴場における衛生等管理要領」、「旅館業における衛生等管理要領」、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」、「公衆浴場・旅館業・プール施設管理者のためのレジオネラ症防止自主管理マニュアル」等を参考に衛生管理を徹底してください。
詳細は、以下のページをご覧ください。
令和4年3月15日に江東区プールの衛生管理に関する条例施行規則を一部改正し、同日から施行しました。
主な改正点は以下のとおりです。
申請書・届出書の様式を改正し、押印を廃止しました。
小規模プールは、江東区プールの衛生管理に関する条例の適用を受けませんが、「経営者の遵守事項(抜粋)」に準じた衛生管理に努めてください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのガイドラインが策定されています。
ガイドラインを参考に感染拡大の予防に努めてください。
業界団体作成の業種別ガイドラインの一覧等は、以下のページをご覧ください。
東京都内の事業者向け感染拡大防止ガイドライン等は、以下のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関連した通知が発出されています。
最新の情報を確認し、適切な対応をお願いします。
令和5年5月15日に以下の通知が発出されました。
水泳等の事故防止のため、プールの安全確保に係る考え方が示されていますので、経営者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
詳細は、以下のページをご覧ください。
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