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更新日:2024年3月27日
開設者等の遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。
理容所とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えるために設けられた施設です。いわゆるシェービングサロンは保健所長の確認を受けた理容所で施術する必要があります。
美容所とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくするために設けられた施設です。いわゆるフェイシャルエステティックやまつ毛エクステンションは保健所長の確認を受けた美容所で施術する必要があります。
理容師法・美容師法では、公衆衛生の向上に資することを目的に、開設者や理容師・美容師の遵守すべき事項が定められています。
新たに理容所・美容所を開設するときは、保健所長の確認が必要です。
具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください。
図面等をお持ちいただき、施設の構造等を確認いたします。併せて必要な手続きをご案内します。
また、関係部署にも事前にご相談ください。
届出には、以下の書類をご用意ください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
開設者に立ち会っていただき、施設の検査をします。
後日、確認書を交付します。
届け出た内容に変更が生じたときは、すみやかに変更届を提出してください。
また、従業者の変更が生じたときは、すみやかに従業者変更届を提出してください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
変更事項 | 必要書類 |
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開設者の氏名 開設者の住所 |
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施設の名称 管理理容師又は管理美容師の住所 |
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施設の構造・設備 | 事前にご相談ください |
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
変更事項 | 必要書類 |
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理容師又は美容師を新たに雇用した場合 |
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管理理容師又は管理美容師を新たに雇用した場合 |
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無資格者を新たに雇用した場合 従業者が退職した場合 |
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現に従業者である理容師又は美容師を新たに管理理容師又は管理美容師とした場合 |
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営業者の地位を相続(個人)、合併・分割(法人)又は事業譲渡により承継したときは、遅滞なく地位承継届を提出してください。
必要書類や手続きは、事前にご相談ください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
営業施設を廃止したときは、すみやかに廃止届を提出してください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
理容所開設届及び美容所開設届は窓口に備え付けています。
【共通】
【理容所】
【美容所】
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