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更新日:2023年6月6日

理容所・美容所に関する手続き

理容所・美容所とは

理容所とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えるために設けられた施設です。いわゆるシェービングサロンは保健所長の確認を受けた理容所で施術する必要があります。

美容所とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくするために設けられた施設です。いわゆるフェイシャルエステティックやまつ毛エクステンションは保健所長の確認を受けた美容所で施術する必要があります。

理容師法美容師法では、公衆衛生の向上に資することを目的に、開設者や理容師・美容師の遵守事項が定められています

開設届について

新たに理容所・美容所を開設するときは、保健所長の確認が必要です

具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください

1事前相談

図面等をお持ちいただき、施設の構造等を確認いたします。併せて必要な手続きをご案内します

また、関係部署にも事前にご相談ください

2開設届の提出

届出には、以下の書類をご用意ください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください

  1. 理容所開設届又は美容所開設届
    書類は窓口に備え付けています。
  2. 理容所・美容所の構造・設備の概要(参考様式)PDF:84KB(別ウィンドウで開きます)WORD:125KB(別ウィンドウで開きます)
  3. 従業者名簿(参考様式)PDF:28KB(別ウィンドウで開きます)EXCEL:34KB(別ウィンドウで開きます)
  4. 理容師免許証(原本)又は美容師免許証(原本)
  5. 結核、感染性皮膚疾患の有無についての医師の診断書(参考様式)(PDF:53KB)(別ウィンドウで開きます)発行日から3か月以内のもの
  6. (理容師又は美容師が常時2名以上従事する場合)管理理容師資格認定講習会修了証書(原本)又は管理美容師資格認定講習会修了証書(原本)
  7. (外国人の場合)住民票の写し(発行日から6か月以内のもの
    国籍の記載があるもので、写しでも可。ただし必ず原本を持参してください
  8. (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    写しでも可。ただし必ず原本を持参してください
  9. 検査手数料:24,000円(現金)

その他書類が必要になる場合があります。

事業譲渡のときは、書類の一部を省略できる場合があります。

詳細は事前相談の際にご確認ください

3施設検査

開設者に立ち会っていただき、施設の検査をします。

後日、確認書を交付します

変更届について

届け出た内容に変更が生じたときは、すみやかに変更届を提出してください。

また、従業者の変更が生じたときは、すみやかに従業者変更届を提出してください。

必要書類(変更届)

控えが必要な場合は、2部ご用意ください

  1. 変更届
  2. 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 必要書類

開設者の氏名
(法人の場合は、代表者の氏名を含む)

開設者の住所

  • (個人の場合)特になし
  • (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    写しでも可。ただし必ず原本を持参してください

施設の名称

管理理容師又は管理美容師の住所

  • 特になし
施設の構造・設備 事前にご相談ください

必要書類(従業者変更届)

控えが必要な場合は、2部ご用意ください

  1. 従業者変更届
  2. 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 必要書類
理容師又は美容師を新たに雇用した場合
管理理容師又は管理美容師を新たに雇用した場合

無資格者を新たに雇用した場合

従業者が退職した場合

  • 特になし
現に従業者である理容師又は美容師を新たに管理理容師又は管理美容師とした場合
  • 管理理容師資格認定講習会修了証書(原本)又は管理美容師資格認定講習会修了証書(原本)

承継届について

営業者の地位を相続(個人)、合併又は分割(法人)により承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください

  1. 地位承継届
  2. 承継の事実を証明する関係書類(発行日から6か月以内のもの
    写しでも可。ただし必ず原本を持参してください
    • (相続の場合)戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
    • (合併・分割の場合)登記事項証明書
  3. (相続の場合)同意書(参考様式)(PDF:45KB)(別ウィンドウで開きます)
    相続人が2人以上ある場合は、その全員分が必要です。

廃止届について

営業施設を廃止したときは、すみやかに廃止届を提出してください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください

  1. 廃止届
  2. 確認書(原本)

開設者、理容師・美容師の遵守事項(抜粋)

開設者の遵守事項(抜粋)

開設者は、以下の基準を遵守してください

  • 清潔の保持
  • 消毒設備の設置
  • (理容師又は美容師が常時2名以上従事する場合)管理理容師又は管理美容師の設置

理容師・美容師の遵守事項(抜粋)

理容師・美容師は、以下の基準を遵守してください

  • 理容所又は美容所以外の場所での業務禁止
  • 皮膚に接するタオル等の客1人毎の交換
  • 皮膚に接する器具類の客1人毎の消毒
  • (顔面に接する作業をする場合)マスクの着用
  • 消毒済の器具・未消毒の器具の専用の容器への収納

管理理容師・管理美容師について

理容師・美容師が常時2名以上従事する場合は、理容所・美容所を衛生的に管理させるため、管理理容師・管理美容師を設置しなければなりません。

また、管理理容師・管理美容師は、他の理容所・美容所で管理理容師・管理美容師を兼務することはできません。

令和5年度管理理容師資格認定講習会・管理美容師資格認定講習会について

管理理容師資格認定講習会・管理美容師資格認定講習会は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定します。

令和5年5月29日に指定された講習会は以下のとおりです。

なお、東京都知事が指定する講習会は、以下のページをご覧ください。

出張理容・出張美容について

理容・美容の施術は、保健所長の確認を受けた理容所・美容所で行わなければなりません。

ただし、以下で定める特別の事情がある場合のみ、理容所・美容所以外の場所での施術(以下、出張理容・出張美容と表記します。)が認められています。

なお、出張理容・出張美容の適用を受ける場合でも「開設者、理容師・美容師の遵守事項(抜粋)」は遵守する必要があります。

特別の事情とは

  • 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
  • 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
  • 江東区理容師法施行条例施行規則又は江東区美容師法施行条例施行規則で定める施設において、その入所者に対して理容・美容を行う場合
  • 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に理容・美容を行う場合

その取扱いは、以下のページや通知をご覧ください。

毛染めによる皮膚障害について

平成27年10月23日に以下の通知が発出されました。

今般、消費者安全調査委員会が毛染めによる皮膚障害に係る調査報告書をとりまとめ、毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐための取り組みについて、消費者安全調査委員会委員長から厚生労働大臣に対し意見が提出されました。

つきましては、理容師・美容師の皆様におかれましても、理容所・美容所における毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐため、調査報告書を参考にするとともに、以下の点について、ご注意ください。

  1. 理容師及び美容師は、通知中<参考>に示した酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について確実に知識として身に付けること。
  2. 理容師及び美容師は、毛染めの施術に際して、次のことを行うこと。
    • コミュニケーションを通じて、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について顧客への情報提供を行う。
    • 顧客が過去に毛染めで異常を感じた経験の有無や、施術当日の顧客の肌の健康状態等、酸化染毛剤の使用に適することを確認する。
    • 酸化染毛剤を用いた施術が適さない顧客に対しては、リスクを丁寧に説明するとともに、酸化染毛剤以外のヘアカラーリング剤(例えば染毛料等)を用いた施術等の代替案を提案すること等により、酸化染毛剤を使用しない。

詳細は、以下のページをご覧ください。

江東区理容師法施行条例施行規則及び江東区美容師法施行条例施行規則の一部改正について(令和4年3月15日施行)

令和4年3月15日に江東区理容師法施行条例施行規則及び江東区美容師法施行条例施行規則を一部改正し、同日から施行しました。

主な改正点は以下のとおりです。

届出書の様式について

届出書の様式を改正し、押印を廃止しました

江東区理容師法施行条例及び江東区美容師法施行条例の一部改正について(平成27年7月1日施行)

平成27年3月9日に江東区理容師法施行条例及び江東区美容師法施行条例を一部改正し、平成27年7月1日から施行しました。

主な改正点は以下のとおりです。

1洗場の設置について

手指及び器具を洗浄するため、水道から給水され、給水給湯設備を通じて、下水道へ排水される構造の洗場を設けなければなりません。

2洗髪器の設置について

頭髪に係る作業(頭髪の刈込、染毛及びパーマネントウェーブ用剤を用いた施術)を行う場合は、流水式の洗髪器を設けなければなりません。

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

ガイドライン

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのガイドラインが策定されています。

ガイドラインを参考に感染拡大の予防に努めてください。

その他業界団体作成の業種別ガイドラインの一覧等は、以下のページをご覧ください。

東京都内の事業者向け感染拡大防止ガイドライン等は、以下のページをご覧ください。

関連ドキュメント

【共通】

【理容所】

【美容所】

関連ページ

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お問い合わせ

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5862

ファックス:03-3615-7171

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