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トップページ > 健康・福祉 > 衛生 > 環境衛生 > 理容所・美容所に関する手続き

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更新日:2025年3月7日

ページ番号:4319

理容所・美容所に関する手続き

開設者等の遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。

理容所・美容所とは

理容所とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えるために設けられた施設です。いわゆるシェービングサロンは保健所長の確認を受けた理容所で施術する必要があります。

美容所とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくするために設けられた施設です。いわゆるフェイシャルエステティックやまつ毛エクステンションは保健所長の確認を受けた美容所で施術する必要があります。

理容師法美容師法では、公衆衛生の向上に資することを目的に、開設者や理容師・美容師の遵守すべき事項が定められています

開設届について

新たに理容所・美容所を開設するときは、保健所長の確認が必要です

あらかじめお電話でご予約の上、ご相談にお越しください(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))

予約受付時間 平日8時30分から17時00分
予約可能時間 平日8時30分から11時00分、13時00分から15時30分まで

来所前には、「理容所・美容所・開設の手引き~構造設備・衛生管理の基準~」のご一読をお願いします。

(1)開設届の提出

届出には、以下の書類をご用意ください。

必要書類

  1. 理容所開設届又は美容所開設届
  2. 理容所・美容所の構造・設備の概要
  3. 従業者名簿
  4. 理容師免許証(原本提示)又は美容師免許証(原本提示)
  5. 結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無についての医師の診断書(発行後3か月以内
  6. (理容師又は美容師が常時2名以上従事する場合)管理理容師資格認定講習会修了証書(原本提示)又は管理美容師資格認定講習会修了証書(原本提示)
  7. (外国人の場合)住民票の写し(国籍の記載があり、発行後6か月以内の原本
  8. (法人の場合)登記事項証明書(発行後6か月以内の原本
  9. 検査手数料:24,000円(現金)

その他書類が必要になる場合があります。

詳細は事前相談の際にご確認ください

(2)施設検査

開設者に立ち会っていただき、施設の検査をします。

後日、確認書を交付します

変更届について

届け出た内容に変更が生じたときは、すみやかに変更届を提出してください。

また、従業者の変更が生じたときは、すみやかに従業者変更届を提出してください。

必要書類(変更届)

  1. 理容所変更届又は美容所変更届
  2. 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 必要書類

開設者の氏名(法人の場合は、代表者の氏名を含む)

開設者の住所

  • (個人の場合)特になし
  • (法人の場合)登記事項証明書(発行後6か月以内の原本

施設の名称

管理理容師又は管理美容師の住所

  • 特になし
上記以外(施設の構造・設備等) 事前にご相談ください

必要書類(従業者変更届)

  1. 理容所(従業者)変更届又は美容所(従業者)変更届
  2. 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 必要書類
理容師又は美容師を新たに雇用した場合
  • 理容師免許証(原本提示)又は美容師免許証(原本提示)
  • 結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無についての医師の診断書(発行後3か月以内
管理理容師又は管理美容師を新たに雇用した場合
  • 理容師免許証(原本提示)又は美容師免許証(原本提示)
  • 結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無についての医師の診断書(発行後3か月以内
  • 管理理容師資格認定講習会修了証書(原本提示)又は管理美容師資格認定講習会修了証書(原本提示)

無資格者を新たに雇用した場合

従業者が退職した場合

  • 特になし
現に従業者である理容師又は美容師を新たに管理理容師又は管理美容師とした場合
  • 管理理容師資格認定講習会修了証書(原本提示)又は管理美容師資格認定講習会修了証書(原本提示)

地位承継届について

営業者の地位を相続(個人)、合併・分割(法人)又は事業譲渡により承継したときは、遅滞なく地位承継届を提出してください。

必要書類や手続きは、事前にご相談ください

必要書類

  1. 理容所の開設者の地位承継届又は美容所の開設者の地位承継届
  2. 承継の事実を証明する関係書類
    1. 相続(個人)の場合
      • 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し(発行後6か月以内の原本
      • 同意書
        相続人が2人以上いる場合は、その全員分が必要です。
    2. 合併(法人)の場合
      • 合併により事業を承継する法人の登記事項証明書(発行後6か月以内の原本
    3. 分割(法人)の場合
      • 分割により事業を承継する法人の登記事項証明書(発行後6か月以内の原本
    4. 事業譲渡の場合
      • 営業の譲渡が行われたことを証する書類
        (例)譲渡契約書の写し
      • (譲受人が外国人の場合)譲受人の住民票の写し(国籍の記載があり、発行後6か月以内の原本
      • (譲受人が法人の場合)譲受人の登記事項証明書(発行後6か月以内の原本

廃止届について

営業施設を廃止したときは、すみやかに廃止届を提出してください。

必要書類

  1. 理容所廃止届又は美容所廃止届
  2. 確認書(原本)

関連ドキュメント

「理容所開設届」及び「美容所開設届」は窓口に備え付けています。

【共通】


【理容所】


【美容所】

関連ページ

関連リンク

お問い合わせ先

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

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