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更新日:2023年6月6日
理容所とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えるために設けられた施設です。いわゆるシェービングサロンは保健所長の確認を受けた理容所で施術する必要があります。
美容所とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくするために設けられた施設です。いわゆるフェイシャルエステティックやまつ毛エクステンションは保健所長の確認を受けた美容所で施術する必要があります。
理容師法・美容師法では、公衆衛生の向上に資することを目的に、開設者や理容師・美容師の遵守事項が定められています。
新たに理容所・美容所を開設するときは、保健所長の確認が必要です。
具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください。
図面等をお持ちいただき、施設の構造等を確認いたします。併せて必要な手続きをご案内します。
また、関係部署にも事前にご相談ください。
届出には、以下の書類をご用意ください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
その他書類が必要になる場合があります。
事業譲渡のときは、書類の一部を省略できる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
開設者に立ち会っていただき、施設の検査をします。
後日、確認書を交付します。
届け出た内容に変更が生じたときは、すみやかに変更届を提出してください。
また、従業者の変更が生じたときは、すみやかに従業者変更届を提出してください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
変更事項 | 必要書類 |
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開設者の氏名 開設者の住所 |
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施設の名称 管理理容師又は管理美容師の住所 |
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施設の構造・設備 | 事前にご相談ください |
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
変更事項 | 必要書類 |
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理容師又は美容師を新たに雇用した場合 |
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管理理容師又は管理美容師を新たに雇用した場合 |
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無資格者を新たに雇用した場合 従業者が退職した場合 |
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現に従業者である理容師又は美容師を新たに管理理容師又は管理美容師とした場合 |
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営業者の地位を相続(個人)、合併又は分割(法人)により承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
営業施設を廃止したときは、すみやかに廃止届を提出してください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
開設者は、以下の基準を遵守してください。
理容師・美容師は、以下の基準を遵守してください。
理容師・美容師が常時2名以上従事する場合は、理容所・美容所を衛生的に管理させるため、管理理容師・管理美容師を設置しなければなりません。
また、管理理容師・管理美容師は、他の理容所・美容所で管理理容師・管理美容師を兼務することはできません。
管理理容師資格認定講習会・管理美容師資格認定講習会は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定します。
令和5年5月29日に指定された講習会は以下のとおりです。
なお、東京都知事が指定する講習会は、以下のページをご覧ください。
理容・美容の施術は、保健所長の確認を受けた理容所・美容所で行わなければなりません。
ただし、以下で定める特別の事情がある場合のみ、理容所・美容所以外の場所での施術(以下、出張理容・出張美容と表記します。)が認められています。
なお、出張理容・出張美容の適用を受ける場合でも「開設者、理容師・美容師の遵守事項(抜粋)」は遵守する必要があります。
その取扱いは、以下のページや通知をご覧ください。
平成27年10月23日に以下の通知が発出されました。
今般、消費者安全調査委員会が毛染めによる皮膚障害に係る調査報告書をとりまとめ、毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐための取り組みについて、消費者安全調査委員会委員長から厚生労働大臣に対し意見が提出されました。
つきましては、理容師・美容師の皆様におかれましても、理容所・美容所における毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐため、調査報告書を参考にするとともに、以下の点について、ご注意ください。
詳細は、以下のページをご覧ください。
令和4年3月15日に江東区理容師法施行条例施行規則及び江東区美容師法施行条例施行規則を一部改正し、同日から施行しました。
主な改正点は以下のとおりです。
届出書の様式を改正し、押印を廃止しました。
平成27年3月9日に江東区理容師法施行条例及び江東区美容師法施行条例を一部改正し、平成27年7月1日から施行しました。
主な改正点は以下のとおりです。
手指及び器具を洗浄するため、水道から給水され、給水給湯設備を通じて、下水道へ排水される構造の洗場を設けなければなりません。
頭髪に係る作業(頭髪の刈込、染毛及びパーマネントウェーブ用剤を用いた施術)を行う場合は、流水式の洗髪器を設けなければなりません。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのガイドラインが策定されています。
ガイドラインを参考に感染拡大の予防に努めてください。
その他業界団体作成の業種別ガイドラインの一覧等は、以下のページをご覧ください。
東京都内の事業者向け感染拡大防止ガイドライン等は、以下のページをご覧ください。
【共通】
【理容所】
【美容所】
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