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更新日:2023年3月30日
温泉とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)でゆう出時の温度が摂氏25度以上又は特定の物質を一定以上有するものです。
温泉の利用とは、温泉を公共の浴用や飲用に使用することで、具体的には以下のような場合があります(短期イベントを含む)。
温泉法では、公共の福祉の増進に寄与することを目的に、申請者の遵守事項を定めています。
なお、温泉の「掘削」「増掘又は動力の装置」「採取」は、東京都にご相談ください。
新たに温泉の利用を始めるときは、保健所長の許可が必要です。
具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください。
図面等をお持ちいただき、施設の構造等を確認いたします。併せて必要な手続きをご案内します。
また、関係部署にも事前にご相談ください。
申請の際には、以下の書類をご用意ください。
正副2部ずつご用意ください。
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
申請者に立ち会っていただき、施設の検査をします。
後日、利用許可書を交付します。
都道府県知事の登録を受けた温泉成分の分析機関(以下、登録分析機関)が行う温泉成分分析の結果に基づいて、施設内の見やすい場所に温泉の成分等を掲示しなければなりません。
登録分析機関の一覧は、以下のページをご覧ください。
温泉の成分等を掲示をしようとするときは、以下の書類を提出してください。
なお、10年以内ごとの温泉成分の再分析の結果により掲示する内容を変更する場合も同様です。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
申請した内容に変更が生じたときは、変更届を提出してください。
なお、温泉の湧出地(源泉)の変更は新規の手続きが必要です。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
変更事項 | 必要書類 |
---|---|
申請者の氏名 申請者の住所 |
|
(法人の場合)代表者の氏名 |
|
利用施設の名称 |
|
上記以外 | 事前にご相談ください |
申請者の地位を相続(個人)により承継したときや、合併又は分割(法人)により承継するときは、承継承認申請が必要です。
個人の場合は、被相続人が死亡してから60日以内に承継承認を受けなければなりません。
法人の場合は、合併や分割の登記前に承継承認を受けなければなりません。
必要書類や手続きについては、事前にご相談ください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
利用施設を廃止したときは、廃止届を提出してください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
申請者は、以下の基準を遵守してください。
令和4年3月15日に江東区温泉法施行細則を改正し、同日から施行しました。
主な改正点は以下のとおりです。
温泉利用の許可を取得した施設で、申請した内容に変更が生じたときや利用施設を廃止したときは、変更届又は廃止届の提出が必要であることを明記し、届出書の様式を規定しました。
申請書・届出書の様式を改正し、押印を廃止しました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのガイドラインが策定されています。
ガイドラインを参考に感染拡大の予防に努めてください。
業界団体作成の業種別ガイドラインの一覧等は、以下のページをご覧ください。
東京都内の事業者向け感染拡大防止ガイドライン等は、以下のページをご覧ください。
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