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更新日:2023年3月30日

温泉の利用に関する手続き

温泉の利用とは

温泉とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)でゆう出時の温度が摂氏25度以上又は特定の物質を一定以上有するものです。

温泉の利用とは、温泉を公共の浴用や飲用に使用することで、具体的には以下のような場合があります(短期イベントを含む)。

  • 浴場の風呂、足湯、手湯等に使用する場合
  • タンクローリー車やポリタンクでの配湯や販売をする場合

温泉法では、公共の福祉の増進に寄与することを目的に、申請者の遵守事項を定めています

なお、温泉の「掘削」「増掘又は動力の装置」「採取」は、東京都にご相談ください。

利用許可申請書について

新たに温泉の利用を始めるときは、保健所長の許可が必要です

具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください

1事前相

図面等をお持ちいただき、施設の構造等を確認いたします。併せて必要な手続きをご案内します

また、関係部署にも事前にご相談ください

2利用許可の申

申請の際には、以下の書類をご用意ください。

必要書類

正副2部ずつご用意ください

  1. 温泉利用許可申請書
  2. 温泉分析書
  3. 温泉利用施設の平面図及び立面図
  4. 源泉から施設までの見取図
  5. 申告書(参考様式)(PDF:41KB)(別ウィンドウで開きます)
    温泉法で定める欠格事由に該当しない旨署名捺印したもの。法人の場合は、役員全員分が必要です。
  6. (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    写しでも可。ただし必ず原本を持参してください
  7. 申請手数料:35,000円(現金)

その他書類が必要になる場合があります。

詳細は事前相談の際にご確認ください

3施設検

申請者に立ち会っていただき、施設の検査をします。

後日、利用許可書を交付します

4温泉成分等掲示届の提出

都道府県知事の登録を受けた温泉成分の分析機関(以下、登録分析機関)が行う温泉成分分析の結果に基づいて、施設内の見やすい場所に温泉の成分等を掲示しなければなりません。

登録分析機関の一覧は、以下のページをご覧ください。

温泉の成分等を掲示をしようとするときは、以下の書類を提出してください。

なお、10年以内ごとの温泉成分の再分析の結果により掲示する内容を変更する場合も同様です。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください

  1. 温泉成分等掲示届PDF:63KB(別ウィンドウで開きます)WORD:42KB(別ウィンドウで開きます)
  2. 温泉分析書

その他書類が必要になる場合があります。

詳細は事前相談の際にご確認ください

変更届について

申請した内容に変更が生じたときは、変更届を提出してください。

なお、温泉の湧出地(源泉)の変更は新規の手続きが必要です

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください

  1. 温泉利用許可事項変更届PDF:49KB(別ウィンドウで開きます)WORD:29KB(別ウィンドウで開きます)
  2. 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 必要書類

申請者の氏名

申請者の住所

  • (個人の場合)特になし
  • (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    写しでも可。ただし必ず原本を持参してください
(法人の場合)代表者の氏名

利用施設の名称

  • 特になし
上記以外 事前にご相談ください

承継承認申請書について

申請者の地位を相続(個人)により承継したときや、合併又は分割(法人)により承継するときは、承継承認申請が必要です。

個人の場合は、被相続人が死亡してから60日以内に承継承認を受けなければなりません。

法人の場合は、合併や分割の登記前に承継承認を受けなければなりません。

必要書類や手続きについては、事前にご相談ください

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください

  1. 温泉利用許可承継承認申請書
  2. 承継の事実を証明する関係書類(発行日から6か月以内のもの
    写しでも可。ただし必ず原本を持参してください
    • (相続の場合)戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
    • (合併・分割の場合)合併・分割により事業を承継する法人の登記事項証明書
  3. (相続の場合)同意書(参考様式)(PDF:45KB)(別ウィンドウで開きます)
    相続人が2人以上ある場合は、その全員分が必要です。
  4. 申告書(参考様式)(PDF:41KB)(別ウィンドウで開きます)
    温泉法で定める欠格事由に該当しない旨署名捺印したもの。法人の場合は、役員全員分が必要です。
  5. 申請手数料:9,700円

その他書類が必要になる場合があります。

詳細は事前相談の際にご確認ください

廃止届について

利用施設を廃止したときは、廃止届を提出してください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください

  1. 温泉利用廃止届PDF:46KB(別ウィンドウで開きます)WORD:28KB(別ウィンドウで開きます)
  2. 利用許可書(原本)

申請者の遵守事項(抜粋)

申請者は、以下の基準を遵守してください

  1. 温泉成分、禁忌症、入浴又は飲用上の注意等の掲示
  2. 10年以内ごとの温泉成分の再分析
    再分析の結果により掲示する内容を変更する場合は、温泉成分等掲示届を提出してください。
  3. (1キログラム中、総硫黄を2ミリグラム(2mg/kg)以上含有する温泉の場合)公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準への適合
    詳細は、以下の告示をご覧ください。

江東区温泉法施行細則の一部改正について(令和4年3月15日施行)

令和4年3月15日に江東区温泉法施行細則を改正し、同日から施行しました。

主な改正点は以下のとおりです。

1変更及び廃止の届出の規定について

温泉利用の許可を取得した施設で、申請した内容に変更が生じたときや利用施設を廃止したときは、変更届又は廃止届の提出が必要であることを明記し、届出書の様式を規定しました。

2申請書・届出書の様式について

申請書・届出書の様式を改正し、押印を廃止しました

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

ガイドライン

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのガイドラインが策定されています。

ガイドラインを参考に感染拡大の予防に努めてください。

業界団体作成の業種別ガイドラインの一覧等は、以下のページをご覧ください。

東京都内の事業者向け感染拡大防止ガイドライン等は、以下のページをご覧ください。

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お問い合わせ

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5862

ファックス:03-3615-7171

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