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更新日:2024年9月20日

温泉の利用に関する手続き

申請者の遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。

温泉の利用とは

温泉とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)でゆう出時の温度が摂氏25度以上又は特定の物質を一定以上有するものです。

温泉の利用とは、温泉を公共の浴用や飲用に使用することで、具体的には以下のような場合があります(短期イベントを含む)。

  • 浴場の風呂、足湯、手湯等に使用する場合
  • タンクローリー車やポリタンクでの配湯や販売をする場合

温泉法では、公共の福祉の増進に寄与することを目的に、申請者の遵守すべき事項を定めています

なお、温泉の「掘削」「増掘又は動力の装置」「採取」は、東京都にご相談ください。

利用許可申請書について

新たに温泉の利用を始めるときは、保健所長の許可が必要です

具体的な計画(図面等)が出来ましたら、あらかじめお電話でご予約の上、ご相談にお越しください(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))

予約受付時間 平日8時30分から17時00分
予約可能時間 平日8時30分から11時00分、13時00分から15時30分まで

(1)来所予約・事前相談

お電話で来所日時の予約をお願いします(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))。

事前相談では、図面等で構造や運用を確認し、必要な手続きをご案内します

また、関係部署にも事前にご相談ください

(2)利用許可の申請

申請の際には、以下の書類をご用意ください。

必要書類

正副2部ずつご用意ください

  1. 温泉利用許可申請書
  2. 温泉分析書
  3. 温泉利用施設の平面図及び立面図
  4. 源泉から施設までの見取図
  5. 誓約書
    温泉法で定める欠格事由に該当しない旨署名捺印したもの。法人の場合は、役員全員分が必要です。
  6. (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    提出は写しでも構いませんが、原本を持参してください
  7. 申請手数料:35,000円(現金)

その他書類が必要になる場合があります。

詳細は事前相談の際にご確認ください

(3)施設検査

申請者に立ち会っていただき、施設の検査をします。

後日、利用許可書を交付します

(4)温泉成分等掲示届の提出

都道府県知事の登録を受けた温泉成分の分析機関(以下、登録分析機関)が行う温泉成分分析の結果に基づいて、施設内の見やすい場所に温泉の成分等を掲示しなければなりません。

登録分析機関の一覧は、以下のページをご覧ください。

温泉の成分等を掲示をしようとするときは、以下の書類を提出してください。

なお、10年以内ごとの温泉成分の再分析の結果により掲示する内容を変更する場合も同様です。

必要書類

  1. 温泉成分等掲示届
  2. 温泉分析書

その他書類が必要になる場合があります。

詳細は事前相談の際にご確認ください

変更届について

申請した内容に変更が生じたときは、変更届を提出してください。

なお、温泉の湧出地(源泉)の変更は新規の手続きが必要です

必要書類

  1. 温泉利用許可事項変更届
  2. 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 必要書類

申請者の氏名

申請者の住所

  • (個人の場合)特になし
  • (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    提出は写しでも構いませんが、原本を持参してください
(法人の場合)代表者の氏名
  • 登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    提出は写しでも構いませんが、原本を持参してください
  • 誓約書
    温泉法で定める欠格事由に該当しない旨署名捺印したもの。

利用施設の名称

  • 特になし
上記以外(施設の構造・設備等) 事前にご相談ください

承継承認申請書について

申請者の地位を相続(個人)により承継したときや、合併・分割(法人)により承継するときは、承継承認申請が必要です。

相続(個人)の場合は、被相続人が死亡してから60日以内に承継承認を受けなければなりません。

合併・分割(法人)の場合は、合併又は分割の記前に承継承認を受けなければなりません。

必要書類や手続きについては、事前にご相談ください

必要書類

  1. 温泉利用許可承継承認申請書
  2. 承継の事実を証明する関係書類
    1. 相続(個人)の場合
      • 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し(発行日から6か月以内のもの
        提出は写しでも構いませんが、原本を持参してください
      • 同意書
        相続人が2人以上いる場合は、その全員分が必要です。
    2. 合併(法人)の場合
      • 合併契約書の写し
    3. 分割(法人)の場合
      • 分割計画書又は分割契約書の写し
  3. 誓約書
    温泉法で定める欠格事由に該当しない旨署名捺印したもの。法人の場合は、役員全員分が必要です。
  4. 申請手数料:9,700円

その他書類が必要になる場合があります。

詳細は事前相談の際にご確認ください

廃止届について

利用施設を廃止したときは、廃止届を提出してください。

必要書類

  1. 温泉利用廃止届
  2. 利用許可書(原本)

関連ドキュメント

「温泉利用許可申請書」は窓口に備え付けています。

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関連リンク

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お問い合わせ

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5862

ファックス:03-3615-7171

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