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更新日:2024年10月7日
営業者等が遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。
興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設です。いわゆる映画館、演劇場、スポーツ観戦施設、多目的使用施設等が該当します。
興行場法では、営業者の遵守事項を定めています。
興行場法の適用を受ける興行場は、以下のように分類されます。
臨時興行場及び仮設興行場以外の興行場です。
既存建物の一部又は全部を用いて短期間に限り営業する興行場です。
天幕張りや簡易なプレハブ構造の建物等で短期間に限り営業する興行場です。
新たに興行場を始めるときは、保健所長の許可が必要です。
具体的な計画(図面等)が出来ましたら、あらかじめお電話でご予約の上、ご相談にお越しください(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))。
予約受付時間 | 平日8時30分から17時00分 |
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予約可能時間 | 平日8時30分から11時00分、13時00分から15時30分まで |
来所前には、「興行場の構造・衛生管理の基準と手続き」のご一読をお願いします。
お電話で来所日時の予約をお願いします(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))。
事前相談では、図面等で構造や運用を確認し、必要な手続きをご案内します。
また、関係部署にも事前にご相談ください。
申請には、以下の書類をご用意ください。
正副2部ご用意ください。
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
営業者に立ち会っていただき、施設の検査をします。
後日、営業許可書を交付します。
申請した内容に変更が生じたときは、10日以内に変更届を提出してください。
変更事項 | 必要書類 |
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営業者の氏名 |
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施設の名称 管理者の氏名 |
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施設の構造・設備 | 事前にご相談ください |
営業者の地位を相続(個人)、合併・分割(法人)又は事業譲渡により承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
必要書類や手続きは、事前にご相談ください。
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
営業施設を廃止したときや営業の全部又は一部を停止したときは、10日以内に廃止(停止)届を提出してください。
「興行場営業許可申請書」は窓口に備え付けています。
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