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更新日:2023年10月12日

興行場に関する手続き

営業者等が遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。

興行場とは

興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設です。いわゆる映画館、演劇場、スポーツ観戦施設、多目的使用施設等が該当します。

興行場法では、営業者の遵守事項を定めています

興行場法の適用を受ける興行場は、以下のように分類されます。

常設興行場

臨時の興行場及び仮設構造の興行場以外の興行場です。

臨時の興行場

既存建物の一部又は全部を用いて短期間に限り営業する興行場です。

仮設構造の興行場

天幕張りや簡易なプレハブ構造の建物等で短期間に限り営業する興行場です。

営業許可申請書について

新たに興行場を始めるときは、保健所長の許可が必要です

具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください

(1)事前相談

図面等をお持ちいただき、施設の構造等を確認いたします。併せて必要な手続きをご案内します

また、関係部署にも事前にご相談ください

(2)営業許可の申請

申請には、以下の書類をご用意ください。

必要書類

正副2部ご用意ください

  1. 興行場営業許可申請書
    書類は窓口に備え付けています。
  2. 興行場の構造・設備の概要(参考様式)
    書類は窓口に備え付けています。
  3. 施設を中心とした半径300メートル以内の道路、河川、住宅等の見取図
  4. 建物配置図、各階平面図、観覧椅子の配置図及び喫煙所の位置を示す図面
  5. 電気設備の配置及び配線を明らかにした図面
  6. 換気設備の配置及び系統を明らかにした図面
  7. 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面
  8. (法人の場合)定款又は寄附行為の写し
  9. (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    写しでも可。ただし必ず原本を持参してください
  10. 申請手数料:
    (常設興行場の場合)20,700円(現金)
    (臨時の興行場又は仮設構造の興行場の場合)13,500円(現金)

その他書類が必要になる場合があります。

事業譲渡のときは、書類の一部を省略できる場合があります。

詳細は事前相談の際にご確認ください

(3)施設検査

営業者に立ち会っていただき、施設の検査をします。

後日、営業許可書を交付します。

変更届について

申請した内容に変更が生じたときは、10日以内に変更届を提出してください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください。

  1. 興行場営業許可事項変更届PDF:48KB(別ウィンドウで開きます)WORD:30KB(別ウィンドウで開きます)
  2. 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 必要書類

営業者の氏名
(法人の場合は、代表者の氏名を含む)

営業者の住所
  • (個人の場合)特になし
  • (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    写しでも可。ただし必ず原本を持参してください

施設の名称

管理者の氏名

  • 特になし
施設の構造・設備 事前にご相談ください

承継届について

営業者の地位を相続(個人)、合併又は分割(法人)により承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください。

  1. 興行場営業承継届
  2. 承継の事実を証明する関係書類(発行日から6か月以内のもの
    写しでも可。ただし必ず原本を持参してください
    • (相続の場合)戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
    • (合併・分割の場合)登記事項証明書
  3. (相続の場合)同意書(参考様式)(PDF:45KB)(別ウィンドウで開きます)
    相続人が2人以上ある場合は、その全員分
  4. (合併・分割の場合)合併・分割により事業を承継した法人の定款又は寄附行為の写し

廃止(停止)届について

営業施設を廃止したときや営業の全部又は一部を停止したときは、10日以内に廃止(停止)届を提出してください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください。

  1. 興行場廃止(停止)届PDF:47KB(別ウィンドウで開きます)WORD:30KB(別ウィンドウで開きます)
  2. (廃止の場合)営業許可書(原本)

関連ドキュメント

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お問い合わせ

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5862

ファックス:03-3615-7171

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