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更新日:2023年3月22日
興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設です。いわゆる映画館、演劇場、スポーツ観戦施設、多目的使用施設等が該当します。
興行場法では、営業者の遵守事項を定めています。
興行場法の適用を受ける興行場は、以下のように分類されます。
臨時の興行場及び仮設構造の興行場以外の興行場です。
既存建物の一部又は全部を用いて短期間に限り営業する興行場です。
天幕張りや簡易なプレハブ構造の建物等で短期間に限り営業する興行場です。
新たに興行場を始めるときは、保健所長の許可が必要です。
具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください。
図面等をお持ちいただき、施設の構造等を確認いたします。併せて必要な手続きをご案内します。
また、関係部署にも事前にご相談ください。
申請には、以下の書類をご用意ください。
正副2部ご用意ください。
その他書類が必要になる場合があります。
事業譲渡のときは、書類の一部を省略できる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
営業者に立ち会っていただき、施設の検査をします。
後日、営業許可書を交付します。
申請した内容に変更が生じたときは、10日以内に変更届を提出してください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
変更事項 | 必要書類 |
---|---|
営業者の氏名 |
|
施設の名称 管理者の氏名 |
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施設の構造・設備 | 事前にご相談ください |
営業者の地位を相続(個人)、合併又は分割(法人)により承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
営業施設を廃止したときや営業の全部又は一部を停止したときは、10日以内に廃止(停止)届を提出してください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
営業者は、以下の基準を遵守してください。
令和4年3月15日に江東区興行場法施行条例施行規則を改正し、同日から施行しました。
主な改正点は以下のとおりです。
申請書・届出書の様式を改正し、押印を廃止しました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのガイドラインが策定されています。
ガイドラインを参考に感染拡大の予防に努めてください。
その他業界団体作成の業種別ガイドラインの一覧等は、以下のページをご覧ください。
東京都内の事業者向け感染拡大防止ガイドライン等は、以下のページをご覧ください。
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