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更新日:2023年3月10日

コインシャワーに関する手続き

コインシャワーとは

コインシャワー営業とは、浴槽を持たないシャワーユニットを使用し、これに必要な付帯設備等を設け、専らシャワーのみを公衆に利用させる営業をいいます。

江東区コインシャワー営業施設の衛生指導要綱では、公衆衛生の維持及び向上に資することを目的に、営業者の遵守事項を定めています

開設届について

新たにコインシャワー営業を始めたときは、保健所長への届出が必要です

具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください

1事前相談

図面等をお持ちいただき、施設の構造等を確認いたします。併せて必要な手続きをご案内します

また、関係部署にも事前にご相談ください

2開設届の提出

開設後、速やかに開設届を提出してください。

届出には、以下の書類をご用意ください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください

  1. 江東区コインシャワー営業施設開設届PDF:52KB(別ウィンドウで開きます)WORD:26KB(別ウィンドウで開きます)
  2. コインシャワー営業施設構造設備の概要(参考様式)PDF:124KB(別ウィンドウで開きます)WORD:54KB(別ウィンドウで開きます)
  3. 付近見取図及びシャワーユニット等の配置図
  4. (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    写しでも可。ただし必ず原本を持参してください

その他書類が必要になる場合があります。詳細は事前相談の際にご確認ください

3施設確認

営業者に立ち会っていただき、施設の確認をします。

後日、届出済書を交付します。

変更届について

届け出た内容に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出してください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください

  1. 江東区コインシャワー営業施設変更届PDF:50KB(別ウィンドウで開きます)WORD:25KB(別ウィンドウで開きます)
  2. 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 必要書類

営業者の氏名
(法人の場合は、代表者の氏名を含む)

営業者の住所

  • (個人の場合)特になし
  • (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    写しでも可。ただし必ず原本を持参してください

施設の名称

衛生管理責任者の氏名

  • 特になし
施設の構造・設備 事前にご相談ください

廃止届について

営業施設を廃止したときは、速やかに廃止届を提出してください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください

  1. 江東区コインシャワー営業施設廃止届PDF:49KB(別ウィンドウで開きます)WORD:25KB(別ウィンドウで開きます)
  2. 届出済書(原本)

営業者の遵守事項(抜粋)

営業者は、以下の基準を遵守してください

  • 衛生管理責任者の選任
  • 衛生管理責任者の氏名・連絡先の掲示
  • 施設内の清掃
  • 給湯ボイラー、シャワーノズル、温度調節装置の保守・点検
  • シャワー水等は飲用に適する水の利用
  • 施設の利用方法等の掲示

江東区コインシャワー営業施設の衛生指導要綱の一部改正について(令和4年3月24日施行)

令和4年3月24日に江東区コインシャワー営業施設の衛生指導要綱を改正し、同日から施行しました。

主な改正点は以下のとおりです。

1届出書の様式について

届出書の様式を改正し、押印を廃止しました

2構造設備等の基準及び衛生上講ずべき措置等について

構造設備等の基準及び衛生上講ずべき措置等を整理しました。

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お問い合わせ

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5862

ファックス:03-3615-7171

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