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更新日:2024年3月27日

コインシャワーに関する手続き

コインシャワーとは

コインシャワー営業とは、浴槽を持たないシャワーユニットを使用し、これに必要な付帯設備等を設け、専らシャワーのみを公衆に利用させる営業をいいます。

江東区コインシャワー営業施設の衛生指導要綱では、公衆衛生の維持及び向上に資することを目的に、営業者の遵守すべき事項を定めています

開設届について

新たにコインシャワー営業を始めたときは、保健所長への届出が必要です

具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください

(1)事前相談

図面等をお持ちいただき、施設の構造等を確認いたします。併せて必要な手続きをご案内します

また、関係部署にも事前にご相談ください

(2)開設届の提出

開設後、速やかに開設届を提出してください。

届出には、以下の書類をご用意ください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください。

  1. 江東区コインシャワー営業施設開設届
  2. コインシャワー営業施設構造設備の概要
  3. 付近見取図及びシャワーユニット等の配置図
  4. (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    写しでも構いませんが、原本を持参してください

その他書類が必要になる場合があります。詳細は事前相談の際にご確認ください

(3)施設確認

営業者に立ち会っていただき、施設の確認をします。

後日、届出済書を交付します。

変更届について

届け出た内容に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出してください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください。

  1. 江東区コインシャワー営業施設変更届
  2. 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 必要書類

営業者の氏名
(法人の場合は、代表者の氏名を含む)

営業者の住所

  • (個人の場合)特になし
  • (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの
    写しで構いませんが、原本を持参してください

施設の名称

衛生管理責任者の氏名

  • 特になし
施設の構造・設備 事前にご相談ください

廃止届について

営業施設を廃止したときは、速やかに廃止届を提出してください。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください。

  1. 江東区コインシャワー営業施設廃止届
  2. 届出済書(原本)

営業者の遵守事項(抜粋)

営業者は、以下の基準を遵守してください

  • 衛生管理責任者の選任
  • 衛生管理責任者の氏名・連絡先の掲示
  • 施設内の清掃
  • 給湯ボイラー、シャワーノズル、温度調節装置の保守・点検
  • シャワー水等は飲用に適する水の利用
  • 施設の利用方法等の掲示

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お問い合わせ

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5862

ファックス:03-3615-7171

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