コインシャワーに関する手続き
コインシャワーとは
コインシャワー営業とは、浴槽を持たないシャワーユニットを使用し、これに必要な付帯設備等を設け、専らシャワーのみを公衆に利用させる営業をいいます。
江東区コインシャワー営業施設の衛生指導要綱では、公衆衛生の維持及び向上に資することを目的に、営業者の遵守すべき事項を定めています。
開設届について
新たにコインシャワー営業を始めたときは、保健所長への届出が必要です。
具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください。
(1)事前相談
図面等をお持ちいただき、施設の構造等を確認いたします。併せて必要な手続きをご案内します。
また、関係部署にも事前にご相談ください。
(2)開設届の提出
開設後、速やかに開設届を提出してください。
届出には、以下の書類をご用意ください。
必要書類
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
- 江東区コインシャワー営業施設開設届
- コインシャワー営業施設構造設備の概要
- 付近見取図及びシャワーユニット等の配置図
- (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの)
写しでも構いませんが、原本を持参してください。
その他書類が必要になる場合があります。詳細は事前相談の際にご確認ください。
(3)施設確認
営業者に立ち会っていただき、施設の確認をします。
後日、届出済書を交付します。
変更届について
届け出た内容に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出してください。
必要書類
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
- 江東区コインシャワー営業施設変更届
- 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 | 必要書類 |
---|---|
営業者の氏名 営業者の住所 |
|
施設の名称 衛生管理責任者の氏名 |
|
施設の構造・設備 | 事前にご相談ください |
廃止届について
営業施設を廃止したときは、速やかに廃止届を提出してください。
必要書類
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
- 江東区コインシャワー営業施設廃止届
- 届出済書(原本)
営業者の遵守事項(抜粋)
営業者は、以下の基準を遵守してください。
- 衛生管理責任者の選任
- 衛生管理責任者の氏名・連絡先の掲示
- 施設内の清掃
- 給湯ボイラー、シャワーノズル、温度調節装置の保守・点検
- シャワー水等は飲用に適する水の利用
- 施設の利用方法等の掲示
関連ドキュメント
- 江東区コインシャワー営業施設開設届(PDF:53KB)(別ウィンドウで開きます)/(ワード:26KB)(別ウィンドウで開きます)
- コインシャワー営業施設構造設備の概要(PDF:124KB)(別ウィンドウで開きます)/(ワード:54KB)(別ウィンドウで開きます)
- 江東区コインシャワー営業施設変更届(PDF:51KB)(別ウィンドウで開きます)/(ワード:25KB)(別ウィンドウで開きます)
- 江東区コインシャワー営業施設廃止届(PDF:49KB)(別ウィンドウで開きます)/(ワード:25KB)(別ウィンドウで開きます))
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