ここから本文です。
更新日:2024年2月14日
特定建築物所有者等が遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。
特定建築物とは、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む)又は旅館の用途に供される延べ面積が3,000平方メートル以上(ただし、学校教育法第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の場合は、延べ面積が8,000平方メートル以上)の建築物です。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、建築物衛生法と表記します。)では、公衆衛生の向上及び増進に資することを目的に、特定建築物の「所有者」、「全部の管理について権原を有する者(以下、届出者と表記します。)」、「維持管理について権原を有する者(以下、維持管理権原者と表記します。)」の遵守事項を定めています。
建築主事又は指定確認検査機関は、建築物衛生法で規定する特定建築物の確認の申請書を受理したとき、建築基準法第93条第5項に基づき、遅滞なく、建築物を管轄する保健所長に通知しなければなりません。
保健所長は、必要があると認める場合、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対し、意見を述べることができます。
建築物衛生法では、特定建築物の環境衛生上の維持管理基準を定めていますが、建築設計上の構造設備に問題がある場合、良好な環境を維持するのは困難が予想されます。
保健所では通知制度を活用して、審査・指導を行っています。
新たに特定建築物を使用し始めたときは、1か月以内に、保健所長への届出が必要です。
具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください。
延べ面積が10,000平方メートル以下の場合は1部、10,000平方メートル超の場合は2部提出してください。
控えが必要な場合は、1部追加してご用意ください。
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
届け出た内容に変更が生じたときや用途の変更等により特定建築物に該当しなくなったときは、1か月以内に、変更(廃止)届を提出してください。
延べ面積が10,000平方メートル以下の場合は1部、10,000平方メートル超の場合は2部提出してください。
控えが必要な場合は、1部追加してご用意ください。
変更事項 | 必要書類 |
---|---|
所有者・届出者・維持管理権原者の氏名 所有者・届出者・維持管理権原者の住所 特定建築物の名称 建築物環境衛生管理技術者の住所 |
|
建築物環境衛生管理技術者の氏名 |
|
施設の構造・設備 権原を有する者 建築物環境衛生管理技術者の兼任の有無 |
事前にご相談ください |
延べ面積が10,000平方メートル以下の場合は1部、10,000平方メートル超の場合は2部提出してください。
控えが必要な場合は、1部追加してご用意ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください