特定建築物に関する手続き
特定建築物所有者等が遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。
特定建築物とは
特定建築物とは、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む)又は旅館の用途に供される延べ面積が3,000平方メートル以上(ただし、学校教育法第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の場合は、延べ面積が8,000平方メートル以上)の建築物です。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、建築物衛生法と表記します。)では、公衆衛生の向上及び増進に資することを目的に、特定建築物の「所有者」、「全部の管理について権原を有する者(以下、届出者と表記します。)」、「維持管理について権原を有する者(以下、維持管理権原者と表記します。)」の遵守事項を定めています。
建築確認申請時における保健所長の審査について
建築主事又は指定確認検査機関は、建築物衛生法で規定する特定建築物の確認の申請書を受理したとき、建築基準法第93条第5項に基づき、遅滞なく、建築物を管轄する保健所長に通知しなければなりません。
保健所長は、必要があると認める場合、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対し、意見を述べることができます。
建築物衛生法では、特定建築物の環境衛生上の維持管理基準を定めていますが、建築設計上の構造設備に問題がある場合、良好な環境を維持するのは困難が予想されます。
保健所では通知制度を活用して、審査・指導を行っています。
必要書類
- 建築物関係:敷地案内図、配置図、平面図、立面図、断面図
- 空調設備関係:系統図、詳細図、設備機器の一覧表及び仕様書
- 給排水関係:配管系統図、貯水槽詳細図、雑排水槽関係詳細図、設備機器の一覧表及び仕様書
- その他:風量計算書、フィルタ除じん効率計算書、加湿計算書、給水量計算書、廃棄物計算書等
特定建築物届について
新たに特定建築物を使用し始めたときは、1か月以内に、保健所長への届出が必要です。
事前相談に来所される際は、あらかじめお電話でご予約の上、お越しください(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))。
予約受付時間 | 平日8時30分から17時00分 |
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予約可能時間 | 平日8時30分から11時00分、13時00分から15時30分まで |
また、来所前に「建築物衛生法に関する手続きのてびき」のご一読をお願いします。
必要書類
延べ面積が10,000平方メートル以下の場合は1部、10,000平方メートル超の場合は2部提出してください。
- 特定建築物届
- 特定建築物概要・構造設備の概要
- 建築物環境衛生管理技術者免状(写し)
必ず原本を持参してください。 - (所有者以外で届出者や維持管理権原者がいる場合)権原を有することを証する書類
詳細は、以下のページをご覧ください。
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
変更(廃止)届について
届け出た内容に変更が生じたときや用途の変更等により特定建築物に該当しなくなったときは、1か月以内に、変更(廃止)届を提出してください。
必要書類(変更)
延べ面積が10,000平方メートル以下の場合は1部、10,000平方メートル超の場合は2部提出してください。
- 特定建築物変更(廃止)届
- 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 | 必要書類 |
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所有者・届出者・維持管理権原者の氏名 所有者・届出者・維持管理権原者の住所 特定建築物の名称 建築物環境衛生管理技術者の住所 |
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建築物環境衛生管理技術者の氏名 |
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施設の構造・設備 権原を有する者 建築物環境衛生管理技術者の兼任の有無 |
事前にご相談ください |
必要書類(廃止)
延べ面積が10,000平方メートル以下の場合は1部、10,000平方メートル超の場合は2部提出してください。
- 特定建築物変更(廃止)届
関連ドキュメント
- 図面・計算書審査時の設備概要
- 建築確認申請時審査指導記録票
- 回答書(様式3)
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特定建築物届(第1号様式)- 延べ面積が10,000平方メートル以下の場合
- 延べ面積が10,000平方メートル超の場合
- 特定建築物概要・構造設備の概要
- 確認書
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特定建築物変更(廃止)届(第2号様式)- 延べ面積が10,000平方メートル以下の場合
- 延べ面積が10,000平方メートル超の場合
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飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(第5号様式) -
報告書(別記第3号様式)
関連リンク
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