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更新日:2023年3月15日

特定建築物に関する手続き

特定建築物とは

特定建築物とは、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む)又は旅館の用途に供される延べ面積が3,000平方メートル以上(ただし、学校教育法第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の場合は、延べ面積が8,000平方メートル以上)の建築物です。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、建築物衛生法と表記します。)では、公衆衛生の向上及び増進に資することを目的に、特定建築物の所有者「全部の管理について権原を有する者(以下、届出者と表記します。)」「維持管理について権原を有する者(以下、維持管理権原者と表記します。)」の遵守事項を定めています

建築確認申請時における保健所長の審査について

建築主事又は指定確認検査機関は、建築物衛生法で規定する特定建築物の確認の申請書を受理したとき、建築基準法第93条第5項に基づき、遅滞なく、建築物を管轄する保健所長に通知しなければなりません。保健所長は、必要があると認める場合、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対し、意見を述べることができます

建築物衛生法では、特定建築物の環境衛生上の維持管理基準を定めていますが、建築設計上の構造設備に問題がある場合、良好な環境を維持するのは困難が予想されます。

保健所では通知制度を活用して、審査・指導を行っています

必要書類

  1. 建築物関係:敷地案内図、配置図、平面図、立面図、断面図
  2. 空調設備関係:系統図、詳細図、設備機器の一覧表及び仕様書
  3. 給排水関係:配管系統図、貯水槽詳細図、雑排水槽関係詳細図、設備機器の一覧表及び仕様書
  4. その他:風量計算書、フィルタ除じん効率計算書、加湿計算書、給水量計算書、廃棄物計算書等

特定建築物届について

新たに特定建築物を使用し始めたときは、1か月以内に保健所長への届出が必要です

具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください

必要書類

延べ面積が10,000平方メートル以下の場合は1部10,000平方メートル超の場合は2部提出してください。

控えが必要な場合は、それぞれ1部ずつ追加してご用意ください

  1. 特定建築物届
  2. 特定建築物概要・構造設備の概要(参考様式)PDF:164KB(別ウィンドウで開きます)WORD:125KB(別ウィンドウで開きます)
  3. 建築物環境衛生管理技術者免状(写し)
    必ず原本を持参してください
  4. (所有者以外で届出者や維持管理権原者がいる場合)権原を有することを証する書類
    詳細は、以下のページをご覧ください。

その他書類が必要になる場合があります。

詳細は事前相談の際にご確認ください

変更(廃止)届について

届け出た内容に変更が生じたときや用途の変更等により特定建築物に該当しなくなったときは、1か月以内に、変更(廃止)届を提出してください。

必要書類(変更)

延べ面積が10,000平方メートル以下の場合は1部10,000平方メートル超の場合は2部提出してください。

控えが必要な場合は、それぞれ1部ずつ追加してご用意ください

  1. 特定建築物変更(廃止)届
  2. 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 必要書類

所有者・届出者・維持管理権原者の氏名
(法人の場合は、代表者の氏名を含む)

所有者・届出者・維持管理権原者の住所

特定建築物の名称

建築物環境衛生管理技術者の住所

  • 特になし
建築物環境衛生管理技術者の氏名
  • 建築物環境衛生管理技術者免状(写し)
    必ず原本を持参してください

施設の構造・設備

権原を有する者

建築物環境衛生管理技術者の兼任の有無

事前にご相談ください

必要書類(廃止)

延べ面積が10,000平方メートル以下の場合は1部10,000平方メートル超の場合は2部提出してください。

控えが必要な場合は、それぞれ1部ずつ追加してご用意ください

  1. 特定建築物変更(廃止)届

特定建築物所有者等、維持管理権原者の遵守事項(抜粋)

特定建築物所有者等の遵守事項(抜粋)

特定建築物の所有者又は届出者(以下、特定建築物所有者等と表記します。)は、以下の基準を遵守してください

  • 建築物環境衛生管理技術者の選任
  • 帳簿書類の記載・保存
  • 行政による立入検査への対応

立入検査について

江東区では、建築物衛生法に基づき、延べ面積が10,000平方メートル以下の特定建築物に立入検査を行っています。

維持管理権原者の遵守事項(抜粋)

特定建築物の維持管理権原者は、以下の基準を遵守してください

建築物環境衛生管理基準の遵守

建築物衛生法では、特定建築物を環境衛生上良好な状態に維持するために必要な措置として、空調管理や給水管理等についての建築物環境衛生管理基準を定めています。東京都では地域特性を踏まえ、独自の「指導基準」を設けています。江東区では、東京都との指導の一体性を図るため同様の基準で指導しています。

  法施行規則(厚生労働省令)等 東京都の指導基準
空調管理 空気環境の測定 2か月以内ごとに1回、各階で測定(ホルムアルデヒドについては、建築等を行った場合、使用開始日以降最初の6月~9月の間に1回) 空気環境の定期測定の場所については、原則として各階ごとに、居室の用途、面積に応じて選定する。
なお、測定結果に問題点があった場合は、原因究明のための測定及び適切な是正措置を講ずる。
浮遊粉じん測定器 1年以内ごとに1回の較正  
空調排水受けの点検等 使用開始時及び使用期間中1か月以内ごとに1回点検し、必要に応じ清掃等を実施  
冷却塔・加湿装置の点検等 使用開始時及び使用期間中1か月以内ごとに1回点検し、必要に応じ清掃等を実施  
冷却塔・冷却水管・加湿装置の清掃 1年以内ごとに1回実施  
給水・給湯管理(飲用・炊事用・浴用等) 貯水(湯)槽の清掃 1年以内ごとに1回実施  
水質検査
  1. 6か月以内ごと実施(16項目、11項目)
  2. 毎年6~9月に実施(消毒副生成物12項目)
  3. 地下水等使用施設:3年以内ごと実施(有機化学物質等7項目)
飲料水の定期水質検査については、原則として給水系統別に末端給水栓で実施する。高置水槽方式の場合には高置水槽の系統別に末端給水栓で実施する。
また、中央式給湯水については、貯湯槽等の系統別に末端給湯水栓で実施する。
飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」により毎年報告を行う。
残留塩素等の測定 7日以内ごとに1回実施 飲料水の水質管理については、色、濁り、臭い、味及び残留塩素濃度を毎日、給水系統別に末端給水栓で実施する。
また、中央式給湯水については、色、濁り、臭い、味及び残留塩素濃度又は、給湯温度を7日以内ごとに1回、給湯水系統別に末端給湯栓で実施する。
防錆剤の水質検査 2か月以内ごとに1回実施  
雑用水の水質管理 散水・修景・清掃の用に供する雑用水の検査 7日以内ごとに1回実施:pH・臭気・外観・残留塩素
2か月以内ごとに1回実施:大腸菌・濁度
 
水洗便所の用に供する雑用水の検査 7日以内ごとに1回実施:pH・臭気・外観・残留塩素
2か月以内ごとに1回実施:大腸菌
 
排水管理 排水に関する設備の掃除を、6か月以内ごとに1回実施 排水槽(雨水貯留槽、湧水槽を除く。)の清掃については、原則として4か月以内ごとに1回以上実施する。
グリース阻集器は使用日ごとに捕集物・油脂を除去し、7日以内ごとに1回清掃を行う。
清掃及び廃棄物処理 日常清掃のほか、6か月以内ごとに1回、大掃除を定期に統一的に実施  
ねずみ等の点検・防除 6か月以内ごとに1回(特に発生しやすい場所については2か月以内ごとに1回)、定期に統一的に調査し、当該結果に基づき必要な措置を講ずる。 ねずみ等の生息状況の点検については、原則として月に1回以上実施する。

建築物環境衛生管理基準の各項目の詳細は、以下のページをご覧ください。

また、平成20年に厚生労働省が取りまとめた「建築物における維持管理マニュアル」を参考に適切な管理をお願いします。

飲料水貯水槽等の維持管理状況の報告について

江東区では、毎年12月1日から15日の間に、給水設備の自主点検の記録として「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」提出を求めています。給水設備には、貯水槽だけでなく中央式給湯設備(貯湯槽のない循環給湯設備等を含む)やその他の飲用設備を含みます。報告は各貯水槽・系統ごとに報告書を作成してください。

なお、水道法第34条の2の規定に基づく簡易専用水道の定期の検査(法定検査)は、この書類の提出をもって受検したものとみなします。

必要書類

控えが必要な場合は、2部ご用意ください

延べ面積が10,000平方メートル超の場合は、東京都に提出してください

  1. (延べ面積が10,000平方メートル以下の場合)飲料水貯水槽等維持管理状況報告書PDF:86KB(別ウィンドウで開きます)WORD:61KB(別ウィンドウで開きます)
    詳細は、以下のページをご覧ください。
  2. 水質検査の写し(1年間分)
    前年12月から報告年11月までの1年間に実施したすべての水質検査成績書(16項目、11項目、消毒副生成物、防錆剤等)の写しを各貯水槽・系統ごとに添付してください。
  3. 残留塩素等の測定実施記録票の写し(11月分)
    報告年11月の1か月間分の記録票の写しを各貯水槽・系統ごとに添付してください。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び施行規則の一部改正について(令和4年4月1日施行)

令和3年12月24日に建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則が一部改正され、令和4年4月1日から施行されました。

詳細は、以下のページや通知をご覧ください。

主な改正点は以下のとおりです。

1空気環境基準について

一酸化炭素濃度の基準値

改正前:100万分の10(10ppm)以下(特別の事情がある場合は、100万分の20(20ppm)以下)

改正後:100万分の6(6ppm)以下(特例は廃止)

温度の基準値

改正前:17度以上、28度以下

改正後:18度以上、28度以下

2建築物環境衛生管理技術者の兼任について

改正前:原則、兼任はできない。

改正後:業務の遂行に支障がない場合、兼任可能

なお、兼任する場合は、特定建築物所有者等の確認や維持管理権原者の意見を聴取し、特定建築物所有者等は確認の結果(維持管理権原者の意見聴取の内容を含む)を記載した書類を保管しなければなりません

詳細は、以下の通知をご覧ください。

3帳簿書類について

帳簿書類の保存は、書面に限らず電磁的記録でも可能となりました。

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

ガイドライン

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためのガイドラインが策定されています。

ガイドラインを参考に感染拡大の予防に努めてください。

その他業界団体作成の業種別ガイドラインの一覧等は、以下のページをご覧ください。

東京都内の事業者向け感染拡大防止ガイドライン等は、以下のページをご覧ください。

通知

新型コロナウイルス感染症に関連した通知が発出されています。

最新の情報を確認し、適切な対応をお願いします。

関連ドキュメント

関連リンク

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お問い合わせ

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5862

ファックス:03-3615-7171

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