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トップページ > 健康・福祉 > 衛生 > 環境衛生 > 貯水槽水道(簡易専用水道・小規模給水施設)に関する手続き

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更新日:2025年7月7日

ページ番号:4316

貯水槽水道(簡易専用水道・小規模給水施設)に関する手続き

設置者等が遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。

貯水槽水道とは

貯水槽水道とは、上水(水道局から供給される水)を受水槽に貯めて、ポンプや高置水槽を使用し、各階へ送水する施設(設備)です。貯水槽水道は、その有効容量等により簡易専用水道小規模給水施設に分類されます。

水道法では、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的に、簡易専用水道の設置者の遵守事項を、江東区小規模給水施設の衛生管理指導要綱では、清浄な飲料水を確保し、公衆衛生の向上を図ることを目的に、小規模給水施設の管理者の遵守事項を定めています

なお、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用を受ける場合は、同法に従った管理が必要です。

簡易専用水道の給水開始届について

簡易専用水道とは、上水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートル超の飲用等を目的とした専用水道以外の水道です。

簡易専用水道の設置者は、新たに給水を開始したときは、保健所長への届出が必要です

必要書類

  1. 簡易専用水道給水開始届
  2. 建物の概要を記した書面
  3. 構造設備の概要を記した書面
    • 簡易専用水道施設概要書

簡易専用水道の変更・廃止届について

届け出た内容に変更が生じたときや水道を廃止したときは、変更・廃止届を提出してください。

必要書類(変更届)

  1. 簡易専用水道給水開始届記載事項変更・廃止届
  2. 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 必要書類

設置者の氏名
(法人又は組合の場合は、代表者の氏名を含む)

設置者の住所

施設の名称

  • 特になし
施設の構造・設備 事前にご相談ください

必要書類(廃止届)

  1. 簡易専用水道給水開始届記載事項変更・廃止届

小規模給水施設の給水開始届について

小規模給水施設とは、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の水道です。

小規模給水施設の設置者は、新たに給水を開始したときは、開始届を提出してください。

必要書類

  1. 小規模給水施設給水開始届
  2. 小規模給水施設概要書

小規模給水施設の変更・廃止届について

届け出た内容に変更が生じたときや水道を廃止したときは、変更・廃止届を提出してください。

必要書類(変更届)

  1. 小規模給水施設給水開始届記載事項変更・廃止届
  2. 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 必要書類

設置者の氏名

(法人又は組合の場合は、代表者の氏名を含む)

設置者の住所

施設の名称

  • 特になし
施設の構造・設備 事前にご相談ください

必要書類(廃止届)

  1. 小規模給水施設給水開始届記載事項変更・廃止届

関連ドキュメント

【簡易専用水道】

【小規模給水施設】

関連ページ

関連リンク

お問い合わせ先

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

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