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更新日:2023年10月4日
設置者等が遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。
貯水槽水道とは、上水(水道局から供給される水)を受水槽に貯めて、ポンプや高置水槽を使用し、各階へ送水する施設(設備)です。貯水槽水道は、その有効容量等により簡易専用水道と小規模給水施設に分類されます。
水道法では、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的に、簡易専用水道の設置者の遵守事項を、江東区小規模給水施設の衛生管理指導要綱では、清浄な飲料水を確保し、公衆衛生の向上を図ることを目的に、小規模給水施設の管理者の遵守事項を定めています。
なお、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用を受ける場合は、同法に従った管理が必要です。
簡易専用水道とは、上水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートル超の飲用等を目的とした専用水道以外の水道です。
簡易専用水道の設置者は、新たに給水を開始したときは、保健所長への届出が必要です。
具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
届け出た内容に変更が生じたときや水道を廃止したときは、変更・廃止届を提出してください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
変更事項 | 必要書類 |
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設置者の氏名 設置者の住所 施設の名称 |
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施設の構造・設備 | 事前にご相談ください |
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
小規模給水施設とは、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の水道です。
小規模給水施設の設置者は、新たに給水を開始したときは、開始届を提出してください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
届け出た内容に変更が生じたときや水道を廃止したときは、変更・廃止届を提出してください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
変更事項 | 必要書類 |
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設置者の氏名 設置者の住所 施設の名称 |
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施設の構造・設備 | 事前にご相談ください |
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
【簡易専用水道】
【小規模給水施設】
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