墓地・納骨堂に関する手続き
墓地とは、焼骨を埋蔵する施設(墳墓)を設けるための区域です。
納骨堂とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するための施設です。
墓地、埋葬等に関する法律では、墓地・納骨堂の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的に、経営者や管理者の責務を定めています。
以下のいずれかに該当するときは、保健所長の許可が必要です。
- 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする場合
- 墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更しようとする場合
- 墓地、納骨堂又は火葬場の施設を廃止しようとする場合
具体的な計画(図面等)が出来ましたら、あらかじめお電話でご予約の上、ご相談にお越しください(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))。
予約受付時間 | 平日8時30分から17時00分 |
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予約可能時間 | 平日8時30分から11時00分、13時00分から15時30分まで |
新型コロナウイルス感染症について(令和6年4月26日発出)
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類感染症に移行しました。
位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されました。
マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策は、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。
新型コロナウイルス感染症に関連して発出された通知は以下のとおりです。
- 【令和5年3月31日】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)(PDF:531KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【令和5年5月8日】新型コロナウイルス感染症に関する事務連絡の廃止について(PDF:104KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【令和6年4月26日】「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」の廃止について(周知)(PDF:57KB)(別ウィンドウで開きます)
デジタル臨時行政調査会の「デジタル原則」への墓地、埋葬等に関する法律における対応について(令和6年3月29日発出)
令和6年3月29日に以下の通知が発出されました。
経営者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
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