専用水道・貯水槽水道(簡易専用水道・小規模給水施設)の関係者の皆様へ
- 専用水道の設置者の遵守事項(抜粋)
- 簡易専用水道の設置者の遵守事項(抜粋)
- 小規模給水施設の管理者の遵守事項(抜粋)
- デジタル臨時行政調査会の「デジタル原則」への水質検査における対応について(令和6年3月28日発出)
- 水道法関係告示及び通知の一部改正について(令和6年4月1日適用)
- 水道におけるPFOS及びPFOAへの対応について(令和6年3月1日発出)
- 新型コロナウイルス感染症について(令和5年5月8日発出)
専用水道の設置者の遵守事項(抜粋)
専用水道の設置者は、以下の基準を遵守してください。
水道技術管理者の選任
水道技術管理者は、水道の管理について技術上の業務に従事し、他の職員を監督しなければなりません。
資格要件の詳細は、以下のページをご覧ください。
水道技術管理者を設置したときや変更したときは、専用水道水道技術者設置・変更届を提出してください。
必要書類
- 専用水道水道技術管理者設置・変更届
- 水道技術管理者の資格を有することを証する書面
水質検査の実施と報告
定期の水質検査を以下のとおり実施してください。
- 毎日実施する検査
色、濁り、消毒の残留効果 - 毎月1回以上行う検査:11項目
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン等 - 3か月に1回以上行う検査:40項目
シアン化物イオン及び塩化シアン、消毒副生成物11項目等
一部の項目については検査頻度軽減や省略の条件があります。
水質基準の詳細は、以下のページをご覧ください。
水質検査及び健康診断を実施したときは、当該月の翌月の末日までに専用水道水道事務月報を提出してください。
必要書類
- 専用水道水道事務月報
- 水質検査の結果
- 健康診断の結果
また、水質基準に適合しないおそれがある場合は、臨時の水質検査を行い、速やかに報告してください。
関係者の健康診断の実施と報告
定期の健康診断を概ね6か月に1回以上、行ってください。
- 対象者:水道施設の構内に居住する者、日常構内で作業等に従事する者、その他衛生管理上必要と認める者(臨時の職員、作業員も含む)
- 病原体検索:赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌を対象とします。必要に応じてコレラ菌、赤痢アメーバ、サルモネラ等を実施してください。急性灰白髄炎(小児麻痺)、流行性肝炎、泉熱、伝染性下痢症及び各種下痢腸炎にも注意することが望ましいです。
衛生上必要な措置
- 清潔の保持:貯水槽等の施設は常に清潔にし、水の汚染の防止をすること。
- 汚染防止の措置:施設は柵を設け、施錠設備等のほか、一般の注意喚起に必要な標札、掲示等をすること。
- 塩素消毒:給水栓における遊離残留塩素を1リットル当たり0.1ミリグラム(0.1mg/L)以上を保持すること。
業務の委託
水道の管理に関する技術上を委託(失効)したときは、遅滞なく、専用水道管理業務委託届(専用水道管理業務委託契約失効届)を提出してください。
必要書類(委託届)
正副2部ご用意ください。
- 専用水道管理業務委託届
- 受託水道業務技術管理者の資格を有することを証する書類
- 委託契約書の写し
必要書類(失効届)
正副2部ご用意ください。
- 専用水道管理業務委託契約失効届
水質検査計画の策定
水質検査計画は、毎年度の開始前に策定してください。水質検査計画には、以下の8項目が必要です。
- 水質管理において留意するべき事項
- 施設の概要
- 採水場所
- 過去の検査結果、検査頻度及び省略する理由
- 年間計画表
- 臨時の水質検査に関する事項
- 水質検査の委託先
- その他水質検査の実施に際し配慮すべき事項
また、水質検査計画は保健所に提出してください。
汚染事故等の発生時
給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を周知してください。また、専用水道事故報告書を提出してください。
必要書類
- 専用水道事故報告書
簡易専用水道の設置者の遵守事項(抜粋)
簡易専用水道の設置者は、以下の基準を遵守してください。
水道法第34条の2の規定に基づく簡易専用水道の定期の検査(法定検査)の受検
設置者は、毎年1回以上、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査を受けなければなりません。
登録を受けた検査機関の一覧は、以下のページから「簡易専用水道検査機関登録簿」をご覧ください。
なお、主な検査内容は以下のとおりです。
- 水槽等の外観検査:水槽等の点検や、その周囲の状況の検査
- 書類検査:設備等の関係図面、水槽の清掃記録や日常の点検・整備の記録等の検査
- 水質検査:給水栓における水の臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素濃度等の検査
検査内容の詳細は、以下の告示をご覧ください。
また、検査結果は、保健所長への報告が必要です。
必要書類
- 簡易専用水道受検報告書
水槽の清掃
受水槽・高置水槽等の清掃は、毎年1回以上、実施してください。清掃は建築物飲料水貯水槽清掃業者に依頼するのが望ましいです。
施設の点検・整備
有害物質等による水の汚染を防ぐために、施設の点検を毎月1回以上、実施してください。災害発生時には、速やかに点検をしてください。
主な点検内容は以下のとおりです。
- 水槽周囲の整理整頓
- 水槽の破損・亀裂の有無
- マンホールの密閉・施錠
- オーバーフロー管・通気管の防虫網の設置
- 水槽内部の状態
末端給水栓の水質検査の実施
- 水の外観観察:毎日
水の色、濁り、臭い、味等の確認してください。 - 残留塩素の測定:毎週1回以上
残留塩素測定器により残留塩素を確認してください。
残留塩素が検出されなかったり、急激に低下した場合は、水が汚染されている可能性があります。 - 水道法水質基準の水質検査:毎年1回以上
水質検査項目:一般細菌、大腸菌、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、塩化物イオン、pH値、味、臭気、色度、濁度
図面・書類の保管
施設の図面は常時保管し、点検記録、水質検査記録等の管理の記録は5年間保存してください。
汚染事故等の発生時
汚染事故等が発生した場合は、以下の措置をとらなければなりません。
- 水に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な項目の水質検査を実施する。
- 給水する水により健康を害するおそれがあると分かったときは、直ちに給水を停止し、関係者に周知する。
また、保健所長への通報もお願いします。
小規模給水施設の管理者の遵守事項(抜粋)
小規模給水施設の管理者は、以下の基準を遵守してください。
各基準は「簡易専用水道の設置者の遵守事項(抜粋)」をご参照ください。
- 水槽の清掃:毎年1回以上
- 施設の点検・整備:毎月1回以上(受水槽は、六面点検可能で、飲料水の安全確保に支障がない場合は3か月に1回以上でもよい)
- 水質検査の実施
- 水の色、濁り、臭い、味等の点検:毎日
- 残留塩素の測定:7日に1回以上
遊離残留塩素は1リットルにつき0.1ミリグラム(0.1mg/L)以上(結合残留塩素の場合は、1リットルにつき0.4ミリグラム(0.4mg/L)以上)を保持すること。
- 図面・書類の保管
なお、貯水槽水道に汚染事故が発生したときは、ただちに保健所長に通報してください。
デジタル臨時行政調査会の「デジタル原則」への水質検査における対応について(令和6年3月28日発出)
令和6年3月28日に以下の通知が発出されました。
専用水道の設置者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
水道法関係告示及び通知の一部改正について(令和6年4月1日適用)
令和6年3月21日に水道法関係告示及び通知が一部改正され、令和5年4月1日から適用されました。
詳細は、以下の通知をご覧ください。
- 【令和6年3月21日】水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」の一部改正について(施行通知)(PDF:145KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【令和6年3月21日】水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等における留意事項について(PDF:154KB)(別ウィンドウで開きます)
水道におけるPFOS及びPFOAへの対応について(令和6年3月1日発出)
令和6年3月1日に以下の通知が発出されました。
専用水道の設置者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
新型コロナウイルス感染症について(令和5年5月8日発出)
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類感染症に移行しました。
位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されました。
マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策は、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。
新型コロナウイルス感染症に関連して発出された通知は以下のとおりです。
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