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更新日:2024年7月18日
専用水道の設置者は、以下の基準を遵守してください。
水道技術管理者は、水道の管理について技術上の業務に従事し、他の職員を監督しなければなりません。
資格要件の詳細は、以下のページをご覧ください。
水道技術管理者を設置したときや変更したときは、専用水道水道技術者設置・変更届を提出してください。
定期の水質検査を以下のとおり実施してください。
一部の項目については検査頻度軽減や省略の条件があります。
水質基準の詳細は、以下のページをご覧ください。
水質検査及び健康診断を実施したときは、当該月の翌月の末日までに専用水道水道事務月報を提出してください。
また、水質基準に適合しないおそれがある場合は、臨時の水質検査を行い、速やかに報告してください。
定期の健康診断を概ね6か月に1回以上、行ってください。
水道の管理に関する技術上を委託(失効)したときは、遅滞なく、専用水道管理業務委託届(専用水道管理業務委託契約失効届)を提出してください。
正副2部ご用意ください。
正副2部ご用意ください。
水質検査計画は、毎年度の開始前に策定してください。水質検査計画には、以下の8項目が必要です。
また、水質検査計画は保健所に提出してください。
給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を周知してください。また、専用水道事故報告書を提出してください。
簡易専用水道の設置者は、以下の基準を遵守してください。
設置者は、毎年1回以上、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査を受けなければなりません。
登録を受けた検査機関の一覧は、以下のページから「簡易専用水道検査機関登録簿」をご覧ください。
なお、主な検査内容は以下のとおりです。
検査内容の詳細は、以下の告示をご覧ください。
また、検査結果は、保健所長への報告が必要です。
受水槽・高置水槽等の清掃は、毎年1回以上、実施してください。清掃は建築物飲料水貯水槽清掃業者に依頼するのが望ましいです。
有害物質等による水の汚染を防ぐために、施設の点検を毎月1回以上、実施してください。災害発生時には、速やかに点検をしてください。
主な点検内容は以下のとおりです。
施設の図面は常時保管し、点検記録、水質検査記録等の管理の記録は5年間保存してください。
汚染事故等が発生した場合は、以下の措置をとらなければなりません。
また、保健所長への通報もお願いします。
小規模給水施設の管理者は、以下の基準を遵守してください。
各基準は「簡易専用水道の設置者の遵守事項(抜粋)」をご参照ください。
なお、貯水槽水道に汚染事故が発生したときは、ただちに保健所長に通報してください。
令和6年3月28日に以下の通知が発出されました。
専用水道の設置者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
令和6年3月21日に水道法関係告示及び通知が一部改正され、令和5年4月1日から適用されました。
詳細は、以下の通知をご覧ください。
令和6年3月1日に以下の通知が発出されました。
専用水道の設置者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類感染症に移行しました。
位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されました。
マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策は、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。
新型コロナウイルス感染症に関連して発出された通知は以下のとおりです。
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