クリーニング所に関する手続き
営業者等の遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。
クリーニング業とは
クリーニング業とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗濯する営業(リネンサプライ業を含む)です。水洗いやドライクリーニングに限らず、受取、選別、プレス、染み抜き、乾燥、仕上げ、引渡し等といった一連の行為を含み、その一部のみを行う場合も対象です。また、衣類に限らず、シーツ、カーテン、モップ、暖簾等のクリーニング行為も対象です。
クリーニング業法では、クリーニング業の経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ることを目的に、営業者の遵守すべき事項が定められています。
クリーニング業法の適用を受けるクリーニング業は、以下のように分類されます。
一般
洗濯物を水洗い、ドライクリーニング、プレス、染み抜き、乾燥、仕上げ等の処理の全部又は一部を行うクリーニング所です。
クリーニング業法第4条で、クリーニング師の設置が義務付けられています。
リネンサプライ
貸しおしぼり、貸しおむつ等、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗濯し、さらにこれを貸与することを繰り返して行うクリーニング所です。
クリーニング業法第4条で、クリーニング師の設置が義務付けられています。
取次所
洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所です。
無店舗取次店
クリーニング所を開設しないで、車両を用いて洗濯物の受取及び引渡を行う営業形態の施設です。
開設届について
新たにクリーニング所を開設するときは、保健所長の確認が必要です。
あらかじめお電話でご予約の上、ご相談にお越しください(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))。
予約受付時間 | 平日8時30分から17時00分 |
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予約可能時間 | 平日8時30分から11時00分、13時00分から15時30分まで |
来所前には、「クリーニング所・開設の手引き~構造設備・衛生管理の基準~」のご一読をお願いします。
(1)開設届の提出
届出には、以下の書類をご用意ください。
必要書類
- クリーニング所開設届
- クリーニング所の構造・設備の概要
- 研修・講習修了者名簿
- (一般又はリネンサプライの場合)クリーニング師免許証(原本提示)
- (法人の場合)登記事項証明書(発行後6か月以内の原本)
- 検査手数料:24,000円(現金)
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
(2)施設検査
営業者に立ち会っていただき、施設の検査をします。
後日、確認書を交付します。
変更届について
届け出た内容に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出してください。
また、従事者の変更が生じたときは、従事者変更届の提出をお願いします。
必要書類(変更届)
- クリーニング所変更届
- 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 | 必要書類 |
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営業者の氏名(法人の場合は、代表者の氏名を含む) 営業者の住所 |
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営業者の本籍(国籍) 施設の名称 従事者数 クリーニング師の住所 |
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クリーニング師の氏名 クリーニング師の本籍(国籍) |
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上記以外(施設の構造・設備、クリーニング所の種類等) |
事前にご相談ください |
必要書類(従事者変更届)
- クリーニング所(従事者)変更届
- 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 | 必要書類 |
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クリーニング師を新たに雇用した場合 |
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無資格者を新たに雇用した場合 従事者が退職した場合 |
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地位承継届について
営業者の地位を相続(個人)、合併・分割(法人)又は事業譲渡により承継したときは、遅滞なく地位承継届を提出してください。
必要書類や手続きは、事前にご相談ください。
必要書類
- クリーニング所の営業者の地位承継届
- 承継の事実を証明する関係書類
- 相続(個人)の場合
- 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し(発行後6か月以内の原本)
- 同意書
相続人が2人以上いる場合は、その全員分が必要です。
- 合併(法人)の場合
- 合併により事業を承継する法人の登記事項証明書(発行後6か月以内の原本)
- 分割(法人)の場合
- 分割により事業を承継する法人の登記事項証明書(発行後6か月以内の原本)
- 事業譲渡の場合
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
(例)譲渡契約書の写し - (譲受人が法人の場合)譲受人の登記事項証明書(発行後6か月以内の原本)
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- 相続(個人)の場合
廃止届について
営業施設を廃止したときは、速やかに廃止届を提出してください。
必要書類
- クリーニング所廃止届
- 確認書(原本)
無店舗取次店の手続きについて
新たに無店舗取次店を始めるときや既存の無店舗取次店の営業区域が江東区内に及ぶときは、保健所長への届出が必要です。
あらかじめお電話でご予約の上、ご相談にお越しください(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))。
予約受付時間 | 平日8時30分から17時00分 |
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予約可能時間 | 平日8時30分から11時00分、13時00分から15時30分まで |
届け出た内容に変更が生じたときや営業車を廃止したときは、速やかに変更届や廃止届を提出してください。
営業者の地位を相続(個人)、合併・分割(法人)又は事業譲渡により承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
必要書類や手続きは、事前にご相談ください。
必要書類(開設届)
- 無店舗取次店営業届
- 業務用車両の構造の概要
- (他に無店舗取次店を開設している場合)名称、所在地、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類
- 研修・講習修了者名簿
- (クリーニング師が在籍する場合)クリーニング師免許証(原本提示)
- 自動車保管場所証明書の写し(原本提示)
- 自動車検査証の写し(原本提示)
- (法人の場合)登記事項証明書(発行後6か月以内の原本)
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
必要書類(変更届)
- 無店舗取次店変更届
- 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 | 必要書類 |
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営業者の氏名(法人の場合は、代表者の氏名を含む) 営業者の住所 |
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営業者の本籍(国籍) 無店舗取次店の名称 従事者数 クリーニング師の住所 |
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業務用車両の保管場所 |
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業務用車両の自動車登録番号 |
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クリーニング師の氏名 クリーニング師の本籍(国籍) |
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クリーニング師の新規雇用 |
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上記以外(業務用車両の構造・設備等) | 事前にご相談ください |
必要書類(地位承継届)
- 無店舗取次店の営業者の地位承継届
- 承継の事実を証明する関係書類
- 相続(個人)の場合
- 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し(発行後6か月以内の原本)
- 同意書
相続人が2人以上いる場合は、その全員分が必要です。
- 合併(法人)の場合
- 合併により事業を承継する法人の登記事項証明書(発行後6か月以内の原本)
- 分割(法人)の場合
- 分割により事業を承継する法人の登記事項証明書(発行後6か月以内の原本)
- 事業譲渡の場合
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
(例)譲渡契約書の写し - (譲受人が法人の場合)譲受人の登記事項証明書(発行後6か月以内の原本)
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- 相続(個人)の場合
必要書類(廃止届)
- 無店舗取次店廃止届
- 届出済書(原本)
関連ドキュメント
「クリーニング所開設届」、「無店舗取次店営業届」及び「業務用車両の構造の概要」は窓口に備え付けています。
【共通】
- 研修・講習修了者名簿
- 同意書(地位承継(相続)関係)(PDF:45KB)(別ウィンドウで開きます)
【クリーニング所】
- クリーニング所の構造・設備の概要
- クリーニング所変更届(別記第3号様式)
- クリーニング所(従事者)変更届
- クリーニング所の営業者の地位承継(相続)届(別記第7号の3様式)
- クリーニング所の営業者の地位承継(合併)届(別記第9号様式)
- クリーニング所の営業者の地位承継(分割)届(別記第11号様式)
- クリーニング所の営業者の地位承継(譲渡)届(別記第7号様式)
- クリーニング所廃止届(別記第5号様式)
【無店舗取次店】
- 無店舗取次店変更届(別記第4号様式)
- 無店舗取次店の営業者の地位承継(相続)届(別記第8号様式)
- 無店舗取次店の営業者の地位承継(合併)届(別記第10号様式)
- 無店舗取次店の営業者の地位承継(分割)届(別記第12号様式)
- 無店舗取次店の営業者の地位承継(譲渡)届(別記第7号の2様式)
- 無店舗取次店廃止届(別記第6号様式)
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