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更新日:2024年4月8日
営業者の遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。
クリーニング業とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗濯する営業(リネンサプライ業を含む)です。水洗いやドライクリーニングに限らず、受取、選別、プレス、染み抜き、乾燥、仕上げ、引渡し等といった一連の行為を含み、その一部のみを行う場合も対象です。また、衣類に限らず、シーツ、カーテン、モップ、暖簾等のクリーニング行為も対象です。
クリーニング業法では、クリーニング業の経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ることを目的に、営業者の遵守すべき事項が定められています。
クリーニング業法の適用を受けるクリーニング業は、以下のように分類されます。
洗濯物を水洗い、ドライクリーニング、プレス、染み抜き、乾燥、仕上げ等の処理の全部又は一部を行うクリーニング所です。
クリーニング業法第4条で、クリーニング師の設置が義務付けられています。
貸しおしぼり、貸しおむつ等、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗濯し、さらにこれを貸与することを繰り返して行うクリーニング所です。
クリーニング業法第4条で、クリーニング師の設置が義務付けられています。
洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所です。
クリーニング所を開設しないで、車両を用いて洗濯物の受取及び引渡を行う営業形態の施設です。
手続きは「無店舗取次店の手続きについて」をご覧ください。
新たにクリーニング所を開設するときは、保健所長の確認が必要です。
具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください。
図面等をお持ちいただき、施設の構造等を確認いたします。併せて必要な手続きをご案内します。
また、関係部署にも事前にご相談ください。
届出の際には、以下の書類をご用意ください。
控えが必要な場合には、2部ご用意ください。
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
営業者に立ち会っていただき、施設の検査をします。
後日、確認書を交付します。
届け出た内容に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出してください。
また、従事者の変更が生じたときは、従事者変更届の提出をお願いします。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
変更事項 | 必要書類 |
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営業者の氏名 営業者の住所 |
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営業者の本籍(国籍) 施設の名称 従事者数 クリーニング師の住所 |
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クリーニング師の氏名 クリーニング師の本籍(国籍) |
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施設の構造・設備 クリーニング所の種類 |
事前にご相談ください |
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
変更事項 | 必要書類 |
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クリーニング師を新たに雇用した場合 |
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無資格者を新たに雇用した場合 従事者が退職した場合 |
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営業者の地位を相続(個人)、合併・分割(法人)又は事業譲渡により承継したときは、遅滞なく地位承継届を提出してください。
必要書類や手続きは、事前にご相談ください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
営業施設を廃止したときは、速やかに廃止届を提出してください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
新たに無店舗取次店を始めるときや既存の無店舗取次店の営業区域が江東区内に及ぶときは、保健所長への届出が必要です。
具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください。
届け出た内容に変更が生じたときや営業車を廃止したときは、速やかに変更届や廃止届を提出してください。
営業者の地位を相続(個人)、合併・分割(法人)又は事業譲渡により承継したときは、遅滞なく承継届を提出してください。
必要書類や手続きは、事前にご相談ください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
変更事項 | 必要書類 |
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営業者の氏名 営業者の住所 |
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営業者の本籍(国籍) 無店舗取次店の名称 従事者数 クリーニング師の住所 |
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業務用車両の保管場所 |
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業務用車両の自動車登録番号 |
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クリーニング師の氏名 クリーニング師の本籍(国籍) |
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クリーニング師の新規雇用 |
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業務用車両の構造・設備 | 事前にご相談ください |
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
クリーニング所開設届、無店舗取次店営業届及び業務用車両の構造の概要は窓口に備え付けています。
【共通】
【クリーニング所】
【無店舗取次店】
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