ここから本文です。
更新日:2024年3月27日
コインオペレーションクリーニング営業とは、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備を設け公衆に利用させる営業で、いわゆるコインランドリーが該当します。ただし、病院、寄宿舎等の施設内に設置されていて、利用者が限られる共同洗濯設備は除きます。
江東区コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生指導要綱では、公衆衛生の維持及び向上に資することを目的に、営業者の遵守すべき事項を定めています。
新たにコインオペレーションクリーニング営業を始めたときは、保健所長への届出が必要です。
具体的な計画(図面等)が出来ましたら、事前にご相談ください。
図面等をお持ちいただき、施設の構造等を確認いたします。併せて必要な手続きをご案内します。
また、関係部署にも事前にご相談ください。
開設後、速やかに開設届を提出してください。
届出には、以下の書類をご用意ください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
営業者に立ち会っていただき、施設の確認をします。
後日、届出済書を交付します。
届け出た内容に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出してください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
変更事項 | 必要書類 |
---|---|
営業者の氏名 営業者の住所 |
|
施設の名称 衛生管理責任者の氏名 有機溶剤管理責任者の氏名 |
|
施設の構造・設備 | 事前にご相談ください |
営業施設を廃止したときは、速やかに廃止届を提出してください。
控えが必要な場合は、2部ご用意ください。
営業者は、以下の基準を遵守してください。
また、ドライクリーニング用洗濯機を設置する場合は、以下の基準を遵守してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください