旅館業に関する手続き
- 旅館業とは
- 旅館業と住宅宿泊事業(民泊)の違いについて
- 営業許可申請書について
- 変更届について
- 承継承認申請書について
- 廃止(停止)届について
- 旅館業許可施設一覧について
- 関連ドキュメント
- 関連ページ
- 関連リンク
営業者の遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。
旅館業とは
旅館業とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業です。また、宿泊とは寝具を使用して施設を利用することです。
旅館業法では、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的に、営業者の遵守すべき事項を定めています。
旅館業法の適用を受ける旅館業は、以下のように分類されます。
旅館・ホテル営業
簡易宿所営業及び下宿営業以外の宿泊施設です。
簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する宿泊施設です。いわゆるカプセルホテル、山小屋等が該当します。
下宿営業
1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる施設です。
旅館業と住宅宿泊事業(民泊)の違いについて
旅館業営業者以外の者が宿泊料を受け、住宅等に人を宿泊させる事業で、人を宿泊させる日数が1年で180日を超えないものを住宅宿泊事業(いわゆる民泊)といいます。
住宅宿泊事業を行う場合には、住宅宿泊事業法に基づく届出が必要です。
なお、江東区では、住宅宿泊事業法第18条に基づく住宅宿泊事業の実施を制限する区域(制限区域)を区内全域と定め、月曜日の正午から土曜日の正午までは住宅宿泊事業を行うことができません。ただし、国民の祝日に関する法律で定める休日の正午から翌日の正午までは除きます。
詳細は、以下のページをご覧ください。
営業許可申請書について
新たに旅館業を始めるときは、保健所長の許可が必要です。
具体的な計画(図面等)が出来ましたら、あらかじめお電話でご予約の上、ご相談にお越しください(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))。
予約受付時間 | 平日8時30分から17時00分 |
---|---|
予約可能時間 | 平日8時30分から11時00分、13時00分から15時30分まで |
来所前には、「旅館業・開設の手引き」のご一読をお願いします。
(1)来所予約・事前相談
お電話で来所日時の予約をお願いします(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))。
事前相談では、図面等で構造や運用を確認し、必要な手続きをご案内します。
また、関係部署にも事前にご相談ください。
(2)事前周知の実施
江東区旅館業法施行条例で定める標識の設置や関係住民に対する説明会の開催又は戸別訪問を実施します。
標識の設置や説明会の開催等は実施後、その内容について報告が必要です。
標識の設置期間は、営業許可申請をしようとする日の15日前から営業許可日までです。
必要書類(標識の設置)
標識設置の日から起算して7日以内に提出してください。
- 旅館業営業計画のお知らせ標識設置届
- 旅館業営業計画のお知らせ
- 標識設置場所の案内図
- 標識設置図
隣接する建物名を記載してください。 - 標識設置状況の写真
必要書類(標識の変更)
標識の変更日から起算して7日以内に提出してください。
- 旅館業営業計画のお知らせ標識記載事項変更届
- 変更した旅館業営業計画のお知らせ
必要書類(説明会等の実施)
説明会等を実施後、速やかに提出してください。
- 説明会等報告書
- 説明会等の実施に係る関係書類
- 説明会の開催の場合
- 説明会出席者名簿及び関係住民を記した地図
- 説明会の開催通知書
- 説明会議事録
- 説明会で配付した資料
- 戸別訪問の場合
- 説明した関係住民の名簿及び関係住民を記した地図
- 旅館業営業計画に関する質疑応答があった場合はその記録
- 戸別訪問で配付した資料
- 説明会の開催の場合
(3)営業許可の申請
申請には、以下の書類をご用意ください。
必要書類
正副2部ご用意ください。
- 旅館業営業許可申請書
- 旅館業構造設備の概要
- 施設を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、学校等の見取図
- 建物配置図、各階平面図及び立面図
- 照明設備の配置及びその構造の概要
- 換気設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要
- 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要
- (客室等にガス設備を設ける場合)ガスの配管図
- 申告書
旅館業法で定める欠格事由に該当しない旨署名捺印したもの。法人の場合は、役員全員分が必要です。 - (法人の場合)定款又は寄附行為の写し
- (法人の場合)登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの)
提出は写しでも構いませんが、原本を持参してください。 - 土地及び建物に係る登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの)
提出は写しでも構いませんが、原本を持参してください。 - (土地又は建物が自己の所有に属しない場合)所有者等の旅館業の用に供することを承諾していることを証する書類
- 申請手数料:
(旅館・ホテル営業の場合)30,600円(現金)
(簡易宿所営業又は下宿営業の場合)16,500円(現金)
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
(4)施設検査
営業者に立ち会っていただき、施設の検査をします。
後日、営業許可書を交付します。
変更届について
申請した内容に変更が生じたときは、10日以内に変更届を提出してください。
必要書類
- 旅館業営業許可事項変更届
- 変更事項を明らかにする関係書類
変更事項 | 必要書類 |
---|---|
営業者の氏名 営業者の住所 |
|
(法人の場合)代表者の氏名 |
|
施設の名称 管理者の氏名 |
特になし |
上記以外(施設の構造・設備等) | 事前にご相談ください |
承継承認申請書について
営業者の地位を相続(個人)により承継したときや、合併・分割(法人)又は事業譲渡により承継するときは、承継承認申請が必要です。
相続(個人)の場合は、被相続人が死亡してから60日以内に承継承認を受けなければなりません。
合併・分割(法人)の場合は、合併や分割の登記前に承継承認を受けなければなりません。
事業譲渡の場合は、事業譲渡の効力が発生する前に承継承認を受けなければなりません。
必要書類や手続きは、事前にご相談ください。
必要書類
- 旅館業営業承継承認申請書
- 承継の事実を証明する関係書類
- 相続(個人)の場合
- 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し(発行日から6か月以内のもの)
提出は写しでも構いませんが、原本を持参してください。 - 同意書
相続人が2人以上いる場合は、その全員分が必要です。
- 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し(発行日から6か月以内のもの)
- 合併(法人)の場合
- 合併により事業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
- 分割(法人)の場合
- 分割により事業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
- 事業譲渡の場合
- 事業の譲渡を証する書類
(例)譲渡契約書の写し - (譲受人が法人の場合)譲受人の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
提出は写しでも構いませんが、原本を持参してください。
- 事業の譲渡を証する書類
- 相続(個人)の場合
- 土地及び建物に係る登記事項証明書(発行日から6か月以内のもの)
提出は写しでも構いませんが、原本を持参してください。 - (土地又は建物が自己の所有に属しない場合)所有者等の利用許諾を証する書類
- 申告書
旅館業法で定める欠格事由に該当しない旨署名捺印したもの。法人の場合は、役員全員分が必要です。 - 申請手数料:9,700円(現金)
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
廃止(停止)届について
営業施設を廃止したときや営業の全部又は一部を停止したときは、10日以内に廃止(停止)届を提出してください。
必要書類
- 旅館業廃止(停止)届
- (廃止の場合)営業許可書(原本)
旅館業許可施設一覧について
江東区で許可を取得した施設は以下のとおりです。なお、休業中の施設も含みます。
関連ドキュメント
「旅館業営業許可申請書」は窓口に備え付けています。
- 旅館業営業計画のお知らせ(別記第12号様式)
- 旅館業営業計画のお知らせ標識設置届(別記第13号様式)
- 旅館業営業計画のお知らせ標識記載事項変更届(別記第14号様式)
-
説明会等報告書(別記第15号様式) - 説明した関係住民の名簿
-
旅館業の構造・設備の概要 - 申告書
- 所有者等の旅館業の用に供することについての承諾書(PDF:43KB)(別ウィンドウで開きます)
-
旅館業営業許可事項変更届(別記第10号様式) - 旅館業営業承継(相続)承認申請書(別記第8号様式)
- 旅館業営業承継(合併)承認申請書(別記第5号様式)
- 旅館業営業承継(分割)承認申請書(別記第5号の2様式)
- 旅館業営業承継(譲渡)承認申請書(別記第4号様式)
- 同意書(PDF:51KB)(別ウィンドウで開きます)
- 旅館業廃止(停止)届(別記第11号様式)
関連ページ
関連リンク
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