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更新日:2024年10月7日
営業者の遵守すべき事項や法令改正等の情報は、以下のページをご覧ください。
旅館業とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業です。また、宿泊とは寝具を使用して施設を利用することです。
旅館業法では、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的に、営業者の遵守すべき事項を定めています。
旅館業法の適用を受ける旅館業は、以下のように分類されます。
簡易宿所営業及び下宿営業以外の宿泊施設です。
宿泊する場所を多数人で共用する宿泊施設です。いわゆるカプセルホテル、山小屋等が該当します。
1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる施設です。
旅館業営業者以外の者が宿泊料を受け、住宅等に人を宿泊させる事業で、人を宿泊させる日数が1年で180日を超えないものを住宅宿泊事業(いわゆる民泊)といいます。
住宅宿泊事業を行う場合には、住宅宿泊事業法に基づく届出が必要です。
なお、江東区では、住宅宿泊事業法第18条に基づく住宅宿泊事業の実施を制限する区域(制限区域)を区内全域と定め、月曜日の正午から土曜日の正午までは住宅宿泊事業を行うことができません。ただし、国民の祝日に関する法律で定める休日の正午から翌日の正午までは除きます。
詳細は、以下のページをご覧ください。
新たに旅館業を始めるときは、保健所長の許可が必要です。
具体的な計画(図面等)が出来ましたら、あらかじめお電話でご予約の上、ご相談にお越しください(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))。
予約受付時間 | 平日8時30分から17時00分 |
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予約可能時間 | 平日8時30分から11時00分、13時00分から15時30分まで |
来所前には、「旅館業・開設の手引き」のご一読をお願いします。
お電話で来所日時の予約をお願いします(電話:03-3647-5862(環境衛生係直通))。
事前相談では、図面等で構造や運用を確認し、必要な手続きをご案内します。
また、関係部署にも事前にご相談ください。
江東区旅館業法施行条例で定める標識の設置や関係住民に対する説明会の開催又は戸別訪問を実施します。
標識の設置や説明会の開催等は実施後、その内容について報告が必要です。
標識の設置期間は、営業許可申請をしようとする日の15日前から営業許可日までです。
標識設置の日から起算して7日以内に提出してください。
標識の変更日から起算して7日以内に提出してください。
説明会等を実施後、速やかに提出してください。
申請には、以下の書類をご用意ください。
正副2部ご用意ください。
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
営業者に立ち会っていただき、施設の検査をします。
後日、営業許可書を交付します。
申請した内容に変更が生じたときは、10日以内に変更届を提出してください。
変更事項 | 必要書類 |
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営業者の氏名 営業者の住所 |
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(法人の場合)代表者の氏名 |
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施設の名称 管理者の氏名 |
特になし |
上記以外(施設の構造・設備等) | 事前にご相談ください |
営業者の地位を相続(個人)により承継したときや、合併・分割(法人)又は事業譲渡により承継するときは、承継承認申請が必要です。
相続(個人)の場合は、被相続人が死亡してから60日以内に承継承認を受けなければなりません。
合併・分割(法人)の場合は、合併や分割の登記前に承継承認を受けなければなりません。
事業譲渡の場合は、事業譲渡の効力が発生する前に承継承認を受けなければなりません。
必要書類や手続きは、事前にご相談ください。
その他書類が必要になる場合があります。
詳細は事前相談の際にご確認ください。
営業施設を廃止したときや営業の全部又は一部を停止したときは、10日以内に廃止(停止)届を提出してください。
江東区で許可を取得した施設は以下のとおりです。なお、休業中の施設も含みます。
「旅館業営業許可申請書」は窓口に備え付けています。
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