○江東区水道法施行細則

平成16年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(書類の経由)

第3条 法、政令及び省令の定めるところにより区長に提出する申請書、届出書及び報告書は、保健所長を経由しなければならない。

(布設工事の設計確認申請)

第4条 法第33条第1項に規定する確認の申請書は、専用水道布設工事設計確認申請書(別記第1号様式)によるものとする。

(専用水道の確認書等の交付)

第5条 区長は、法第33条第5項の規定により法第5条の施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事設計適合通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、法第33条第5項の規定により法第5条の規定による施設基準に適合しないと認めたときは、専用水道布設工事設計不適合通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 区長は、法第33条第5項の規定により法第5条の施設基準に適合するかしないかを判断することができないときは、専用水道布設工事設計不確認通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

4 区長は、第1項の規定により確認をしたときは、別に定めるところにより専用水道台帳を作成するものとする。

(令4規則23・一部改正)

(届出事項の変更)

第6条 法第33条第3項に規定する変更の届出は、専用水道布設工事設計記載事項変更届(別記第5号様式)によるものとする。

(令4規則23・一部改正)

(専用水道の届出等)

第7条 専用水道の設置者が、法第34条第1項において準用する法第13条の規定による専用水道の給水を開始するときの届出は、専用水道給水開始届(別記第6号様式)によるものとする。

2 専用水道の設置者が、専用水道を廃止したときの届出は、専用水道廃止届(別記第7号様式)によるものとする。

(令4規則23・一部改正)

(水道技術管理者設置届等)

第8条 専用水道の設置者が、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定による専用水道の水道技術管理者を設置したとき又は変更したときの届出は、専用水道水道技術者設置・変更届(別記第8号様式)によるものとする。

(令4規則23・一部改正)

(専用水道の水質検査結果等の報告)

第9条 専用水道の設置者が、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定による水質検査及び法第34条第1項において準用する法第21条第1項の規定による健康診断を行ったときは、専用水道水道事務月報(別記第9号様式)により、当該月の翌月の末日までに報告するものとする。

(令4規則23・一部改正)

(緊急停止等の報告)

第10条 専用水道の設置者が、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定により専用水道に対する必要な措置を講じたときの届出は、専用水道事故報告書(別記第10号様式)によるものとする。

(令4規則23・一部改正)

(専用水道の管理の業務委託等の届出)

第11条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務を委託したときの届出は専用水道管理業務委託届(別記第11号様式)により、同項の規定による委託に係る契約が効力を失ったときの届出は専用水道管理業務委託契約失効届(別記第12号様式)によるものとする。

(令4規則23・一部改正)

(簡易専用水道の届出等)

第12条 簡易専用水道の設置者が、当該水道の給水を開始したときの届出は、簡易専用水道給水開始届(別記第13号様式)によるものとする。

2 簡易専用水道の設置者が、簡易専用水道給水開始届記載事項を変更し、又は簡易専用水道を廃止したときの届出は、簡易専用水道給水開始届記載事項変更・廃止届(別記第14号様式)によるものとする。

(令4規則23・一部改正)

(受検の報告)

第13条 簡易専用水道の設置者が、法第34条の2第2項の規定に基づく検査を受けたときは、簡易専用水道受検報告書(別記第15号様式)により報告しなければならない。

(令4規則23・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第14条 第4条第6条及び第11条の規定による申請書又は届出書(別記第1号様式別記第5号様式別記第11号様式及び別記第12号様式に定めるそれぞれの関係書類等を含む。)の提出又は届出は、正本にその写し1通を添えてしなければならない。

(令4規則23・一部改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区水道法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第4条関係)

(令4規則23・一部改正)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

(令4規則23・一部改正)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

(平28規則29・令4規則23・一部改正)

 略

別記第4号様式(第5条関係)

(平28規則29・令4規則23・一部改正)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

(令4規則23・旧別記第6号様式繰上・一部改正)

 略

別記第6号様式(第7条関係)

(令4規則23・旧別記第7号様式繰上・一部改正)

 略

別記第7号様式(第7条関係)

(令4規則23・旧別記第8号様式繰上・一部改正)

 略

別記第8号様式(第8条関係)

(令4規則23・旧別記第9号様式繰上・一部改正)

 略

別記第9号様式(第9条関係)

(令4規則23・旧別記第10号様式繰上・一部改正)

 略

別記第10号様式(第4条関係)

(令4規則23・旧別記第11号様式繰上・一部改正)

 略

別記第11号様式(第11条関係)

(令4規則23・旧別記第12号様式繰上・一部改正)

 略

別記第12号様式(第11条関係)

(令4規則23・旧別記第13号様式繰上・一部改正)

 略

別記第13号様式(第12条関係)

(令4規則23・旧別記第14号様式繰上・一部改正)

 略

別記第14号様式(第12条関係)

(令4規則23・旧別記第15号様式繰上・一部改正)

 略

別記第15号様式(第13条関係)

(令4規則23・旧別記第16号様式繰上・一部改正)

 略

江東区水道法施行細則

平成16年3月31日 規則第22号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第2節 生活衛生
沿革情報
平成16年3月31日 規則第22号
平成17年10月12日 規則第88号
平成28年3月30日 規則第29号
令和4年3月15日 規則第23号