○江東区小規模給水施設の衛生管理指導要綱

昭和60年5月24日

江保管発第65号

(目的)

第1条 この要綱は、小規模給水施設の衛生管理に必要な事項及び汚染事故発生時における措置を定めることにより、清浄な飲料水を確保し、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「小規模給水施設」(以下「給水施設」という。)とは、貯水槽を有する水道施設のうち水道法(昭和32年法律第177号)又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用を受けないものをいう。

2 「管理者」とは、給水施設の所有権を有する者又は管理権原を有する者をいう。

3 「貯水槽」とは、受水槽、高置水槽をいう。

4 「保健所長」とは、江東区保健所長をいう。

5 「水道事業者」とは、水道法第6条第1項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者をいう。

(指導方針)

第3条 この要綱の目的を達成するため、管理者は自ら責任を持って、給水施設の衛生管理を行うべきものであり、保健所長は、管理者の協力のもとに指導を行うものとする。

(適用地域)

第4条 この要綱の適用地域は、江東区の全域とする。

(責務)

第5条 管理者は、給水施設の衛生管理を自主的に行うとともに、この要綱に基づいて行われる保健所長の指導に協力するものとする。

2 保健所長は、関係機関と連絡等を行い、この要綱の適正な運用に務めなければならない。

(平常時の措置)

第6条 管理者は、給水施設について次に掲げる措置をとるように務めるものとする。

(1) 貯水槽の周囲を清潔に保つこと。

(2) 給水施設の損傷等の有無及び状況等について、定期に点検を行うこと。

(3) 末端給水栓における水の色、濁り、臭い及び味等の異常の有無についての検査ならびに残留塩素の測定を定期に行うこと。また、その結果異常が判明したときは、直ちに保健所長に連絡してその指導を受けること。

(4) 定期又は必要に応じて、水道法に定める水質検査を行うこと。

(5) 貯水槽の清掃を1年に1回、定期に行うこと。

(6) 給水施設は、清浄な飲料水を供給するのに支障のない適切な構造設備とすること。

2 保健所長は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 給水施設の実態を把握するために必要な調査を行うこと。

(2) 管理者に対して給水施設に関する衛生上必要な指導を行うこと。

(3) 給水施設の衛生管理に関する住民の相談に応じるとともに、正しい知識の普及を図ること。

(汚染事故発生時の措置)

第7条 管理者は、給水施設に汚染事故(以下「事故」という。)が発生し飲料水が汚染されたとき、又はその恐れがあるときは、直ちに保健所長に通報するとともに、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 当該施設の利用者に事故の発生を周知させるとともに、給水停止、使用制限の措置をとること。

(2) 速やかに汚染の原因を除き、当該施設の復旧を図ること。

(3) 給水停止等の措置をとった場合は、代替水を確保すること。

(4) 当該施設が復旧した後は、水質検査を行って飲料水の安全を確認してから、給水を開始すること。

2 保健所長は、給水施設に事故が発生し飲料水が汚染されたとき、又はそのおそれがあるときは、次の掲げる措置をとらなければならない。

(1) 情報の収集及び関係機関への連絡

 事故の内容を的確に把握すること。

 必要に応じて水道事業者に連絡し、汚染調査、管理者に対する指導又は代替水の確保が円滑に行えるようにすること。

(2) 汚染事故調査及び水質検査

 当該施設の管理者(管理者不在の場合は関係者)の立会いのもとに現場において水質検査を行い、汚染の原因及び経路を調査すること。

 汚染調査の結果必要があると認めた場合は、水質検査を実施すること。

(3) 管理者に対する指導

汚染調査又は水質検査の結果必要があると認めた場合は、前項の規定に基づいて適切な措置をとるよう、当該施設の管理者を指導すること。

(補則)

第8条 この要綱の実施に係わる細目は、別に定めるものとする。

この要綱は、昭和60年6月1日から施行する。

この要綱は、平成7年9月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

江東区小規模給水施設の衛生管理指導要綱

昭和60年5月24日 江保管発第65号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第2節 生活衛生
沿革情報
昭和60年5月24日 江保管発第65号
平成7年8月4日 江環健発第426号
平成11年4月1日 江保健発第32号
平成12年3月31日 江保健発第907号