○江東区クリーニング業法施行細則

昭和50年3月31日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行に関し、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)及びクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24規則21・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(平24規則21・全改)

(開設等の届出)

第3条 省令第1条の3第1項の規定によるクリーニング所の開設の届出は、クリーニング所開設届(別記第1号様式)による。

2 省令第1条の3第2項の規定による無店舗取次店の営業の届出は、無店舗取次店営業届(別記第2号様式)による。

3 省令第1条の3第3項の規定によるクリーニング所の変更の届出は、クリーニング所変更届(別記第3号様式)による。

4 省令第1条の3第3項の規定による無店舗取次店の営業の変更の届出は、無店舗取次店変更届(別記第4号様式)による。

5 省令第1条の3第3項の規定によるクリーニング所の廃止の届出は、クリーニング所廃止届(別記第5号様式)による。

6 省令第1条の3第3項の規定による無店舗取次店の営業の廃止の届出は、無店舗取次店廃止届(別記第6号様式)による。

7 省令第2条の2の規定による譲渡によるクリーニング所の営業者の地位の承継の届出は、クリーニング所の営業者の地位承継(譲渡)(別記第7号様式)によるものとし、同条第2項に規定する書類を添付しなければならない。

8 省令第2条の2の規定による譲渡による無店舗取次店の営業者の地位の承継の届出は、無店舗取次店の営業者の地位承継(譲渡)(別記第7号の2様式)によるものとし、同条第2項に規定する書類を添付しなければならない。

9 省令第2条の3の規定による相続によるクリーニング所の営業者の地位の承継の届出は、クリーニング所の営業者の地位承継(相続)(別記第7号の3様式)によるものとし、同条第2項に規定する書類を添付しなければならない。

10 省令第2条の3の規定による相続による無店舗取次店の営業者の地位の承継の届出は、無店舗取次店の営業者の地位承継(相続)(別記第8号様式)によるものとし、同条第2項に規定する書類を添付しなければならない。

11 省令第2条の4の規定による合併によるクリーニング所の営業者の地位の承継の届出は、クリーニング所の営業者の地位承継(合併)(別記第9号様式)によるものとし、同条第2項に規定する書類を添付しなければならない。

12 省令第2条の4の規定による合併による無店舗取次店の営業者の地位の承継の届出は、無店舗取次店の営業者の地位承継(合併)(別記第10号様式)によるものとし、同条第2項に規定する書類を添付しなければならない。

13 省令第2条の5の規定による分割によるクリーニング所の営業者の地位の承継の届出は、クリーニング所の営業者の地位承継(分割)(別記第11号様式)によるものとし、同条第2項に規定する書類を添付しなければならない。

14 省令第2条の5の規定による分割による無店舗取次店の営業者の地位の承継の届出は、無店舗取次店の営業者の地位承継(分割)(別記第12号様式)によるものとし、同条第2項に規定する書類を添付しなければならない。

15 第1項第2項第7項及び第8項の届出には、届出者が法人の場合は、登記事項証明書を添付しなければならない。

(昭53規則7・昭59規則24・平元規則99・平8規則54・平12規則53・平13規則29・平16規則57・平24規則21・令5規則86・一部改正)

(確認書の交付等)

第4条 区長は、法第5条の2の規定により確認をしたときは、別に定めるところによりクリーニング所台帳を作成し、営業者に対し確認書(別記第13号様式)を交付する。

(昭59規則24・平8規則54・一部改正、平12規則53・旧第4条繰下・一部改正、平14規則73・旧第5条繰上・一部改正、平16規則57・平24規則21・令4規則18・一部改正)

(届出済書の交付等)

第5条 区長は、法第5条第2項の規定による届出があったときは、別に定めるところにより無店舗取次店台帳を作成し、届出者に対し届出済書(別記第14号様式)を交付する。

(平16規則57・追加、平24規則21・令4規則18・一部改正)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平12規則53・一部改正)

(中間省略)

(平成13年規則第29号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第73号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区クリーニング業法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区クリーニング業法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区クリーニング業法施行細則第3条第7項、第8項及び第15項(第7項及び第8項に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日前にクリーニング所の営業の譲渡があった場合における当該クリーニング所の営業を譲り受けた者については、適用しない。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区クリーニング業法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第3条関係)

(令5規則86・全改)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(令5規則86・全改)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

(平24規則21・全改、令4規則18・一部改正)

 略

別記第4号様式(第3条関係)

(平24規則21・全改、令4規則18・一部改正)

 略

別記第5号様式(第3条関係)

(平24規則21・全改、令4規則18・一部改正)

 略

別記第6号様式(第3条関係)

(平24規則21・全改、令4規則18・一部改正)

 略

別記第7号様式(第3条関係)

(令5規則86・全改)

 略

別記第7号の2様式(第3条関係)

(令5規則86・追加)

 略

別記第7号の3様式(第3条関係)

(令5規則86・追加)

 略

別記第8号様式(第3条関係)

(平24規則21・全改、令4規則18・一部改正)

 略

別記第9号様式(第3条関係)

(平24規則21・全改)

 略

別記第10号様式(第3条関係)

(平24規則21・全改)

 略

別記第11号様式(第3条関係)

(平24規則21・全改)

 略

別記第12号様式(第3条関係)

(平24規則21・全改)

 略

別記第13号様式(第4条関係)

(平24規則21・全改、令4規則18・旧別記第14号様式繰上)

 略

別記第14号様式(第5条関係)

(平24規則21・追加、令4規則18・旧別記第16号様式繰上)

 略

江東区クリーニング業法施行細則

昭和50年3月31日 規則第55号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第2節 生活衛生
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第55号
昭和53年 規則第7号
昭和59年 規則第24号
昭和64年 規則第99号
平成8年 規則第29号
平成8年 規則第54号
平成12年 規則第53号
平成13年 規則第29号
平成14年12月27日 規則第73号
平成16年10月22日 規則第57号
平成24年3月30日 規則第21号
令和4年3月15日 規則第18号
令和5年12月8日 規則第86号