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更新日:2024年3月27日

クリーニング所の関係者の皆様へ

営業者の遵守事項(抜粋)

営業者は、以下の基準を遵守してください

  • 未洗濯物と洗濯済・仕上済の洗濯物の区分
  • 洗濯物の処理方法等についての説明
  • 苦情の申出先の明示(店頭の掲示及び書面の配布)
    • クリーニング所の名称(又は無店舗取次店の名称)
    • クリーニング所の所在地(又は無店舗取次店の車両の保管場所)
    • クリーニング所の電話番号(又は無店舗取次店の電話番号)
  • (取次店及び無店舗取次店以外の場合)クリーニング師の設置
  • クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習
    詳細は「クリーニング師研修・業務従事者講習について」をご覧ください。

なお、消毒を要する洗濯物(以下、指定洗濯物と表記します。)を取り扱う場合や、ドライクリーニング溶剤としてテトラクロロエチレンを使用する場合は、別に遵守事項があります取扱いの際には、事前にご相談ください

指定洗濯物とは

  1. 伝染性の疾病にかかっている者が使用した物として引き渡されたもの
  2. 伝染性の疾病にかかっている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの
  3. おむつ、パンツその他これらに類するもの
  4. 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
  5. 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの

クリーニング師研修・業務従事者講習について

東京都知事が指定する研修・講習は、以下のページをご覧ください。

クリーニング師研修

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、その資質の向上を図るための研修を受けなければなりません。

その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。

業務従事者講習

クリーニング所の営業者は、開設日から1年以内に、従事者の5分の1以上の者に、業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければなりません。

その後、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。

なお、研修を受けたクリーニング師は、講習を受けた従事者とみなします。

クリーニング師免許証の手続きについて

東京都が行うクリーニング師試験に合格し、江東区に住民票がある方は当係にクリーニング師免許証の申請をしてください。

東京都以外の道府県の試験に合格した方や江東区に住民票がない方は、所管の自治体へ申請をしてください。

東京都で発行したクリーニング師免許証をお持ちの方で、氏名、本籍(国籍)の変更があったときは、免許証の訂正の申請をしてください。

汚損や紛失したときは、免許証の再交付の申請をしてください。

クリーニング師が死亡又は失踪したときや紛失した免許証を発見したときは、免許証の返納をしてください。

申請に必要な書類等の詳細は、以下のページをご覧ください。

クリーニング業法等の一部改正について(令和5年12月13日施行)

クリーニング業法及びクリーニング業法施行規則が改正され、令和5年12月13日から施行されました。

詳細は、以下のページや通知をご覧ください。

江東区クリーニング業法施行条例等の一部改正について(令和5年12月13日施行)

江東区クリーニング業法施行条例及び江東区クリーニング業法施行細則を改正し、令和5年12月13日から施行しました。

主な改正点は以下のとおりです。

  1. 事業譲渡に係る届出書等の整備

クリーニング業法関係通知の一部改正について(令和5年8月31日改正)

令和5年8月31日にクリーニング業法関係通知が一部改正されました。

詳細は、以下の通知をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症について

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類感染症に移行しました。

位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されました。

マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策は、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。

詳細は、以下のページをご覧ください。

通知

新型コロナウイルス感染症に関連して発出された通知は以下のとおりです。

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お問い合わせ

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

電話番号:03-3647-5862

ファックス:03-3615-7171

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