公衆浴場の関係者の皆様へ
江東区公衆浴場法施行条例の一部改正について(令和7年4月1日施行)
江東区公衆浴場法施行条例を一部改正し、令和7年4月1日から施行します。
主な改正点は以下のとおりです。
浴槽水の水質基準について
改正前:大腸菌群数は、1ミリリットルにつき1個(1個/mL)以下とすること。
改正後:大腸菌数は、1ミリリットルにつき1個(1個/mL)以下とすること。
営業者の遵守事項(抜粋)
営業者は、以下の基準を遵守してください。
また、浴槽水を循環させる場合は「循環式浴槽における衛生管理基準(PDF:81KB)(別ウィンドウで開きます)」もご参照ください。
- 伝染性の疾病に罹患している者に対する入浴規制
- 浴槽水の水質基準の遵守
- 濁度:5度以下
- 過マンガン酸カリウム消費量:1リットルにつき25ミリグラム(25mg/L)以下
- 大腸菌群数→(令和7年4月1日から)大腸菌数:1ミリリットルにつき1個(1個/mL)以下
- レジオネラ属菌:不検出
- (浴槽水を循環させる場合)遊離残留塩素濃度:1リットルにつき0.4ミリグラム(0.4mg/L)以上
- 浴槽の毎日の清掃及び換水
- 浴槽水の満水の保持
- 清掃、消毒、検査等の実施状況の記録と3年間の保管
- 7歳以上の混浴制限
- 管理者の選任
レジオネラ症対策について
レジオネラ属菌によって引き起こされるレジオネラ症は、国内では入浴施設を原因とした感染事例も報告され、高齢者を中心に死亡者も発生しています。
特に浴槽水や採暖設備のあるプールは温かく栄養分があり、レジオネラ属菌が繁殖しやすい環境のため、日頃からレジオネラ属菌の対策を行う必要があります。
レジオネラ属菌の対策は、法令の遵守に加え、「公衆浴場における衛生等管理要領」、「旅館業における衛生等管理要領」、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」、「公衆浴場・旅館業・プール施設管理者のためのレジオネラ症防止自主管理マニュアル」、「入浴施設の衛生管理の手引き」等を参考に衛生管理を徹底してください。
詳細は、以下のページをご覧ください。
- レジオネラ対策のページ(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 公衆浴場・旅館業・プールにおけるレジオネラ症防止対策(東京都保健医療局)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- レジオネラ症(国立感染症研究所)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
公衆浴場法等の一部改正について(令和5年12月13日施行)
公衆浴場法及び公衆浴場法施行規則が一部改正され、令和5年12月13日から施行されました。
詳細は、以下のページや通知をご覧ください。
- 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 【令和5年6月14日】生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の公布について(PDF:2,613KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【令和5年8月3日】旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(PDF:4,348KB)(別ウィンドウで開きます)
江東区公衆浴場法施行条例等の一部改正について(令和5年12月13日施行)
江東区公衆浴場法施行条例及び江東区公衆浴場法施行条例施行規則を一部改正し、令和5年12月13日から施行しました。
主な改正点は以下のとおりです。
- 事業譲渡に係る申請書等の整備
共同浴室における男女の取扱いについて(令和5年6月23日発出)
令和5年6月23日に以下の通知が発出されました。
営業者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
新型コロナウイルス感染症について(令和5年5月8日発出)
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類感染症に移行しました。
位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されました。
マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策は、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。
新型コロナウイルス感染症に関連して発出された通知は以下のとおりです。
- 【令和2年5月13日】施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について(PDF:53KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【令和5年3月31日】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)(PDF:531KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【令和5年5月8日】新型コロナウイルス感染症に関する事務連絡の廃止について(PDF:104KB)(別ウィンドウで開きます)
入浴着、オストメイト、入れ墨がある外国人等への理解の促進について
病気や怪我等で手術痕が残ったり、人工物を体に装着している方々が気兼ねなく浴場を利用していただけるように、公衆浴場、旅館・ホテル等の営業者の皆様のみならず利用者の皆様もご理解とご配慮をお願いします。
入浴着を着用した入浴施設の利用について
入浴着とは、乳がんや皮膚移植の手術痕等をカバーして入浴するための専用の入浴用肌着です。
入浴着を入浴の直前に着用し、浴槽に入る前に付着した石けんをよく洗い流す等、清潔な状態で使用する場合は、衛生上の問題はありません。
詳細は、以下のページや通知をご覧ください。
- 入浴着を着用した入浴にご理解をお願いします(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 【令和5年2月13日】公衆浴場等における入浴着を着用した入浴への理解の促進について(周知依頼)(PDF:91KB)(別ウィンドウで開きます)
オストメイトの入浴施設の利用について
オストメイトとは、病気等により腹部に排泄のための「ストーマ(人工肛門・人工膀胱)」を増設した方々です。オストメイトは、ストーマ用装具を装着することで手術前と同じように社会生活を送ることができます。
ストーマは湯に耐性のある素材で作られており、ストーマ用装具を装着していれば、排泄物が漏れたりすることはなく、衛生上の問題はありません。
詳細は、以下のページをご覧ください。
入れ墨(タトゥー)がある外国人旅行者の入浴施設の利用について
入れ墨がある外国人旅行者と入浴施設等との摩擦を避けることにより、できるだけ多くの外国人旅行者に入浴を楽しんでいただくことを目的として、その留意点等を観光庁が関係業界に対し周知しています。
詳細は、以下の通知をご覧ください。
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