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更新日:2023年11月6日

指定作業場

指定作業場の規制基準

指定作業場とは、工場以外のもので特に公害を発生する恐れがあり、規制する必要のある事業所で、環境確保条例の条例別表第二(PDF:212KB)(別ウィンドウで開きます)に掲げるものをいいます。

指定作業場についても、工場と同じく規制基準が定められており、これを超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動及び悪臭を発生させることはできません。

規制基準の詳細は、環境確保条例の別表第7工場及び指定作業場に適用する規制基準(PDF:1,216KB)(別ウィンドウで開きます)でご覧ください。

設置・変更届

指定作業場を設置しようとするとき、あるいは、既に設置している指定作業場の種類、作業、建物、施設及び公害防止の方法を変更するときは、着工の30日以前に指定作業場設置又は変更届を提出してください。用紙は区役所環境保全課指導係で配布しています。

様式は下段関連ドキュメントからダウンロードできます。

申請時には指定作業場設置(変更)届出に加え添付書類として

  • 機械その他の設備に関する資料
  • 騒音又は振動発生施設の構造等に関する資料
  • 案内図及び100m付近図(住宅地図等可)
  • 敷地図(道路部分含む)
  • 配置図
  • 平面図
  • 立面図
  • 断面図

等が必要となります。場合によっては追加で書類をお願いする場合もありますのでご了承ください。

その他の指定作業場手続き(届出)について

江東区内に指定作業場を設置している方は、代表者の氏名が変更になった場合や、指定作業場を廃止した場合等に届出が必要になります。

【氏名等変更届(電子申請可):代表者の氏名・住所・指定作業場の名称が変更になったときは、変更になった日から30日以内に「指定作業場氏名等変更届出書」を提出してください。電子申請でも受け付けておりますのでご利用ください。
氏名等変更届出共同電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(PCのみ)

【承継届】:指定作業場を譲り受け、借り受け、相続、合併等により新たにその地位を承継したときは、承継した日から30日以内に「指定作業場承継届出書」を承継の事実を証明する書類(登記簿謄本、戸籍謄本、契約書等)を添付し提出してください。

【廃止届】:指定作業場を廃止したときは、廃止した日から30日以内に「指定作業場廃止届出書」を提出してください。廃止届提出時に特定有害物質の取扱いの有無を窓口で口頭で確認しています。取扱いがあった場合には土壌汚染の調査義務が発生する場合があります。土壌汚染については環境保全課調査係(03-3647-6148)までご連絡ください。

 

各様式は下段の関連ドキュメントからダウンロードできます。

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お問い合わせ

環境清掃部 環境保全課 指導係 窓口:防災センター6階9番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-6147

ファックス:03-5617-5737

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