○江東区公衆浴場法施行条例施行規則
平成24年3月12日
規則第6号
江東区公衆浴場法施行細則(昭和55年5月江東区規則第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び江東区公衆浴場法施行条例(平成24年3月江東区条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(営業許可申請書)
第3条 省令第1条の規定による申請書は、公衆浴場営業許可申請書(別記第1号様式)によるものとし、次の書類を添付して、区長に提出しなければならない。
(1) 公衆浴場を中心とした半径200メートル以内の住宅、道路及び当該公衆浴場以外の公衆浴場の見取図
(2) 建物配置図、平面図、正面図、側面図及び断面図
(3) 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面
(4) 経営しようとする公衆浴場が、条例第4条第2項第1号に規定するその他の公衆浴場であるときは、電気設備の配置及び配線を明らかにした図面並びに各個室の詳細図
(5) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(令3規則74・令5規則91・一部改正)
(営業許可書の交付等)
第4条 区長は、法第2条第1項の規定により許可をしたときは、別に定めるところにより公衆浴場台帳を作成し、業として公衆浴場を経営しようとする者に公衆浴場営業許可書(別記第2号様式)を交付する。
2 区長は、法第2条第2項の規定に基づき許可をしないときは、公衆浴場営業不許可通知書(別記第3号様式)により通知する。
(令3規則74・一部改正)
(令3規則74・一部改正)
(承継の届出)
第6条 省令第1条の2第1項の規定により届出をしようとする者は、公衆浴場営業承継(譲渡)届(別記第5号様式)に登記事項証明書(届出者が法人の場合に限る。)を添付して、区長に提出しなければならない。
2 省令第2条第1項の規定により届出をしようとする者は、公衆浴場営業承継(相続)届(別記第5号の2様式)を区長に提出しなければならない。
3 省令第3条第1項の規定により届出をしようとする者は、公衆浴場営業承継(合併)届(別記第6号様式)に合併により地位を承継した事実を証する書類を添付して、区長に提出しなければならない。
4 省令第3条の2第1項の規定により届出をしようとする者は、公衆浴場営業承継(分割)届(別記第7号様式)に分割により地位を承継した事実を証する書類を添付して、区長に提出しなければならない。
(令3規則74・令5規則91・一部改正)
(令3規則74・一部改正)
(患者を入浴させるための許可申請)
第8条 法第4条ただし書の規定による区長の許可を受けようとする者は、患者入浴許可申請書(別記第10号様式)を区長に提出しなければならない。
(令3規則74・一部改正)
(浴槽の衛生措置)
第9条 条例第4条第1項第8号ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる要件を全て満たす場合とする。
(1) ろ過器等を使用して浴槽水を循環し、かつ、当該ろ過器等、塩素系薬剤等による消毒用の設備及び浴槽水の温度を調節する設備以外の設備が設置されていないこと。
(2) 浴槽からあふれた湯水を浴槽水に再利用していないこと。
(3) 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備が設置されていないこと。
(4) 浴槽が屋外に設置されていないこと。
(平30規則50・追加)
(貯湯槽を使用するときの措置)
第10条 条例第4条第1項第9号アの規定による貯湯槽内部の清掃及び消毒は、1年に1回以上行うものとする。
2 条例第4条第1項第9号イの規則で定める温度は、摂氏60度とする。
(平30規則50・旧第9条繰下)
(ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置)
第11条 条例第4条第1項第10号アの規定によるろ過器の逆洗浄等及び内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。
2 条例第4条第1項第10号イの規定による配管の内部の消毒は、1週間に1回以上行うものとする。
3 条例第4条第1項第10号ウの規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。
4 条例第4条第1項第10号エただし書の規定による浴槽水の消毒は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
(1) 塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用する方法により行うこと。
(2) モノクロラミンによる消毒を行うこと。この場合において、モノクロラミン濃度が1リットルにつき3ミリグラム以上になるように保つこと。
5 条例第4条第1項第10号オの規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌について1年に1回以上行うものとする。
(平30規則50・旧第10条繰下、令3規則74・一部改正)
(調節槽を使用するときの措置)
第12条 条例第4条第1項第11号の規定による調節槽内部の清掃は1年に1回以上行い、消毒は1週間に1回以上行うものとする。
(令3規則74・追加)
(平30規則50・旧第11条繰下、令3規則74・旧第12条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区公衆浴場法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区公衆浴場法施行条例施行規則別記第12号様式及び別記第13号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第12条を第13条とし、第11条の次に1条を加える改正規定、別記第12号様式の改正規定及び別記第13号様式の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区公衆浴場法施行条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第91号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の江東区公衆浴場法施行条例施行規則第6条第1項の規定は、この規則の施行の日前に公衆浴場の営業の譲渡があった場合における当該公衆浴場の営業を譲り受けた者については、適用しない。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区公衆浴場法施行条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
(令3規則74・令5規則9・一部改正)
略
別記第2号様式(第4条関係)
(平28規則29・一部改正)
略
別記第3号様式(第4条関係)
(平28規則29・一部改正、令3規則74・旧別記第4号様式繰上)
略
別記第4号様式(第5条関係)
(令3規則74・旧別記第5号様式繰上・一部改正)
略
別記第5号様式(第6条関係)
(令5規則91・追加)
略
別記第5号様式の2(第6条関係)
(令3規則74・旧別記第6号様式繰上・一部改正、令5規則91・旧別記第5号様式繰下)
略
別記第6号様式(第6条関係)
(令3規則74・旧別記第7号様式繰上・一部改正)
略
別記第7号様式(第6条関係)
(令3規則74・旧別記第8号様式繰上・一部改正)
略
別記第8号様式(第7条関係)
(令3規則74・旧別記第9号様式繰上・一部改正)
略
別記第9号様式(第7条関係)
(令3規則74・旧別記第10号様式繰上・一部改正)
略
別記第10号様式(第8条関係)
(令3規則74・旧別記第11号様式繰上・一部改正)
略
別記第11号様式(第13条関係)
(平30規則50・一部改正、令3規則74・旧別記第12号様式繰上・一部改正)
略
別記第12号様式(第13条関係)
(平30規則50・一部改正、令3規則74・旧別記第13号様式繰上・一部改正)
略