○江東区美容師法施行条例

平成24年3月12日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(美容の業を行う場合に講ずべき措置)

第3条 法第8条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な作業衣を着用すること。

(2) 顔面に接する作業を行う際は、清潔なマスクを使用し、鼻及び口を覆うこと。

(3) 身体は、常に清潔に保つこと。

(4) 首巻き及び枕当てに紙製品を用いる場合は、客1人ごとに廃棄すること。

(5) 客用の被布は、白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な布片を使用すること。

(6) 消毒済の器具は消毒済物品容器に、未消毒の器具は未消毒物品容器に収めておくこと。

(7) 毛をそる際に用いる容器その他客の皮膚に接しない器具で客1人ごとに汚染するものは、常に清潔に保つこと。

(8) 洗髪器は、常に清潔に保つこと。

(9) 消毒薬は、随時取り替え、常に清潔に保つこと。

(美容所について講ずべき措置)

第4条 法第13条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 美容の業務を行う一作業室の床面積は、13平方メートル以上であること。

(2) 一作業室に置くことができる美容の業務を行うときに使用する椅子(以下「美容椅子」という。)の数は、一作業室の床面積が13平方メートルの場合は6台までとし、6台を超えて置く場合の床面積は、13平方メートルに美容椅子1台を増すごとに3平方メートルを加えた面積以上とすること。

(3) 作業室には、作業中の客以外の者をみだりに出入りさせないこと。

(4) 消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備えること。

(5) 美容の業務を行うために十分な数量の器具及び客用の布片を備えておくこと。

(6) 手指及び器具を洗浄するため、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道から給水され、給水給湯設備を通じ、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道に排水される構造(次号において「流水式」という。)の洗場を設けること。ただし、規則で定める場合にあっては、この限りでない。

(7) 作業室で頭髪に係る作業を行う場合は、流水式の洗髪器を設けること。ただし、区長が衛生上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(平27条例15・一部改正)

(美容所以外の場所で業を行うことができる場合)

第5条 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第4条第3号の条例で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 規則で定める施設において、その入所者に対して美容を行う場合

(2) 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に美容を行う場合

(社会福祉施設等に美容所を開設する場合の特例)

第6条 規則で定める社会福祉施設等において身体の障害、疾病その他の理由により、第4条に規定する措置に適合する美容所に来ることが困難な者(以下「利用困難者」という。)に対して専ら美容の業務を行う美容所を開設する場合の衛生上必要な措置は、同条第1号及び第2号に規定する措置に代えて、美容の業務を行う作業室が、利用困難者の状態等を勘案し、当該業務の実施及び衛生の保持に支障がない十分な広さを有することとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定により構造設備についての確認を受けている美容所については、第2条の規定による改正後の江東区美容師法施行条例第4条第6号及び第7号の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に、当該美容所を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

江東区美容師法施行条例

平成24年3月12日 条例第34号

(平成27年7月1日施行)