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トップページ > 健康・福祉 > 衛生 > 環境衛生 > 理容所・美容所に関する手続き > 理容所・美容所の関係者の皆様へ

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更新日:2025年3月7日

ページ番号:32069

理容所・美容所の関係者の皆様へ

開設者、理容師・美容師の遵守事項(抜粋)

開設者の遵守事項(抜粋)

開設者は、以下の基準を遵守してください

  • 清潔の保持
  • 消毒設備の設置
  • (理容師又は美容師が常時2名以上従事する場合)管理理容師又は管理美容師の設置

理容師・美容師の遵守事項(抜粋)

理容師・美容師は、以下の基準を遵守してください

  • 理容所又は美容所以外の場所での業務禁止
  • 皮膚に接するタオル等の客1人毎の交換
  • 皮膚に接する器具類の客1人毎の消毒
  • (顔面に接する作業をする場合)マスクの着用
  • 消毒済の器具・未消毒の器具の専用の容器への収納

管理理容師・管理美容師について

理容師・美容師が常時2名以上従事する場合は、理容所・美容所を衛生的に管理させるため、管理理容師・管理美容師を設置しなければなりません。

また、管理理容師・管理美容師は、他の理容所・美容所で管理理容師・管理美容師を兼務することはできません。

詳細は、以下のページをご覧ください。


理容師法及び美容師法に基づき、東京都知事が指定した管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会は、以下の通りです。

出張理容・出張美容について

理容・美容の施術は、保健所長の確認を受けた理容所・美容所で行わなければなりません。

ただし、以下で定める特別の事情がある場合のみ、理容所・美容所以外の場所での施術(以下、出張理容・出張美容と表記します。)が認められています。

なお、出張理容・出張美容の適用を受ける場合でも「開設者、理容師・美容師の遵守事項(抜粋)」は遵守する必要があります。

特別の事情とは

  • 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
  • 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
  • 江東区理容師法施行条例施行規則又は江東区美容師法施行条例施行規則で定める施設において、その入所者に対して理容・美容を行う場合
  • 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に理容・美容を行う場合

詳細は、以下のページや通知をご覧ください。

「理容所及び美容所における衛生管理要領」等の一部改正について(令和6年6月26日発出)

令和6年6月26日に以下の通知が発出されました。

開設者、理容師・美容師の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。

デジタル臨時行政調査会の「デジタル原則」への理容師法等における対応について(令和6年6月26日発出)

令和6年6月26日に以下の通知が発出されました。

開設者、理容師・美容師の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。

理容師法等の一部改正について(令和5年12月13日施行)

理容師法理容師法施行規則美容師法及び美容師法施行規則が一部改正され、令和5年12月13日から施行されました。

詳細は、以下のページや通知をご覧ください。

江東区理容師法施行条例等の一部改正について(令和5年12月13日施行)

江東区理容師法施行条例江東区理容師法施行条例施行規則江東区美容師法施行条例及び江東区美容師法施行条例施行規則を一部改正し、令和5年12月13日から施行しました。

主な改正点は以下のとおりです。

  1. 事業譲渡に係る申請書等の整備

新型コロナウイルス感染症について(令和5年5月8日発出)

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類感染症に移行しました。

位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されました。

マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策は、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。

新型コロナウイルス感染症に関連して発出された通知は以下のとおりです。

毛染めによる皮膚障害について(平成27年10月23日発出)

平成27年10月23日に以下の通知が発出されました。

開設者、理容師・美容師の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。

詳細は、以下のページをご覧ください。

お問い合わせ先

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

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