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更新日:2024年3月27日
開設者は、以下の基準を遵守してください。
理容師・美容師は、以下の基準を遵守してください。
理容師・美容師が常時2名以上従事する場合は、理容所・美容所を衛生的に管理させるため、管理理容師・管理美容師を設置しなければなりません。
また、管理理容師・管理美容師は、他の理容所・美容所で管理理容師・管理美容師を兼務することはできません。
なお、東京都知事が指定する講習会は、以下のページをご覧ください。
理容・美容の施術は、保健所長の確認を受けた理容所・美容所で行わなければなりません。
ただし、以下で定める特別の事情がある場合のみ、理容所・美容所以外の場所での施術(以下、出張理容・出張美容と表記します。)が認められています。
なお、出張理容・出張美容の適用を受ける場合でも「開設者、理容師・美容師の遵守事項(抜粋)」は遵守する必要があります。
詳細は、以下のページや通知をご覧ください。
理容師法、理容師法施行規則、美容師法及び美容師法施行規則が改正され、令和5年12月13日から施行されました。
詳細は、以下のページや通知をご覧ください。
江東区理容師法施行条例、江東区理容師法施行条例施行規則、江東区美容師法施行条例及び江東区美容師法施行条例施行規則を改正し、令和5年12月13日から施行しました。
主な改正点は以下のとおりです。
平成27年10月23日に以下の通知が発出されました。
開設者、理容師・美容師の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
詳細は、以下のページをご覧ください。
平成22年9月15日に以下の通知が発出されました。
開設者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類感染症に移行しました。
位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されました。
マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策は、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。
詳細は、以下のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関連して発出された通知は以下のとおりです。
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