理容所・美容所の関係者の皆様へ
開設者、理容師・美容師の遵守事項(抜粋)
開設者の遵守事項(抜粋)
開設者は、以下の基準を遵守してください。
- 清潔の保持
- 消毒設備の設置
- (理容師又は美容師が常時2名以上従事する場合)管理理容師又は管理美容師の設置
理容師・美容師の遵守事項(抜粋)
理容師・美容師は、以下の基準を遵守してください。
- 理容所又は美容所以外の場所での業務禁止
- 皮膚に接するタオル等の客1人毎の交換
- 皮膚に接する器具類の客1人毎の消毒
- (顔面に接する作業をする場合)マスクの着用
- 消毒済の器具・未消毒の器具の専用の容器への収納
管理理容師・管理美容師について
理容師・美容師が常時2名以上従事する場合は、理容所・美容所を衛生的に管理させるため、管理理容師・管理美容師を設置しなければなりません。
また、管理理容師・管理美容師は、他の理容所・美容所で管理理容師・管理美容師を兼務することはできません。
詳細は、以下のページをご覧ください。
理容師法及び美容師法に基づき、東京都知事が指定した管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会は、以下の通りです。
- 開催日程等一覧(令和6年7月5日指定)(PDF:49KB)(別ウィンドウで開きます)
- 開催日程等一覧(令和6年12月6日指定)(PDF:46KB)(別ウィンドウで開きます)
- 開催日程等一覧(令和7年1月17日指定)(PDF:41KB)(別ウィンドウで開きます)
出張理容・出張美容について
理容・美容の施術は、保健所長の確認を受けた理容所・美容所で行わなければなりません。
ただし、以下で定める特別の事情がある場合のみ、理容所・美容所以外の場所での施術(以下、出張理容・出張美容と表記します。)が認められています。
なお、出張理容・出張美容の適用を受ける場合でも「開設者、理容師・美容師の遵守事項(抜粋)」は遵守する必要があります。
特別の事情とは
- 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
- 江東区理容師法施行条例施行規則又は江東区美容師法施行条例施行規則で定める施設において、その入所者に対して理容・美容を行う場合
- 演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に理容・美容を行う場合
詳細は、以下のページや通知をご覧ください。
- 【平成19年10月4日】出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 【平成19年10月4日】出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 【平成25年12月25日】出張理容・出張美容に関する衛生管理の徹底について(PDF:85KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【平成28年3月24日】理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスに係る美容師法の取扱いが明確になりました(経済産業省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
「理容所及び美容所における衛生管理要領」等の一部改正について(令和6年6月26日発出)
令和6年6月26日に以下の通知が発出されました。
開設者、理容師・美容師の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
デジタル臨時行政調査会の「デジタル原則」への理容師法等における対応について(令和6年6月26日発出)
令和6年6月26日に以下の通知が発出されました。
開設者、理容師・美容師の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
理容師法等の一部改正について(令和5年12月13日施行)
理容師法、理容師法施行規則、美容師法及び美容師法施行規則が一部改正され、令和5年12月13日から施行されました。
詳細は、以下のページや通知をご覧ください。
- 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 【令和5年6月14日】生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の公布について(PDF:2,613KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【令和5年8月3日】旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(PDF:4,348KB)(別ウィンドウで開きます)
江東区理容師法施行条例等の一部改正について(令和5年12月13日施行)
江東区理容師法施行条例、江東区理容師法施行条例施行規則、江東区美容師法施行条例及び江東区美容師法施行条例施行規則を一部改正し、令和5年12月13日から施行しました。
主な改正点は以下のとおりです。
- 事業譲渡に係る申請書等の整備
新型コロナウイルス感染症について(令和5年5月8日発出)
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類感染症に移行しました。
位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されました。
マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策は、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。
新型コロナウイルス感染症に関連して発出された通知は以下のとおりです。
- 【令和5年3月31日】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的な感染対策の考え方について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)(PDF:531KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【令和5年5月8日】新型コロナウイルス感染症に関する事務連絡の廃止について(PDF:104KB)(別ウィンドウで開きます)
毛染めによる皮膚障害について(平成27年10月23日発出)
平成27年10月23日に以下の通知が発出されました。
開設者、理容師・美容師の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。
詳細は、以下のページをご覧ください。
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