○江東区理容師法施行条例施行規則

平成24年3月12日

規則第3号

江東区理容師法施行細則(昭和50年3月江東区規則第53号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号。以下「省令」という。)及び江東区理容師法施行条例(平成24年3月江東区条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(開設等の届出)

第3条 省令第19条第1項の規定による理容所の開設の届出は、理容所開設届(別記第1号様式)による。

2 省令第20条の規定による理容所の変更の届出は、理容所変更届(別記第2号様式)又は理容所(従業者)変更届(別記第3号様式)による。

3 法第11条第2項の規定による理容所の廃止の届出は、理容所廃止届(別記第4号様式)による。

4 省令第20条の2第1項の規定による譲渡による理容所の開設者の地位の承継の届出は、理容所の開設者の地位承継(譲渡)(別記第5号様式)によるものとし、同条第2項に規定する書類を添付しなければならない。

5 省令第21条第1項の規定による相続による理容所の開設者の地位の承継の届出は、理容所の開設者の地位承継(相続)(別記第5号の2様式)によるものとし、同条第2項に規定する書類を添付しなければならない。

6 省令第22条第1項の規定による合併による理容所の開設者の地位の承継の届出は、理容所の開設者の地位承継(合併)(別記第6号様式)によるものとし、同条第2項に規定する書類を添付しなければならない。

7 省令第22条の2第1項の規定による分割による理容所の開設者の地位の承継の届出は、理容所の開設者の地位承継(分割)(別記第7号様式)によるものとし、同条第2項に規定する書類を添付しなければならない。

8 第1項及び第4項の規定による届出には、届出者が法人の場合は、登記事項証明書を添付しなければならない。

(令5規則84・一部改正)

(構造設備に係る確認書の交付等)

第4条 区長は、法第11条の2の規定により確認をしたときは、別に定めるところにより理容所台帳を作成し、理容所の開設者に確認書(別記第8号様式)を交付する。

(令4規則16・一部改正)

(理容所について講ずべき措置に係る特例)

第5条 条例第4条第6号ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 催事等において一時的に開設する場合

(2) 災害時において臨時で開設する場合

(3) 区長が衛生上支障がないと認める場合

(平27規則31・追加)

(理容所以外の場所において理容の業を行うことができる施設)

第6条 条例第5条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を提供するものに限る。)、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を行う施設(他の号に掲げるものを除く。)

(2) 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター及び同条第28項に規定する福祉ホーム

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第31条に規定する身体障害者福祉センター

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業を行う施設、同法第37条に規定する乳児院、同法第42条に規定する障害児入所施設及び同法第44条に規定する児童自立支援施設

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター、同法第20条の3に規定する老人短期入所施設、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設及び同条第3項に規定する更生施設

(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(9) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条に規定する刑事施設及び少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院

(平25規則12・平26規則4・平26規則49・一部改正、平27規則31・旧第5条繰下、平28規則30・平30規則9・令5規則84・一部改正)

(社会福祉施設等)

第7条 条例第6条の規則で定める社会福祉施設等は、前条第1号から第8号までに規定する施設(以下「社会福祉施設」という。)及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、社会福祉施設の入所者その他これと同程度の状態にある者に理容の業を提供する目的で使用するものとする。

(平27規則31・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区理容師法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区理容師法施行条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第49号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区理容師法施行条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区理容師法施行条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区理容師法施行条例施行規則第3条第4項及び第8項(第4項に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日前に理容所の営業の譲渡があった場合における当該理容所の営業を譲り受けた者については、適用しない。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区理容師法施行条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第3条関係)

(令5規則84・全改)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(令4規則16・一部改正)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

(平28規則30・全改、令4規則16・一部改正)

 略

別記第4号様式(第3条関係)

(令4規則16・一部改正)

 略

別記第5号様式(第3条関係)

(令5規則84・全改)

 略

別記第5号の2様式(第3条関係)

(令5規則84・追加)

 略

別記第6号様式(第3条関係)

(令4規則16・一部改正)

 略

別記第7号様式(第3条関係)

(令4規則16・一部改正)

 略

別記第8号様式(第4条関係)

(令4規則16・旧別記第9号様式繰上)

 略

江東区理容師法施行条例施行規則

平成24年3月12日 規則第3号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第2節 生活衛生
沿革情報
平成24年3月12日 規則第3号
平成24年6月29日 規則第40号
平成25年3月28日 規則第12号
平成26年3月12日 規則第4号
平成26年11月20日 規則第49号
平成27年3月31日 規則第31号
平成28年3月30日 規則第30号
平成30年3月26日 規則第9号
令和4年3月15日 規則第16号
令和5年12月8日 規則第84号