○江東区プールの衛生管理に関する条例
昭和50年3月17日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、プールの構造及び維持管理等について必要な規制を行うことにより、公衆衛生の向上及び安全の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「プール」とは、容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳をさせる施設をいう。
(平5条例30・一部改正)
(許可等)
第3条 プールを経営しようとする者は、規則で定めるところにより、区長の許可を受けなければならない。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校において専ら当該学校の幼児、児童、生徒又は学生を対象とするプール(以下「学校プール」という。)を経営しようとする者は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による学校プールを経営しようとする者は、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。
3 区長は、第1項の規定により許可の申請があった場合において、その申請に係る施設が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
(1) 貯水槽は、不浸透性材料を用い、給排水及び清掃が容易にでき、かつ、周囲から汚水が流入しない構造とし、オーバーフロー溝を設けること。また、水泳者の見やすい場所に水深を明示すること。
(2) プールサイドは、不浸透性材料を用い、水際の部分は、滑り止めの構造とすること。
(3) 通路は、不浸透性材料を用い、滑り止めの構造とすること。
(4) 給水設備は、給水管にプール水が逆流しないような構造とすること。
(5) 排水設備は、排水が短時間に行える能力を有すること。また、排水口及び循環水取入口には、堅固な金網、鉄格子等を設けること。
(6) 男子用及び女子用の更衣所及び便所を設け、外部から見通すことのできないような構造とすること。
(7) 応急措置のできる設備を有する救護所を設けること。
(8) 救命浮輪、麻なわその他の適当な救命器具を備えた監視所を設けること。
(9) その他規則で定める事項
4 区長は、第1項の規定により許可をするに当たっては、公衆衛生又は安全の確保のため必要な限度において、条件を付することができる。
(平5条例30・平19条例38・一部改正)
(地位の承継)
第3条の2 前条第1項の規定によりプールの経営の許可を受けた者(以下「許可経営者」という。)が当該プールの経営を譲渡し、又は許可経営者について相続、合併若しくは分割(当該プールの経営を承継させるものに限る。)があったときは、当該プールの経営を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該プールの経営を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該プールの経営を承継した法人は、許可経営者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可経営者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を区長に届け出なければならない。
(平14条例24・追加、令5条例47・一部改正)
(措置の基準)
第4条 許可経営者及び第3条第2項の規定により届出をした者(以下「届出経営者」という。)は、プールにおける公衆衛生及び安全の確保に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 施設内は、常に整とんし、水泳者が利用する場合は、毎日1回以上清掃すること。
(2) 危険防止及び救助のため、監視人を配置すること。
(3) 入口、更衣所その他水泳者の見やすい場所に利用者の注意事項を表示すること。
(4) 伝染性疾患にかかっている者、泥酔者、付添人のいない幼児その他他人の迷惑となるおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(5) 閉場後は、直ちに施設を点検し、異常の有無を確認すること。
(6) その他規則で定める事項
(平5条例30・平14条例24・一部改正、平17条例26・旧第5条繰上)
(管理者の設置)
第5条 許可経営者は、前条の規定による必要な措置を講ずるため、施設ごとに専任の管理者を置かなければならない。ただし、自ら管理するときは、この限りでない。
(平17条例26・旧第6条繰上)
(報告の徴収及び立入検査)
第6条 区長は、必要があると認めるときは、許可経営者、届出経営者、管理者その他の関係者から必要な報告を求め、又はその職員をして、プールに立ち入り、その構造設備若しくは第4条の規定による措置の実施状況を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、環境衛生監視員と称し、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(平17条例26・旧第7条繰上・一部改正)
(平17条例26・旧第8条繰上・一部改正)
(1) 第3条第4項の規定により付した条件に違反したとき。
(2) 第5条の規定に違反したとき。
(3) 前条の規定による命令に違反したとき。
(平17条例26・旧第9条繰上・一部改正)
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反してプールを経営した者
(2) 第7条の規定による命令に違反した者
(平17条例26・旧第10条繰上・一部改正)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条第2項の規定に違反して学校プールを経営した者
(2) 第4条の規定に違反した者
(平17条例26・旧第11条繰上・一部改正)
(両罰規定)
第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
(平17条例26・旧第12条繰上)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例26・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に水泳場及びプール取締条例(昭和24年東京都条例第55号。以下「都条例」という。)によりなされている許可又は許可申請は、この条例によりなされた許可(都条例による許可の有効期間中に限る。)又は許可申請とみなす。
附則(中間省略)
附則(平成13年条例第25号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第38号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第93号で平成19年12月26日から施行)
附則(令和5年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第92号で令和5年12月13日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区プールの衛生管理に関する条例第3条の2の規定は、この条例の施行の日前に江東区プールの衛生管理に関する条例第3条第1項に規定するプールの経営の許可を受けた者から当該プールの経営の譲渡があった場合における当該プールの経営を譲り受けた者については、適用しない。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。