○江東区プールの衛生管理に関する条例施行規則

昭和50年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区プールの衛生管理に関する条例(昭和50年3月江東区条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平5規則16・一部改正)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(書類の経由)

第3条 条例及びこの規則の定めるところにより、区長に提出する申請書、届書その他の書類は、保健所長を経由しなければならない。

(平12規則54・一部改正)

(許可の申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載したプール経営許可申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(1) 申請者の氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) プールの名称

(3) プールの所在地

(4) 施設の構造設備の概要

(5) 開場の期間及び時間

(6) 管理者の氏名

2 前項の許可を受けようとする者が法人であるときは、当該申請書に定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書を添付しなければならない。

3 条例第3条第2項の規定により届出をしようとする者は、第1項第1号から第5号までに掲げる事項を記載したプール経営届(別記第2号様式)を区長に提出しなければならない。

(平20規則6・一部改正)

(許可の基準)

第5条 条例第3条第3項第9号の規則で定める事項は、別表第1のとおりとする。ただし、施設の規模、形態その他特別の理由により、区長が公衆衛生及び安全の確保上支障がないと認めたときは、この基準をしんしゃくすることができる。

(平20規則6・全改)

(許可書の交付)

第6条 区長は、条例第3条第1項の規定により許可したときは、プール経営許可書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(平5規則16・一部改正、平14規則47・旧第5条繰下・一部改正、平20規則6・一部改正)

(登録)

第6条の2 区長は、条例第3条第1項の規定による許可をしたとき又は条例第3条第2項の規定による届出を受理したときは、別に定めるところによりプール台帳を作成しなければならない。

(令4規則21・追加)

(地位の承継の届出)

第7条 条例第3条の2第2項の規定により譲渡による許可経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したプール経営承継(譲渡)(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) プールの経営を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(3) 譲渡の年月日

(4) プールの名称及び所在地

2 前項の届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) プールの経営の譲渡が行われたことを証する書類

(2) 届出者が法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

3 条例第3条の2第2項の規定により相続による許可経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したプール経営承継(相続)(別記第4号の2様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄

(2) 被相続人の氏名及び住所

(3) 相続開始の年月日

(4) プールの名称及び所在地

4 前項の届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により許可経営者の地位を承継すべき相続人として選出された者にあっては、その全員の同意書

5 条例第3条の2第2項の規定により、合併又は分割による許可経営者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載したプール経営承継(合併・分割)(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(2) 合併により消滅した法人又は分割前の法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名

(3) 合併又は分割の年月日

(4) プールの名称及び所在地

6 前項の届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 承継が行われたことを証する書類

(2) 届出者の定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(平20規則6・追加、令4規則21・令5規則93・一部改正)

(変更等の届出)

第8条 許可経営者又は届出経営者は、プール経営許可申請書又はプール経営届に記載した事項を変更したときは、遅滞なくプール変更届(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人の場合は、変更後の法人の登記事項証明書

(2) 構造設備の変更の場合は、その説明図

3 許可経営者又は届出経営者は、プールを休止した後に再開しようとするとき又は廃止したときは、プール再開(廃止)(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(平5規則16・旧第7条繰上・一部改正、平14規則47・旧第6条繰下・一部改正、平20規則6・旧第7条繰下・一部改正)

(措置の基準)

第9条 条例第4条第6号の規則で定める事項は、別表第2のとおりとする。

(平5規則16・旧第9条繰上、平14規則47・旧第8条繰下、平17規則17・一部改正)

(身分を示す証明書)

第10条 条例第6条第2項に規定する身分を示す証明書は、環境衛生監視員証を定める省令(昭和52年厚生省令第1号)に規定する証明書とする。

(平5規則16・旧第10条繰上・一部改正、平14規則47・旧第9条繰下・一部改正、平17規則17・平20規則6・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に規定するもののほか必要な事項は、保健所長が定める。

(平20規則6・追加)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(中間省略)

(平成12年規則第54号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(江東区保健所長委任規則の一部改正)

2 江東区保健所長委任規則(昭和50年3月江東区規則第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、江東区プールの衛生管理に関する条例(昭和50年3月江東区条例第24号)の規定により現に許可を受けている施設及び現に許可の申請がなされている施設については、この規則による改正後の江東区プールの衛生管理に関する条例施行規則別表第1の5の項の規定は、適用しない。ただし、この規則の施行の日以後に、プールを増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合はこの限りでない。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に江東区プールの衛生管理に関する条例(昭和50年3月江東区条例第24号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定によりプールの経営の許可の申請がなされている施設に対する当該許可の基準は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から1年以内にあっては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に条例第3条第1項の規定による許可を受けている施設及び同項の規定による許可の申請をしている施設で施行日以後に当該許可を受けた施設は、施行日から1年以内にこの規則による改正後の江東区プールの衛生管理に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の基準に適合したものとしなければならない。

4 この規則の施行の際、現に条例第3条第1項の規定による許可を受けている施設及び現に同項の規定による許可の申請がなされ、この規則の施行日以後に当該許可を受けた施設の許可経営者並びに現に同条第2項の規定による届出をしている施設の届出経営者は、施行日から1年以内に新規則別表第2の基準に適合したものとしなければならない。

(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区プールの衛生管理に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区プールの衛生管理に関する条例施行規則第7条第1項及び第2項の規定は、この規則の施行の日前にプールの経営の譲渡があった場合における当該プールの経営を譲り受けた者については、適用しない。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区プールの衛生管理に関する条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第5条関係)

(平20規則6・全改)

許可の基準

1

プールサイドは、水泳者数に応じ、かつ、救急のための作業を妨げない十分な広さとすること。

2

貯水槽本体には、循環ろ過方式の浄化設備を設けること。

3

循環のための配管経路の途中に、プール水を消毒するための塩素剤、塩素又は二酸化塩素(以下「塩素剤等」という。)を連続注入する設備を設けること。

4

循環水の吐出口は、プール水中の遊離残留塩素濃度又は二酸化塩素濃度が均一になる位置に設けること。

5

循環水取入口及び貯水槽内の排水口の金網、鉄格子等は、吸付きによる事故を防止する構造とし、かつ、ネジ若しくはボルトによる固定又はこれらと同等以上の固定をすること。

6

循環水取入口及び貯水槽内の排水口には、金網、鉄格子等のほかに配管口に吸込み防止金具を設置する等の安全対策を施すこと。

7

吐出口には、堅固な金網、鉄格子等を設置し、ネジ若しくはボルトによる固定又はこれらと同等以上の固定をすること。

8

貯水槽に接続される水位調整槽及び還水槽等は容易に清掃及び消毒ができる構造とすること。

9

施設からの排水をプール水として再利用する構造としないこと。

10

新規補給水量及び循環水量を把握するため、専用の量水器を設けること。

11

水泳前の水泳者の身体を清浄にし、プール水の汚染を防止するため、シャワーを更衣所及び便所から貯水槽に至る途中に設置すること。また、水泳者の状況等に応じて、足洗い場及び腰洗い槽(以下「足洗い場等」という。)を設ける場合は、更衣所及び便所から貯水槽に至る途中等適切な位置に設置すること。なお、当該シャワーは、温水設備を設置して洗浄水の温度を適温に保ち、かつ常時放水する機能、自動的に放水する機能又はこれらと同等の機能により水泳者が必ず全身を洗浄できるものとすること。

12

水泳後の水泳者の身体を清浄にするためのシャワーを適切な位置に設置すること。なお、当該シャワーには、温水設備を設置すること。

13

水泳者50人当たり1個の洗面水栓を備え付けた洗面所、水泳者50人当たり1個の飲用水栓を備え付けた水飲み場及び水泳者50人当たり1個の洗眼専用の洗眼水栓を備え付けた洗眼所を、適切な位置に設置すること。

14

便所には、男子用として60人当たり1個、女子用として40人当たり1個の便器を設け、男子用便器5個ごとに男子用大便器1個を設けること。なお、便所の構造は、水洗式とし、床は、不浸透性材料を用いること。

15

更衣所には、利用者の衣服等を安全かつ衛生的に保管できる設備を設けること。

16

監視所は、プール全体を見渡すことのできる場所及び位置に設けること。なお、1の監視所でプール全体を見渡すことができない場合にあっては、監視所を複数設けること。

17

緊急時等に水泳者、監視人その他関係者に連絡事項を確実に周知するため、施設に適した放送設備及び連絡設備を設けること。

18

屋内プール及び夜間使用する屋外プールには、貯水槽の水面及びプールサイドの床面で、常時100ルクス以上の照度を確保できる照明設備を設けること。

19

屋内プールには、十分に換気ができる設備を設けること。

20

機械室は、施錠ができる構造とすること。

21

休憩所を設ける場合は、プールサイドと区画し、飲食物等によるプールサイド及びプール水への汚染を防ぐ構造とすること。

22

観覧席を設ける場合は、その出入口を水泳者用と区別し、かつ、プールサイドと柵等で区画すること。

23

遊戯設備を設ける場合は、危害防止上適切な構造のものとし、安全な場所に配置すること。

24

塩素剤等及びその他の薬剤を安全かつ適正に保管するため、施錠可能な保管施設を設けること。また、当該保管施設には、薬剤ごとに専用の保管設備を設けること。

別表第2(第9条関係)

(平20規則6・全改)

措置の基準

1

プール水は、貯水槽ごとに、1年に1回以上全換水するとともに、清掃を行うこと。その際、循環水取入口、貯水槽内の排水口、吐出口その他開口部の安全を確認すること。

2

循環水取入口、貯水槽内の排水口及び吐出口の金網、鉄格子等及び吸込み防止金具等の固定状況を確認すること。また、循環水取入口、貯水槽内の排水口及び吐出口付近の水泳者の安全状況を常時確認すること。

3

水位調整槽及び還水槽等の清掃は、1年に1回以上行うこと。また、水位調整槽及び還水槽等の点検は、適宜行うこと。

4

プールには、じんかいその他の汚物等を停滞させないこと。

5

監視人を適当数配置すること。

6

許可経営者及び届出経営者は、監視人に対して事故防止対策、事故発生時の対応その他安全及び衛生管理に必要な事項について研修及び訓練等を行うこと。

7

救命器具は、直ちに使用できる状態にしておくこと。

8

入り口、更衣所その他水泳者の見やすい場所に開場時間を表示すること。

9

水泳に適さない状態になったとき又は適さない状態になるおそれがあると認められるときは、水泳させないよう必要な措置を講じること。

10

他人に危害を及ぼし、又はプール等の衛生を損なうおそれのある物をみだりに持ち込ませないこと。

11

水泳者に、他人の妨げ又は迷惑となる行為をさせないこと。

12

プール水については、次の基準を守ること。ただし、区長が、公衆衛生上支障がないと認めたときは、これらの基準(第5号の基準を除く。)の一部又は全部を適用しないことができる。

(1) 水素イオン濃度は、5.8以上8.6以下であること。

(2) 濁度は、2度以下であること。

(3) 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき12ミリグラム以下であること。

(4) 塩素剤又は塩素による消毒を行う場合にあっては、遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上となるようにし、二酸化塩素による消毒を行う場合にあっては、二酸化塩素濃度が1リットルにつき0.1ミリグラム以上0.4ミリグラム以下かつ亜塩素酸濃度が1リットルにつき1.2ミリグラム以下であること。

(5) 大腸菌は、100ミリリットル中に検出されないこと。

(6) 一般細菌は、1ミリリットルにつき200CFU以下であること。

13

加温装置を設けて温水を利用する場合、プール水からレジオネラ属菌が検出されないこと。

14

プール水の水質検査は、塩素剤又は塩素による消毒を行う場合にあっては、遊離残留塩素濃度について、二酸化塩素による消毒を行う場合にあっては、二酸化塩素濃度及び亜塩素酸濃度について毎時1回以上行い、水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌及び一般細菌については毎月1回以上行うこと。また、加温装置を設けて温水を利用する場合、レジオネラ属菌に関する検査を1年に1回以上行うこと。

15

水質検査及び構造設備点検の結果を、入り口、更衣所等の利用者に見やすい場所に掲示すること。

16

足洗い場等には、常に適量の塩素剤を入れておくこと。

17

シャワー、洗面所、水飲み場及び洗眼所には、飲用に適する水を使用すること。

18

屋内プールは、換気及び照明を十分にし、夜間使用する屋外プールは照明を十分にすること。

19

屋内プールにあっては空気中の二酸化炭素の含有率0.15パーセント以下であること。また、2月以内ごとに1回、定期に測定を行うこと。

20

救護のために、2以上の最寄りの診療所又は病院を把握し、緊急時の連絡体制を整えておくこと。

21

プールに起因する疾病又は事故が発生したときは、遅滞なく区長に届け出ること。

22

開場中は、天候、気温、水温、水泳者数、事故の状況その他維持管理状況を毎日記録し、水質検査等の記録とともに、当該記録を3年間保存しておくこと。

23

異種の薬剤の混合による事故を防止するため、保管容器に薬剤の名称を示す等の方法により薬剤の種類を明確にすること。また、薬剤の補充等を実施する係員には、十分な知識を持った者を充てること。

別記第1号様式(第4条関係)

(平20規則6・全改、令4規則21・一部改正)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

(平20規則6・全改、令4規則21・一部改正)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

(平20規則6・全改、平28規則29・一部改正)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

(令5規則93・追加)

 略

別記第4号様式の2(第7条関係)

(平20規則6・全改、令4規則21・一部改正、令5規則93・旧別記第4号様式繰下)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

(令5規則93・全改)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

(平20規則6・全改、令4規則21・一部改正)

 略

別記第7号様式(第8条関係)

(平20規則6・全改、令4規則21・一部改正)

 略

江東区プールの衛生管理に関する条例施行規則

昭和50年3月31日 規則第34号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第2節 生活衛生
沿革情報
昭和50年3月31日 規則第34号
昭和53年 規則第38号
昭和63年 規則第20号
平成5年 規則第16号
平成12年 規則第54号
平成14年5月31日 規則第47号
平成16年6月24日 規則第42号
平成17年3月15日 規則第17号
平成20年2月29日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第29号
令和4年3月15日 規則第21号
令和5年12月8日 規則第93号