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更新日:2024年7月11日

ページ番号:32045

プールの関係者の皆様へ

経営者の遵守事項(抜粋)

経営者は、以下の基準を遵守してください

  • 利用者の注意事項の掲示
  • 管理者の選任
  • 1年に1回以上のプール水の全換水及び開口部の安全確認
  • 監視人の適当数の配置
  • 開場時間の掲示
  • プール水の水質基準の遵守
    • 水素イオン濃度:5.8以上8.6以下
    • 濁度:2度以下
    • 過マンガン酸カリウム消費量:1リットルにつき12ミリグラム(12mg/L)以下
    • 遊離残留塩素濃度:1リットルにつき0.4ミリグラム(0.4mg/L)以上
    • 大腸菌:100ミリリットル中で不検出
    • 一般細菌:1ミリリットルにつき200CFU(200CFU/mL)以下
    • (温水を利用する場合)レジオネラ属菌:不検出
  • 水質検査の実施
    • 遊離残留塩素濃度:2か所以上毎時1回以上
    • 水素イオン濃度、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、一般細菌:毎月1回以上
    • (温水を利用する場合)レジオネラ属菌:毎年1回以上
  • 水質検査及び構造設備点検の結果の掲示
  • (屋内プールの場合)空気中の二酸化炭素の含有率の基準値(0.15パーセント以下)と定期測定(2か月以内ごとに1回)の遵守
  • 毎日の維持管理状況の記録

レジオネラ症対策について

レジオネラ属菌によって引き起こされるレジオネラ症は、国内では入浴施設を原因とした感染事例も報告され、高齢者を中心に死亡者も発生しています。

特に浴槽水や採暖設備のあるプールは温かく栄養分があり、レジオネラ属菌が繁殖しやすい環境のため、日頃からレジオネラ属菌の対策を行う必要があります。

レジオネラ属菌の対策は、法令の遵守に加え、「公衆浴場における衛生等管理要領」、「旅館業における衛生等管理要領」、「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」、「公衆浴場・旅館業・プール施設管理者のためのレジオネラ症防止自主管理マニュアル」、「入浴施設の衛生管理の手引き」等を参考に衛生管理を徹底してください。

詳細は、以下のページをご覧ください。

水泳等の事故防止について(令和6年6月19日発出)

令和6年6月19日に以下の通知が発出されました。

水泳等の事故防止のため、プールの安全確保に係る考え方が示されていますので、経営者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。

江東区プールの衛生管理に関する条例等の一部改正について(令和5年12月13日施行)

江東区プールの衛生管理に関する条例及び江東区プールの衛生管理に関する条例施行規則を改正し、令和5年12月13日から施行しました。

主な改正点は以下のとおりです。

  1. 事業譲渡に係る申請書等の整備

新型コロナウイルス感染症について(令和5年5月8日発出)

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類感染症に移行しました。

位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されました。

マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策は、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。

新型コロナウイルス感染症に関連して発出された通知は以下のとおりです。

小規模プールの衛生管理について

小規模プールは、江東区プールの衛生管理に関する条例の適用を受けませんが、「経営者の遵守事項(抜粋)」に準じた衛生管理に努めてください。

お問い合わせ先

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

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