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トップページ > 健康・福祉 > 衛生 > 環境衛生 > 温泉の利用に関する手続き > 温泉利用施設の関係者の皆様へ

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更新日:2024年7月10日

ページ番号:32027

温泉利用施設の関係者の皆様へ

申請者の遵守事項(抜粋)

申請者は、以下の基準を遵守してください

  1. 温泉成分、禁忌症、入浴又は飲用上の注意等の掲示
  2. 10年以内ごとの温泉成分の再分析
    再分析の結果により掲示する内容を変更する場合は、温泉成分等掲示届を提出してください。
  3. (1キログラム中、総硫黄を2ミリグラム(2mg/kg)以上含有する温泉の場合)公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準への適合
    詳細は、以下の告示をご覧ください。

デジタル原則を踏まえた温泉法運用の合理化及び解釈の明確化等について(令和6年6月24日発出)

令和6年6月24日に以下の通知が発出されました。

申請者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。

新型コロナウイルス感染症について(令和5年5月8日発出)

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類感染症に移行しました。

位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されました。

マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策は、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。

新型コロナウイルス感染症に関連して発出された通知は以下のとおりです。

お問い合わせ先

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

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