○江東区温泉法施行細則
平成8年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関し、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平14規則36・平19規則76・一部改正)
(申請書)
第2条 法第15条の規定により温泉利用の許可を受けようとする者は、温泉利用許可申請書(別記第1号様式)により別に定める手数料を添えて区長に正副2通を提出しなければならない。
(平14規則36・平19規則76・一部改正)
(平14規則36・平19規則76・一部改正)
(承継承認申請書)
第4条 法第16条第1項の規定により承認を受けようとする者は、温泉利用許可承継(合併・分割)承認申請書(別記第4号様式)により区長に提出しなければならない。
2 法第17条第1項の規定により承認を受けようとする者は、温泉利用許可承継(相続)承認申請書(別記第5号様式)により区長に提出しなければならない。
(平19規則76・追加)
(平19規則76・追加)
(掲示届)
第6条 法第18条第4項の規定により温泉の成分等を掲示しようとする者は、温泉成分等掲示届(別記第8号様式)により届け出なければならない。
(平19規則76・旧第5条繰下・全改)
2 温泉利用の許可を受けた者が、温泉利用を廃止したときは、温泉利用廃止届(別記第10号様式)を区長に提出しなければならない。
(令4規則22・追加)
(温泉台帳)
第8条 区長は、別に定めるところにより温泉台帳を備え付けなければならない。
(平19規則76・旧第4条繰下・一部改正、令4規則22・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第60号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第36号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区温泉法施行細則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
(平19規則76・全改、令4規則22・一部改正)
略
別記第2号様式(第3条関係)
(平28規則29・全改、令4規則22・一部改正)
略
別記第3号様式(第3条関係)
(平19規則76・全改、平28規則29・令4規則22・一部改正)
略
別記第4号様式(第4条関係)
(平19規則76・追加、令4規則22・一部改正)
略
別記第5号様式(第4条関係)
(平19規則76・追加、令4規則22・一部改正)
略
別記第6号様式(第5条関係)
(平28規則29・全改、令4規則22・一部改正)
略
別記第7号様式(第5条関係)
(平19規則76・追加、平28規則29・令4規則22・一部改正)
略
別記第8号様式(第6条関係)
(平19規則76・旧別記第5号様式繰下・全改、令4規則22・一部改正)
略
別記第9号様式(第7条関係)
(令4規則22・全改)
略
別記第10号様式(第7条関係)
(令4規則22・追加)
略