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更新日:2024年7月10日

ページ番号:31978

興行場の関係者の皆様へ

営業者の遵守事項(抜粋)

営業者は、以下の基準を遵守してください

  • 空気の衛生基準の遵守
    • 炭酸ガスの含有率:100万分の1500(1500ppm)以下
    • 浮遊粉じん量:1立方メートルにつき0.2ミリグラム以下
    • 落下細菌数:30個以下
  • 営業中の十分な換気
  • 伝染性の疾病にかかっている者又はそのおそれのある者に対する業務従事制限
  • 喫煙所以外での喫煙制限
  • 乱酔者等場内を著しく不潔にするおそれのある者又は伝染性の疾病にかかっている者若しくはそのおそれのある者に対する入場制限
  • 管理者の選任
  • ねずみ、昆虫等の駆除
  • 機械換気設備、照明設備、排水設備等の定期点検

生活衛生同業組合活動推進月間の実施等について(令和6年7月8日発出)

令和6年7月8日に以下の通知が発出されました。

営業者の皆様におかれましては、本通知の内容をご留意願います。

興行場法の一部改正について(令和5年12月13日施行)

興行場法が一部改正され、令和5年12月13日から施行されました。

詳細は、以下のページや通知をご覧ください。

江東区興行場法施行条例等の一部改正について(令和5年12月13日施行)

江東区興行場法施行条例及び江東区興行場法施行条例施行規則を一部改正し、令和5年12月13日から施行しました。

主な改正点は以下のとおりです。

  1. 事業譲渡に係る申請書等の整備

新型コロナウイルス感染症について(令和5年5月8日発出)

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5類感染症に移行しました。

位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されました。

マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策は、個人の判断や事業者の判断に委ねることが基本となります。

新型コロナウイルス感染症に関連して発出された通知は以下のとおりです。

お問い合わせ先

健康部(保健所) 生活衛生課 環境衛生係 窓口:3番

郵便番号135-0016 東京都江東区東陽2丁目1番1号

Fax:03-3615-7171

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