○江東区興行場法施行条例施行規則

昭和59年7月14日

規則第40号

東京都江東区興行場法施行細則(昭和55年5月江東区規則第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)及び江東区興行場法施行条例(昭和59年7月江東区条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則22・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(平24規則22・一部改正)

(許可の申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した興行場営業許可申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、名称、事務所所在地及び代表者の氏名)

(2) 興行場の名称及び所在地

(3) 興行場の種類及び構造設備の概要

(4) 管理者の氏名

(5) 入場者定員

(6) 興行場の起工及び完成期日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、申請者が興行場を借り受け、又は譲り受けて経営するものであるときは、第1号から第5号までの書類(第2号にあっては、建物配置図及び喫煙所の設置場所を示す図面に限る。)を省略することができる。

(1) 施設を中心とした半径300メートル以内の道路、河川、住宅等の見取図

(2) 建物配置図、各階平面図、観覧椅子の配置図及び喫煙所の位置を示す図面

(3) 電気設備の配置及び配線を明らかにした図面

(4) 換気設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要

(5) 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面並びにその構造の概要

(6) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

3 区長は、条例第3条第1項の規定により許可をしたときは、別に定めるところにより興行場台帳を作成し、申請者に対し興行場営業許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

4 区長は、法第2条第2項の規定により許可を与えないときは、興行場営業不許可通知書(別記第3号様式)により申請者にその旨を通知しなければならない。

(昭61規則43・平12規則57・平17規則49・平24規則22・令4規則19・令5規則88・一部改正)

(承継の届出)

第4条 条例第3条第3項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業承継(譲渡)(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類

(2) 届出者が法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

3 条例第3条第3項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業承継(相続)(別記第4号の2様式)を区長に提出しなければならない。

4 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

5 条例第3条第3項の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業承継(合併)(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

6 前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

7 条例第3条第3項の規定により分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業承継(分割)(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

8 前項の届出書には、分割により承継した法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

(昭61規則43・全改、平13規則38・平17規則49・平24規則22・令4規則19・令5規則88・一部改正)

(変更等の届出)

第5条 条例第3条第4項の規定により変更の届出をしようとする者は、興行場営業許可事項変更届(別記第7号様式)に、変更に係る第3条第2項に規定する書類を添付して、区長に提出しなければならない。

2 条例第3条第4項の規定により興行場の営業の停止又は廃止の届出をしようとする者は、興行場廃止(停止)(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。

(昭61規則43・追加、平24規則22・令4規則19・一部改正)

(機械換気設備)

第6条 条例第5条第1項の規則で定める機械換気設備は、次に定めるところによる。

(1) 観覧場の床面積1平方メートルごとに毎時75立方メートル(温湿度調整装置を有するときは、毎時25立方メートル)以上の新鮮な外気を供給することができる能力を有すること。

(2) 機械換気設備の外気取入口は、自動車等から排出された有害な物質により汚染された空気を取り入れることのないように適当な位置に設けること。

(平24規則22・追加)

(便所の構造等)

第7条 条例第8条第1号ただし書の規則で定める場合は、階の直上階又は直下階に便所を設ける場合で、かつ、公衆衛生上支障がないと認める場合とする。

(平24規則22・追加)

第8条 条例第8条第5号の規則で定める基準は、次に定めるところによる。

(1) 便所の設置場所は、場内とすること(興行場を他の用途の建築物内に設置し、又は複数の興行場を同一階に設置する場合であって、当該興行場に近接する便所を共用することができるとき(以下「便所を共用することができる場合」という。)を除く。)

(2) 便器の数は、別表第1に掲げる基準以上に設置すること(便所を共用することができる場合における別表第1の規定の適用については、同表中「観覧場床面積の合計」とあるのは「当該複数の興行場の観覧場床面積の合計」とする。)

(3) 男子用と女子用の便器の数は、興行場の種類、規模又は用途により、男子用便器数と女子用便器数との比率を変える場合を除きほぼ同数とし、男子用小便器5以内ごとに男子用大便器1を設けること。

(4) 水洗便所以外の便所においては、外気に接する開口部を有する前室を備えること。

(5) 便器回りの幅員は、別表第2に掲げる基準以上であること。

(6) 流水式の手洗い装置を設けること。

(平24規則22・追加)

(観覧場等の空気の衛生基準)

第9条 条例第11条の規則で定める衛生基準は、次に定めるところによる。

(1) 炭酸ガスの含有率は、100万分の1500以下であること。

(2) 浮遊粉じんの量は、空気1立方メートルにつき0.2ミリグラム以下であること。

(3) 平板培養法による落下細菌は、30個以下であること。

(平24規則22・追加)

(営業者が講ずべき措置)

第10条 条例第12条第8号の規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 人体に有害な光線が、直接入場者に照射されないようにすること。

(2) 入場者の用に供する座布団等は、常に清潔なものを使用すること。

(3) ねずみ、昆虫等の駆除及び入場者の利用する場所の消毒を適宜行うこと。

(4) 機械換気設備、照明設備、排水設備等は、定期的に点検し、必要な整備を行うこと。

(5) くず物入れを入場者の利用しやすい場所に相当数置くこと。

(平24規則22・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、東京都江東区興行場法施行細則(昭和55年5月江東区規則第37号)によつて作成された様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。

(中間省略)

(平成12年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都江東区興行場法施行条例施行規則別記第1号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成13年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区興行場法施行条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区興行場法施行条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の江東区興行場法施行条例施行規則第4条第1項及び第2項の規定は、この規則の施行の日前に興行場の営業の譲渡があった場合における当該興行場の営業を譲り受けた者については、適用しない。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区興行場法施行条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第8条関係)

(平24規則22・追加)

観覧場床面積の合計

観覧場床面積に対する便器の数

300平方メートル以下の部分

15平方メートルごとに1

300平方メートルを超え600平方メートル以下の部分

20平方メートルごとに1

600平方メートルを超え900平方メートル以下の部分

30平方メートルごとに1

900平方メートルを超える部分

60平方メートルごとに1

別表第2(第8条関係)

(平24規則22・追加)

和風大便器

和風両用便器

画像

画像

a1の寸法

種別

寸法〔ミリメートル〕

側壁洗浄弁

側床洗浄弁

前壁洗浄弁

150

前床洗浄弁隅付きロータンク

175

ハイタンクサイホンゼット大便器

200

和風大便器回りの寸法〔単位 ミリメートル〕

洋風便器(洗い落とし/サイホン)

洋風便器(サイホンゼット)

画像

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洋風大便器回りの寸法〔単位 ミリメートル〕

小便器

画像

小便器回りの寸法〔単位 ミリメートル〕

別記第1号様式(第3条関係)

(平24規則22・全改、令4規則19・令5規則88・一部改正)

 略

別記第2号様式(第3条関係)

(平24規則22・全改、平28規則29・一部改正)

 略

別記第3号様式(第3条関係)

(平24規則22・全改、平28規則29・一部改正、令4規則19・旧別記第4号様式繰上)

 略

別記第4号様式(第4条関係)

(令5規則88・追加)

 略

別記第4号の2様式(第4条関係)

(平24規則22・全改、令4規則19・旧別記第5号様式繰上・一部改正、令5規則88・旧別記第4号様式繰下)

 略

別記第5号様式(第4条関係)

(平24規則22・全改、令4規則19・旧別記第6号様式繰上・一部改正)

 略

別記第6号様式(第4条関係)

(平24規則22・全改、令4規則19・旧別記第7号様式繰上・一部改正)

 略

別記第7号様式(第5条関係)

(平24規則22・全改、令4規則19・旧別記第8号様式繰上・一部改正)

 略

別記第8号様式(第5条関係)

(平24規則22・全改、令4規則19・旧別記第9号様式繰上・一部改正)

 略

江東区興行場法施行条例施行規則

昭和59年7月14日 規則第40号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第2節 生活衛生
沿革情報
昭和59年7月14日 規則第40号
昭和61年 規則第43号
平成8年 規則第24号
平成12年 規則第57号
平成13年7月10日 規則第38号
平成16年3月31日 規則第19号
平成17年3月31日 規則第49号
平成17年10月12日 規則第84号
平成24年3月30日 規則第22号
平成28年3月30日 規則第29号
令和4年3月15日 規則第19号
令和5年12月8日 規則第88号