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トップページ > 区政情報 > 施策・計画 > その他の計画・取り組み等 > 【江東区から児童手当の給付を受けていないこどもを含む世帯向け】【本区独自】子育て応援給付事業(こども1人につき1万円)

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更新日:2026年10月23日

ページ番号:40055

【江東区から児童手当の給付を受けていないこどもを含む世帯向け】
【本区独自】子育て応援給付事業(こども1人につき1万円)

物価高の影響が長期化しその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳~18歳(高校生年齢相当)のこどものいる世帯に対し、子育て応援給付金を支給します。

下記項目以外につきましては、決まり次第、こうとう区報やこのページでお知らせしますので、しばらくお待ちください。

支給要件

基準日(令和8年9月30日)時点で江東区に住民登録しているこどものうち、江東区から児童手当を受け取っていない(公務員、江東区から児童手当の支給差止や認定保留を受けている方等)世帯主

(注意)令和8年10月1日以降に出生した児童は本給付金の対象ではありません。

(注意)江東区から令和8年9月分の児童手当支給対象児童を養育する父母等については、支給方法が異なります。詳細は、下記関連ページをご確認ください。

関連ページ:子育て応援給付事業(こども家庭支援課)

給付額

児童1人につき1万円

(注意)1回限りの給付となります。

給付金受給の流れ

江東区から児童手当を受け取っていない方(公務員、江東区から児童手当の支給差止や認定保留を受けている方等)は、申請が必要です。支給対象世帯には世帯主宛へ本事業の案内を送付いたしますので、届きましたら内容をご確認ください。詳細については、決まり次第、こうとう区報やこのページでお知らせしますので、しばらくお待ちください。

詐欺にご注意ください

区役所の職員を名乗る者からの不審な電話や内閣府を装った不審なメールが配信されているとの情報が寄せられております。区や都などの公的機関や外部の委託事業者が今回の事業に関して以下のようなお願いをすることは絶対にありません。

  • 振込手数料の支払いを求めること。
  • 電話や訪問により、銀行口座やキャッシュカードの暗証番号をお聞きすること。
  • キャッシュカードや現金、通帳、印鑑などをお預かりすること。

不審な電話やメールを受信した際は、一人で判断せず、周囲の知人やご家族にご相談ください。また、必要に応じて最寄りの警察署や警察相談専用ダイヤル(#9110)にもご相談ください。

お問い合わせ先

生活支援部 生活応援課    生活応援担当(江東区文化センター5階第10会議室)

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

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