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更新日:2024年10月8日
令和元年6月、障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という)が改正され、国及び地方公共団体は、厚生労働大臣が作成する指針に即して「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画」を策定することとされました。
これを受け、本区においても障害者雇用に係る取組の方向性を示し、障害のある職員の活躍を一層推進するため、「江東区職員の障害者活躍推進計画」を策定しました。
本計画に基づき、障害のある職員が障害特性や個性に応じてその能力を有効に発揮できるよう、着実に取組を推進していきます。
障害者雇用促進法第7条の3第6項の規定に基づき、計画における取組の実施状況を公表します。
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