江東区物価高騰重点支援給付金(調整給付)(1人あたり最大4万円)(注釈)申請受付は終了しています。
【受付終了】江東区物価高騰重点支援給付金(調整給付)は、申請受付を終了しました。
令和5年11月2日に閣議決定されました「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、物価高騰対策として定額減税の実施が決定しました。さらに、これに付随して、定額減税しきれないと見込まれる方に対する調整給付金(調整給付)の支給も決定しました。
定額減税の制度については、このページの下部に掲載されている各機関のホームページをご参照ください。
(注)本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施いたします。
概要
今回行われる定額減税では、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税に対して減税が実施されます。それに伴い、定額減税しきれないと見込まれる方に対する調整給付金の支給が決まりました。
なお、今回の給付金では、区民の皆様にいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年分の所得・控除の状況が支給額の一部に反映されます。令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後、調整給付の給付額に不足が認められた場合には、令和7年以降に追加で不足分の給付を行う予定です。
給付対象
本給付金は納税義務者個人に対して支給されます。本給付金の対象者は、下記1~3の要件をすべて満たす方です。
- 令和6年所得税または令和6年度個人住民税所得割のうち少なくともいずれか一方が課税されている方で、令和6年1月1日時点で江東区内に住民登録がある方。
- 下記(1)(2)のうち、少なくともいずれか一方に当てはまる方。
(1)所得税における「定額減税可能額」が、「令和6年分推計所得税額」を上回っている。すなわち、所得税において「控除不足額」が生じている。
(2)住民税における「定額減税可能額」が、「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回っている。すなわち、住民税において「控除不足額」が生じている。
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えていない方。
用語説明
1「定額減税可能額」
該当の納税者が受けられる定額減税の金額の上限のことです。
定額減税で減額できる金額は、原則1人につき最大4万円(所得税3万円分、個人住民税所得割1万円分)です。
しかし、同一生計配偶者や16歳未満を含む扶養親族(国外居住者を除く)がいる方については、納税者本人だけでなく、扶養している方の分も合算して減税が受けられます。
なお、実際の計算では、所得税と住民税のそれぞれで定額減税可能額を算定することとなります。
(例)扶養親族が2人いる場合
納税者本人+扶養親族2人=対象人数は3人
したがって定額減税可能額は、4万円×3人=12万円
2「令和6年分推計所得税額」
令和6年分として発生するであろう所得税額の推計額のことです。
昨年の実績等を基礎にして算出され、調整給付の支給対象者の選定や給付額の算定に使用します。
令和6年分の所得税は本来、令和6年の1年間(令和6年1月~12月)の収入を基礎に算出されます。
しかし、調整給付は令和6年の半ばから順次支給が開始されます。
そこで今回の調整給付では、昨年の課税実績等を基礎として各納税者の「令和6年分推計所得税額」を算出し、
この金額を使用して、調整給付の支給対象者の選定や給付額の算定を行っています。
3「令和6年度分個人住民税所得割額」
住民税のうち、均等割部分を除いた部分の金額です。
所得税とは異なり、調整給付の支給段階で令和6年分の最終的な確定値が出ています。
定額減税の4万円のうち、1万円は「令和6年度分個人住民税所得割額」から減額されます。
4「控除不足額」
定額減税で減税の処理をした後、引ききれずに余ってしまった金額のことです。
所得税・住民税のそれぞれの税金でこの「控除不足額」を算出して合算します。
上記で合算した「控除不足額」を、1万円単位で切り上げた金額が、今回の調整給付における給付額となります。
具体的には、以下の計算式で算出されます。
- 所得税の「控除不足額」=所得税の「定額減税可能額」ー「令和6年分推計所得税額」
- 住民税の「控除不足額」=住民税の「定額減税可能額」ー「令和6年度分個人住民税所得割額」
給付額
お一人おひとりの支給額は、区からお送りした書類に計算式とともに記載されています。なお、具体的な計算方法は下記のとおりです。
下記1と2で算出したそれぞれの金額(控除不足額)を合算して、その合計額を1万円単位で切り上げます。
- 所得税における「定額減税可能額」ー「令和6年分推計所得税額」
- 住民税における「定額減税可能額」ー「令和6年度分個人住民税所得割額」
算定のイメージ(モデルケース)
(例1)単身世帯で、調整給付の支給額が3万円になるケース
- 税額(仮定):推計所得税額9,000円、個人住民税所得割額8,000円
- 減税対象人数:1人(納税義務者本人のみ)
- 定額減税可能額:所得税分3万円(3万円×1人)、住民税分1万円(1万円×1人)
- 控除不足額:所得税分21,000円(30,000円ー9,000円)、住民税分2,000円(10,000円ー8,000円)、合計23,000円
- 支給額:30,000円(23,000円を1万円単位で切り上げ)
(例2)扶養親族3人で、調整給付の支給額が6万円になるケース
- 税額(仮定):推計所得税額66,000円、個人住民税所得割額141,200円
- 減税対象人数:4人(納税義務者本人+扶養親族3人)
- 定額減税可能額:所得税分12万円(3万円×4人)、住民税分4万円(1万円×4人)
- 控除不足額:所得税分54,000円(120,000円ー66,000円)、住民税分0円(40,000円ー141,200円)、合計54,000円
- 支給額:60,000円(54,000円を1万円単位で切り上げ)
給付金受給の流れ
通知等発送時期
給付対象と思われる世帯には、以下の日程で書類を送付いたします。
令和6年7月10日(水曜日)以降順次発送
郵便物全体の配送量などの状況により、配送にお時間がかかる場合がありますので、到着まで1週間から10日ほどお待ちください。
給付金の受取方法
給付金を受け取る方法は以下の2つとなります。
- 本区指定の口座への振込(申請が不要な世帯の場合)
- 希望の受取口座への振込(申請書またはオンライン申請が必要な場合)
申請が不要な方
「江東区物価高騰重点支援給付金(調整給付)」のご案内をお送りいたします。支給要件等をご確認いただき、支給対象となる場合は、お知らせに記載の口座へ振込を予定しています。(申請不要)
送付対象(以下の2つの要件を満たしている方)
- 本給付金事業と近い時期に、本区からの給付金を支給対象者である世帯主が銀行振込によって受給していた方
- 住民記録上のふりがなと給付金受給口座名義が完全に一致している
- 連絡をいただいた後、必要な書類をお送りいたします。
- 口座の変更をご希望の場合、申請書類を区が受理してから1か月程度でのお振込みとなります。
申請が必要な方
上記以外で対象の方には申請書をお送りいたします。支給要件や必要書類等についてご確認いただき、必要事項を記入し、ご返送ください。
申請方法
申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに返信用封筒にてご返送ください。
オンライン申請をご希望の場合は、同封のリーフレットに沿ってご申請ください。二次元コードを読み取ることで、お手続きが可能です。申請書による申請よりも支給が早まりますので、ぜひ、ご利用ください。
ただし、オンライン申請を利用できる方は、令和6年6月14日時点でマイナンバーカードを所有している方に限ります。あらかじめ、ご了承ください。
支給時期
申請が不要な世帯:8月中旬の振込を予定
申請が必要な世帯:申請書類に不備がない場合、区が申請書を受理してから1か月程度で振込予定です。
申請期限
令和6年9月30日(月曜日)当日消印有効
(注1)申請期限を過ぎての受付はできませんので、お早めに申請書等をご提出ください。
(注2)締切日に発送する場合は、郵便局で消印を受けてください。
よくあるご質問
Q1私は定額減税の対象ですか。また、調整給付の対象ですか。
定額減税の対象となる方は、特別徴収税額通知または納税通知書に、適用されている定額減税の金額が記載されていますのでご確認ください。なお、上記の通知書は6月上旬から順次発送を行っています。詳細は、本区課税課までお問い合わせください。
調整給付の対象となる方には、7月10日(水曜日)ごろから申請書を順次お送りする予定です。申請書の裏面に給付額が記載されていますのでご確認ください。
Q2今回の給付金は課税の対象になりますか。
非課税です(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則)。
Q3調整給付の対象者を決定する基準日はいつですか。
令和6年1月1日時点で江東区内に住民登録がなされている方が対象です。また、令和6年6月20日時点で本区が把握している課税情報を参考にして、本給付金の給付額を算定しています。
Q4今後、令和6年分所得税の確定申告等により、今回の給付金の給付額が不足していることが分かった場合どうなりますか。
本給付金では令和6年分推計所得税額を算定の基礎としているため、給付額が実際の控除不足額を下回り、不足が生じる可能性があります。
令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後、調整給付の給付額に不足が認められた場合には、令和7年以降に追加で不足分の給付を行う予定です。
Q5住宅ローン減税などの税控除を受ける場合、今回の給付金にはどのような影響がありますか。
定額減税では、住宅ローン減税などの税控除を受けた後の金額から減税を行います。したがって、調整給付においても同様に、住宅ローン減税などの税控除後の税額に対して、控除しきれない分を給付します。
なお、令和6年分の所得税について確定申告等を行った際、調整給付の給付額に不足が認められた場合には、令和7年以降に追加で不足分の給付を行う予定です。
【注意】定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
定額減税および調整給付については、国税庁(国税局、税務署)や区市町村から個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
注意喚起リーフレット(PDF:449KB)(別ウィンドウで開きます)
定額減税に関する各ホームページ
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
首相官邸ホームページ「定額減税特設ページ」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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