定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付(不足額給付))のご案内
令和5年11月2日に閣議決定されました「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、物価高騰対策として定額減税の実施が決定しました。さらに、これに付随して、定額減税しきれないと見込まれる方に対する調整給付金(調整給付)の支給も決定しました。調整給付につきましては、令和6年度に実施しました(以下、当初給付と記載)が、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初給付に不足があることが判明した方等へ追加で給付を行います。
【注意】
不足額給付の支給時期等の詳細(支給対象者に該当するか否か、支給金額、支給方法、支給時期等)は、現在未定です。決まり次第、本ページやこうとう区報等で随時ご案内する予定です。
給与所得者や年金受給者の方で勤務先などから配布された令和6年分源泉徴収票摘要欄に控除外額(定額減税しきれなかった額)についての記載があった場合も含め、現時点ではお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
定額減税の制度については、このページの下部に掲載されている各機関のホームページをご参照ください。
また、令和6年度に実施しました当初給付については「江東区物価高騰重点支援給付金(調整給付)」のホームページをご確認ください。
支給対象者
以下の事情により、当初給付の支給額に不足が生じる方
1.当初給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき所要額と、当初給付額との間に不足額が生じた方
(1)令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった方
(例)令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、所得税分のみの定額減税可能額が6万円(3万円×2人)、当初給付額は1万円(6万円-5万円)が支給されました。
その後、令和6年所得が確定し、実績所得税額が3万円、所得税分のみの定額減税可能額が6万円となり、不足額給付時の調整給付額は3万円(6万円-3万円)となりました。この場合は、当初調整給付額の1万円と不足額給付時調整給付額の3万円の差額である2万円が不足額給付として給付されます。
(2)こどもの出生等に伴い、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」の方が大きくなった方
(例)令和5年の扶養状況は配偶者1人だったため、(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む))×3万円で算出される所得税分のみの定額減税可能額は6万円でした。その後令和6年中にこどもが生まれ、扶養人数が1人増えたため、所得税分のみの定額減税可能額は(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円で算出される9万円となりました。
例示のケースでは令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、定額減税可能額が6万円で当初調整給付額は1万円(6万円-5万円)が給付されました。令和6年の実績所得税額は同じく5万円、扶養状況が変動したことにより定額減税可能額が9万円となり、不足額給付時の調整給付額は4万円(9万円-5万円)となりました。この場合は、当初調整給付額1万円と不足額給付時調整給付額4万円の差額の3万円が不足額給付として給付されます。
(注)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しません。
(3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方
(例)令和6年度住民税の当初決定時には個人住民税所得割額が2万円、個人住民税分のみの定額減税可能額が2万円のため、当初調整給付額は0円(2万円-2万円)のため給付はありませんでした。当初決定後に申告の修正を行い、個人住民税所得割が1万円に減少しました。不足額給付の計算時には減少後の個人住民税所得割で計算するため、個人住民税所得割が1万円、個人住民税分のみの定額減税可能額が2万円、不足額給付時の調整給付額は1万円(2万円-1万円)となります。当初調整給付額0円と不足額給付時調整給付額1万円の差額の1万円が不足額給付として給付されます。
2.以下のいずれの要件も満たす方
[支給要件]
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
- 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
- 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(注釈)に該当しておらず、低所得世帯向け給付対象(未申請・辞退世帯を含む)ではないこと
(注釈)「低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員」とは下記の世帯主・世帯員を指します。
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
(給付対象となりうる方の例)
下記の方は上記の[支給要件]を満たす場合に給付対象となります。
(1)青色事業専従者、事業専従者(白色)
(例)納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない方)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)方であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない方
(2)合計所得金額48万円超の者
(例)合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない方が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合
支給金額
【支給対象者1.】 令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和6年度に給付した「当初給付額」を上回る者に対して、当該上回る額(給付不足額)を「不足額給付額」として給付予定(端数は1万円単位に切上げされます)
【支給対象者2.】 原則4万円(定額)
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
対象者への周知
決まり次第、本ページや区報等でご案内いたします。
支給予定時期
決まり次第、本ページや区報等でご案内いたします。
区役所職員をかたる不審な電話・メールにご注意ください!!
区役所の職員を名乗る者からの不審な電話や、内閣府を装った不審なメールが配信されているとの情報が寄せられています。
申請内容に不明な点がある場合、区の職員からお問い合わせを行うことはありますが、区や都などの公的機関や外部の委託業者などが給付金に関して以下のようなお願いをすることは絶対にありません。
- ATMの操作をお願いすること。
- 振込手数料の支払いを求めること。
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、添付したURLにアクセスして申請手続きを求めること。
- 電話や訪問により、銀行口座やキャッシュカードの暗証番号をお聞きすること。
- キャッシュカードや現金、通帳、印鑑などをお預かりすること。
不審な電話やメールを受信した際は、一人で判断せず、周囲の知人やご家族にご相談ください。また、必要に応じて最寄りの警察署や警察相談専用ダイヤル(#9110)にもご相談ください。
お問い合わせ先
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