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更新日:2023年9月15日
区は、令和4年度から令和7年度までの期間において、地域共生社会の実現を目指し、地域全体で協議しながら計画的・段階的に進めていくための仕組みづくりの方向性を示すことを目的とした「江東区成年後見制度利用促進基本計画(令和4年度~令和7年度)」を策定しました。
江東区成年後見制度利用促進基本計画の策定にあたり、計画(素案)についてパブリックコメントを行い、54人の方から83件のご意見が寄せられました。パブリックコメントについては、こちらのページをご覧ください(別ウィンドウで開きます)
また、計画の全文については、こちらページをご覧ください。(PDF:1,173KB)(別ウィンドウで開きます)
計画の全文は、次の場所でも閲覧できます。
【閲覧場所】地域ケア推進課(区役所3階)、障害者支援課(防災センター2階)、こうとう情報公開コーナー(区役所2階)、権利擁護センター(高齢者総合福祉センター2階)、保健所及び各保険相談所、障害者福祉センター、各福祉園、各図書館、各長寿サポートセンター
区では、成年後見制度の利用支援を含む権利擁護センター事業を、江東区社会福祉協議会に委託して実施しています。
江東区社会福祉協議会に設置された権利擁護センター「あんしん江東」は、これまで成年後見制度推進機関として、地域の関係機関・団体等のネットワークを活用して、成年後見制度の相談、利用支援、普及啓発に努めてきました。
成年後見制度は、認知症や、知的障害、精神障害等によって物事を判断する能力が十分ではない方のために、家庭裁判所が選任した後見人、保佐人や補助人(以下「後見人等」といいます。)が、本人の意思を尊重しつつ、契約や財産管理、身上保護を行うことで、法律的に支援する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
区長は、申立人となる親族がいないか調査して、該当する親族がいる場合にはその意向を確認してから「後見」「保佐」「補助」の申し立てを行う場合があります。(首長申立て)
成年後見制度について、詳細はこちらのページをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)
成年後見制度は原則として、家庭裁判所に直接申し立てる制度なので、江東区に住民登録がある方がどのくらい成年後見制度を利用しているかについて、区は東京家庭裁判所が自庁統計として集計した概数により確認しています。この概数によりますと、令和2年12月の時点で、約700名の方が利用されています。
判断する能力が十分ではなくても、その意思が尊重され、自分らしく生活していくことができるよう本人を支援していくのが、後見人等の役割です。そのため、後見人等にとって、財産管理も重要ですが、本人の意思決定を支援しながらその人の生活を支援していく身上保護の事務もとても重要です。また、早い段階から判断する能力が十分でない方の生活を支えていくという視点に立った時、「後見」だけでなく、「保佐」や「補助」が積極的に活用され、判断能力が健康な方は、早めに任意後見制度が活用されていくことが望ましいと考えます。いずれも今後の成年後見制度の利用促進にあたって重要な視点です。
区は、成年後見制度の利用について、利用者本人や身近な方が制度のメリットや費用、制約について全体的なイメージを共有し、十分な納得の上で利用されることが重要であると考えております。今後、費用や後見人の役割等、制度の理解の助けとなる情報を区ホームページに掲載するなどし、制度の更なる周知に努めてまいります。
計画に基づき、令和5年4月に地域連携ネットワークの中核機関を設置しました。中核機関は区と権利擁護センター「あんしん江東」が協力して担い、地域の権利擁護支援の軸となって、被後見人及び後見人や医療、福祉などの関係者から成る支援チームをバックアップしていきます。また、計画の進捗管理や成年後見制度利用促進協議会の事務局などを通して、区における成年後見制度の利用促進や地域連携ネットワークのコーディネートを行い、制度の一層の普及を図ります。
関係者が連携し、計画をもとに評価・検討を重ね実際に取り組んでいくプロセスにより、成年後見制度の利用促進を推進していきます。評価・検討の中心になるのが成年後見制度利用促進協議会で、中核機関(区・社協)がその事務局やコーディネート役を担います。区は、国の示した指針等を参照しながら、成年後見制度の利用促進、地域連携ネットワークの体制の充実に努めます。
本計画の対象期間は、江東区地域福祉計画と同じ令和4~7年度とし、令和7年度に作成する次期計画において、江東区長期計画の計画期間との整合を図ります。
江東区成年後見制度利用促進にかかる各種事業については、江東区高齢者地域包括ケア計画や江東区障害者計画において、事業の計画及び進捗管理を行っております。
また、江東区成年後見制度利用促進協議会を開催して報告を行うことといたします。
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