マイナンバーカード(個人番号カード)有効期限到達による更新
マイナンバーカードは、発行日から申請者の10回目の誕生日(マイナンバーカード発行時に18歳未満の方は5回目の誕生日)で有効期限を迎えます。(外国人は在留期間更新に伴い、有効期限の更新ができますが、最長で申請者の10回目の誕生日までとなります。)
更新対象の方に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から通知が送付されます。引き続き、ご利用を希望する場合は、更新申請が必要です。
令和4年4月1日に施行された民法改正(成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた)に伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられました。ただし、民法改正以前に発行された18歳・19歳の方のマイナンバーカードの有効期間については、発行から5回目の誕生日までであることにご注意ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている電子証明書の有効期限到来による更新手続きにつきましては、リンク先をご覧ください。
有効期限のお知らせ
更新対象者には、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間が満了する2~3か月前に、有効期限通知書がJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から封書で送付されます。なお、送付スケジュールについては、変更となる場合があります。
同封物は以下のとおりです。
- 有効期限通知書
- パンフレット(申請方法の説明)(PDF:2,216KB)(別ウィンドウで開きます)
- 照会書兼回答書(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書の代理人申請に必要)
- 照会書兼回答書封入用封筒(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書の代理人申請に必要)
有効期限通知書送付対象者
- マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間が満了する方
うち、外国人住民については「在留期間の定めがない中長期在留者(永住者、高度専門職第2号)」及び「特別永住者」が送付対象です。
なお、DV被害者等で、住民票住所とは異なる住所地に居所登録をしている方は、送付対象から除外されます。
更新手続き開始日にご注意ください
更新手続きは、有効期限の3か月前の翌日から受付いたします。
例)有効期限2022年4月25日の場合、更新手続きは2022年1月26日から可能となります。
マイナンバーカード(個人番号カード)の更新申請
マイナンバーカードの申請方法については、「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法」をご覧ください。
手数料
- 有効期限の3か月前からのお手続きは、無料。ただし、マイナンバーカードを紛失している場合は再発行の手続が必要となり、有料となります。
- 有効期限の3か月より前のお手続きは、有料となります。(マイナンバーカード発行手数料800円、電子証明書発行手数料200円)
マイナンバーカードの紛失と再交付申請についてはリンク先をご参照ください。
マイナンバーカードの受け取り
マイナンバーカードの準備が整い次第、順次、個人ごとにマイナンバーカード交付のお知らせを封書で、住民票の住所へ「転送不要・普通郵便」で郵送します。
詳細は、「マイナンバーカード(個人番号カード)の交付方法」をご覧ください。
コンビニ交付サービスにおける戸籍証明書の利用登録申請について
お住まいの市区町村と本籍地の市区町村が異なる方が、マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から、戸籍(全部事項・個人事項)証明書または戸籍の附票の写しを取得する場合は、事前に利用登録申請が必要です。
利用登録を一度行えば、ご利用の都度の申請は必要ありません。ただしマイナンバーカードの更新を行った場合、再度利用登録が必要になりますのでご注意ください。
戸籍証明書の利用登録申請の詳細につきましては、「戸籍のコンビニ交付による請求方法について」をご覧ください。
関連施設
関連ファイル
関連ページ
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法
- マイナンバーカード(個人番号カード)の交付方法
- 公的個人認証サービス
- 電子証明書(公的個人認証サービス)有効期限到達による更新
- 水曜延長窓口・日曜窓口・臨時窓口(別ウィンドウで開きます)
関連リンク
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