ここから本文です。
更新日:2024年9月2日
マイナンバーカードは、発行日から申請者の10回目の誕生日(マイナンバーカード発行時に18歳未満の方は5回目の誕生日)で有効期限を迎えます。(外国人は在留期間更新に伴い、有効期限の更新ができますが、最長で申請者の10回目の誕生日までとなります。)
更新対象の方に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から通知が送付されます。引き続き、ご利用を希望する場合は、更新申請が必要です。
令和4年4月1日に施行された民法改正(成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた)に伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられました。ただし、民法改正以前に発行された18歳・19歳の方のマイナンバーカードの有効期間については、発行から5回目の誕生日までであることにご注意ください。
現在ご申請中の方へ交付通知書をお送りするまでに、1ヶ月半~2ヶ月程度のお時間をいただいております。今後の状況によっては、それ以上かかる可能性もございますことをご了承いただきますようお願いいたします。
更新のお手続きは、有効期限の3か月前の翌日からできます。有効期限をご確認の上、お早めに更新手続きをお願いいたします。
なお、代理人の方がマイナンバーカード更新申請のお手続きする場合は、江東区マイナンバーカードコールセンターに事前にお問い合わせください。
マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている電子証明書の有効期限到来による更新手続きにつきましては、リンク先をご覧ください。
更新対象者には、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間が満了する2~3か月前に、有効期限通知書がJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から封書で送付されます。なお、送付スケジュールについては、変更となる場合があります。
同封物は以下のとおりです。
うち、外国人住民については「在留期間の定めがない中長期在留者(永住者、高度専門職第2号)」及び「特別永住者」が送付対象です。
なお、DV被害者等で、住民票住所とは異なる住所地に居所登録をしている方は、送付対象から除外されます。
更新手続きは、有効期限の3か月前の翌日から受付いたします。
例)有効期限2022年4月25日の場合、更新手続きは2022年1月26日から可能となります。
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から通知を受け取った方のお手続きは、以下の方法がございます。
なお、上記1.2.3の方法で申請される方は、区窓口での手続きは不要です。
水曜延長・日曜開庁時は、マイナンバーカード交付窓口のみ手続き可能です。
日曜窓口は、原則月1回のみ開庁となります。開庁日については、ページ下部の関連ページ「水曜延長窓口・日曜窓口・臨時窓口」をご確認ください。
マイナンバーカードの紛失と再交付申請についてはリンク先をご参照ください。
マイナンバーカード更新申請から、「マイナンバーカード交付のお知らせ(交付通知書)」を発送するまでにおおよそ1ヶ月半~2ヶ月程度かかります。
「マイナンバーカード交付のお知らせ」が届きましたら、ご予約のうえ、交付場所へお越しください。ご予約の希望日によってはお渡しまでに、さらに日数がかかります。マイナンバーカードの更新を希望される方は、日数に余裕を持って更新申請をお願いします。
マイナンバーカードの準備が整い次第、順次、個人ごとにマイナンバーカード交付のお知らせを封書で、住民票の住所へ「転送不要・普通郵便」で郵送します。
詳細は、「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・交付方法」をご覧ください。
お住まいの市区町村と本籍地の市区町村が異なる方が、マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から、戸籍(全部事項・個人事項)証明書または戸籍の附票の写しを取得する場合は、事前に利用登録申請が必要です。
利用登録を一度行えば、ご利用の都度の申請は必要ありません。ただしマイナンバーカードの更新を行った場合、再度利用登録が必要になりますのでご注意ください。
戸籍証明書の利用登録申請の詳細につきましては、「戸籍のコンビニ交付による請求方法について」をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください