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トップページ > くらし・地域 > マイナンバー制度 > マイナンバーカード > マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)について

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更新日:2025年3月11日

ページ番号:36063

マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)について

マイナ免許証とは

マイナンバーカードのICチップに免許情報(免許の種類、条件、有効期間等)を登録し、マイナンバーカードが運転免許証として利用可能になります。
令和7年3月24日から全国一斉に運用開始します。
運転免許証の保有状況を次の3パターンから選択します。
(1)マイナンバーカード(マイナ免許証)のみ

(2)マイナンバーカード(マイナ免許証)と運転免許証の両方(2枚)

(3)運転免許証のみ(従来通り)

マイナンバーカードと運転免許証の一体化の詳細につきましては、下記関連リンクの「警視庁ホームページ」をご参照ください。

お問い合わせ先

区民部 区民課 住民記録係 窓口:区役所2階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

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