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トップページ > くらし・地域 > マイナンバー制度 > マイナンバーカード > マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)について

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更新日:2025年10月24日

ページ番号:36063

マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)について

マイナ免許証とは(令和7年3月24日開始)

マイナンバーカードのICチップに免許情報(免許の種類、条件、有効期間等)を登録し、マイナンバーカードが運転免許証として利用可能になります。
令和7年3月24日から全国一斉に運用開始しました。
運転免許証の保有状況を次の3パターンから選択します。
(1)マイナンバーカード(マイナ免許証)のみ

(2)マイナンバーカード(マイナ免許証)と運転免許証の両方(2枚)

(3)運転免許証のみ(従来通り)

マイナンバーカードと運転免許証の一体化の詳細につきましては、「警視庁ホームページ(マイナンバーカードと運転免許証の一体化について)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

マイナンバーカードと運転免許証の一体化カードの継続利用の申請について(令和7年9月1日開始)

マイナ免許証をお持ちの方が、マイナンバーカードの有効期間満了等に伴い新たなカードの申請を行う場合、免許情報を再記録するサービスが令和7年9月1日より開始しました。

マイナ免許証等の継続利用には、以下の注意点がございます。

  • 現在お持ちのカードで事前に一体化の手続きが完了している必要があります。
  • 氏名や住所に外字(一般的なパソコン等で表示できない文字)が含まれている場合や、カード申請後に異動があった場合は、継続利用が出来ません。
  • マイナンバーカードの有効期間満了に伴う更新およびマイナンバーカードの追記欄が満欄になったことによる再発行申請が対象です。(紛失、破損及び有効期間切れ(失効)による再発行申請は対象外です。)

 

マイナ免許証等の継続利用の希望受付は、カードの再発行申請と併せて行うことができます。オンラインでのみ申請が可能で、郵送での申請や、特急発行を含む市町村窓口での申請受付は対象外です。また、新しいカードの申請日時点で有効なマイナンバーカードを所持している必要がございます。

また、継続利用を希望された場合でも、署名用電子証明書が搭載できない等、免許情報の記録引継ぎが出来ない場合がございます。その場合は、免許センター等で再度マイナ免許証等の利用手続きが必要です。

マイナンバーカードと運転免許証の一体化カードの継続利用の申請の詳細につきましては、「警視庁ホームページ(マイナンバーカード更新関連)」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

お問い合わせ先

区民部 区民課 住民記録係 窓口:区役所2階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

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