マイナンバーカードの返納について
本人の希望により、マイナンバーカードを返納する場合は、窓口で返納届を受け付けます。
手続き方法
受付窓口・時間
区民課住民記録係・豊洲特別出張所
- 平日開庁日の8時30分~17時(毎週水曜日は19時まで)
(注釈)区役所本庁舎・豊洲特別出張所で水曜延長窓口と日曜窓口(月1回)を実施
出張所(区内7箇所)
- 平日開庁日の8時30分~17時まで
手続きできる人
- 本人
- 代理人(委任状必要)
(注意)ただし、国外転出の場合は不要
必要なもの
本人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
代理人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード・健康保険証・社員証・学生証等)
- 委任状(PDF:442KB)
マイナンバーカードの返納に伴う資格確認書の申請手続きについて
マイナンバーカードを返納した場合、健康保険証としての利用(マイナ保険証の利用)ができなくなります。
お手元に有効な健康保険証がある場合は、有効期限まで(最長2025年12月1日まで)はこれまでどおり使うことができますが、有効期限切れや転職・転居等によりお手元に有効な健康保険証がなくなった場合は、医療機関等を受診する際には、資格確認書が必要となります。
マイナンバーカードの返納後、お手元に有効な健康保険証がなくなった場合に、直ちに資格確認書の交付を受けるには、加入している医療保険者(お勤め先や市区町村の医療保険担当窓口等)に対して、資格確認書の交付申請を行う必要があります。
なお、返納後に資格確認書の申請手続を行わない場合、資格確認書は直ちに交付されませんので、御留意ください。
手続きの際の注意点
- マイナンバーカードを返納するとマイナポータルにログインできなくなります。
- マイナンバーカードを返納した場合、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録が自動的に解除される一方、資格確認書の交付に一定時間がかかりますので、直ちに医療機関等に受診の必要がある場合には、加入する医療保険者等に資格確認書の交付申請を行ってください。
- 公金受取口座の登録を解除したい場合は返納前にマイナポータルからお手続きください。
- 返納されたマイナンバーカードは廃棄いたしますので、お返しすることはできません。
- カード返納後に再交付を希望される場合は、再交付手数料1,000円が必要になります。
- 亡くなられた方のマイナンバーカードの返納義務はありませんが、相続等で必要になることがあります。マイナンバーカードは諸手続きが終わるまで保管してください。手続き終了後、ご親族様で廃棄していただくことが可能です。
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