知りたい情報が見つからないときは

  • 検索

    検索

    キーワードで探す

    ページ番号で探す

    「ページ番号」をご存じの方は、ページ番号を入力してください

    ページ番号検索とは

    よく検索されるキーワード

    分類から探す

    便利ナビ

    対象者別

    閉じる

トップページ > くらし・地域 > マイナンバー制度 > マイナンバーカード > マイナンバーカードの返納について

ここから本文です。

更新日:2024年12月24日

ページ番号:31081

マイナンバーカードの返納について

本人の希望により、マイナンバーカードを返納する場合は、窓口で返納届を受け付けます。

手続き方法

受付窓口・時間

区民課住民記録係・豊洲特別出張所

  • 平日開庁日の8時30分~17時(毎週水曜日は19時まで)

(注釈)区役所本庁舎・豊洲特別出張所で水曜延長窓口と日曜窓口(月1回)を実施

出張所(区内7箇所)

  • 平日開庁日の8時30分~17時まで

手続きできる人

  • 本人
  • 代理人(委任状必要)
    (注意)ただし、国外転出の場合は不要

必要なもの

本人が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード

代理人が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード・健康保険証・社員証・学生証等)
  • 委任状(PDF:442KB)

マイナンバーカードの返納に伴う資格確認書の申請手続きについて

マイナンバーカードを返納した場合、健康保険証としての利用(マイナ保険証の利用)ができなくなります。
お手元に有効な健康保険証がある場合は、有効期限まで(最長2025年12月1日まで)はこれまでどおり使うことができますが、有効期限切れや転職・転居等によりお手元に有効な健康保険証がなくなった場合は、医療機関等を受診する際には、資格確認書が必要となります。
マイナンバーカードの返納後、お手元に有効な健康保険証がなくなった場合に、直ちに資格確認書の交付を受けるには、加入している医療保険者(お勤め先や市区町村の医療保険担当窓口等)に対して、資格確認書の交付申請を行う必要があります。
なお、返納後に資格確認書の申請手続を行わない場合、資格確認書は直ちに交付されませんので、御留意ください。

手続きの際の注意点

  • マイナンバーカードを返納するとマイナポータルにログインできなくなります。
  • マイナンバーカードを返納した場合、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録が自動的に解除される一方、資格確認書の交付に一定時間がかかりますので、直ちに医療機関等に受診の必要がある場合には、加入する医療保険者等に資格確認書の交付申請を行ってください。
  • 公金受取口座の登録を解除したい場合は返納前にマイナポータルからお手続きください。
  • 返納されたマイナンバーカードは廃棄いたしますので、お返しすることはできません。
  • カード返納後に再交付を希望される場合は、再交付手数料1,000円が必要になります。
  • 亡くなられた方のマイナンバーカードの返納義務はありませんが、相続等で必要になることがあります。マイナンバーカードは諸手続きが終わるまで保管してください。手続き終了後、ご親族様で廃棄していただくことが可能です。

 

お問い合わせ先

区民部 区民課 住民記録係 窓口:区役所2階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す