マイナンバーカードの返納について
本人の希望により、マイナンバーカードを返納する場合は、窓口で返納届を受け付けます。
手続き方法
手続き場所
- 江東区役所2階3番窓口(区民課住民記録係)
- 豊洲特別出張所
- 出張所(区内7箇所)
(亀戸出張所では、出張所と同じカメリアプラザ1階にあるマイナンバーカード亀戸交付窓口で受付します。)
受付時間
平日:8時30分~17時(水曜延長窓口は19時まで)(注釈1)
日曜開庁日:9時~16時(注釈1)(注釈2)
(注釈1)水曜延長窓口・日曜窓口は、区役所本庁舎2階3番窓口・豊洲特別出張所・マイナンバーカード亀戸交付窓口のみ
(注釈2)日曜開庁日は原則第2日曜日ですが、月によって変更することがあります。詳しくは、「水曜延長窓口・日曜窓口・臨時窓口」をご覧ください。
手続きできる人
- 本人
- 代理人(委任状必要)
(注意)ただし、国外転出の場合は不要
必要なもの
本人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
代理人が来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード・健康保険資格確認書・社員証・学生証等)
(注意)令和7年12月2日以降、健康保険証は有効期限が切れるため、本人確認書類として使用することはできません。 - 委任状(PDF:408KB)(別ウィンドウで開きます)
マイナンバーカードの返納に伴う資格確認書の申請手続きについて
マイナンバーカードを返納した場合、健康保険証としての利用(マイナ保険証の利用)ができなくなります。
お手元に有効な健康保険証がある場合は、有効期限まで(最長2025年12月1日まで)はこれまでどおり使うことができますが、有効期限切れや転職・転居等によりお手元に有効な健康保険証がなくなった場合は、医療機関等を受診する際には、資格確認書が必要となります。
マイナンバーカードの返納後、お手元に有効な健康保険証がなくなった場合に、直ちに資格確認書の交付を受けるには、加入している医療保険者(お勤め先や市区町村の医療保険担当窓口等)に対して、資格確認書の交付申請を行う必要があります。
なお、返納後に資格確認書の申請手続を行わない場合、資格確認書は直ちに交付されませんので、御留意ください。
手続きの際の注意点
- マイナンバーカードを返納するとマイナポータルにログインできなくなります。
- マイナンバーカードを返納した場合、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録が自動的に解除される一方、資格確認書の交付に一定時間がかかりますので、直ちに医療機関等に受診の必要がある場合には、加入する医療保険者等に資格確認書の交付申請を行ってください。
- 公金受取口座の登録を解除したい場合は返納前にマイナポータルからお手続きください。
- 返納されたマイナンバーカードは廃棄いたしますので、お返しすることはできません。
- カード返納後に再交付を希望される場合は、再交付手数料1,000円が必要になります。
- 亡くなられた方のマイナンバーカードの返納義務はありませんが、相続等で必要になることがあります。マイナンバーカードは諸手続きが終わるまで保管してください。手続き終了後、ご親族様で廃棄していただくことが可能です。
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