顔認証マイナンバーカードについて
(1)顔認証マイナンバーカードとは
暗証番号の設定や管理に不安のある方が、マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として安心して利用できるよう、暗証番号の設定を不要としたカードです。
マイナンバーカードを用いる際の本人確認方法は顔認証または目視に限定するものです。
(2)利用できるサービス、利用できないサービス
利用できるサービス
- 健康保険証としての利用(注釈)
- 券面の顔写真や記載事項、(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
(注釈)訪問診療等は、令和6年10月以降に対応予定
利用できないサービス
- マイナポータル
- 各種証明書のコンビニ交付
- オンライン診療・オンライン服薬指導
- その他のオンライン手続などの暗証番号の入力が必要なサービス
(3)申請できる方
マイナンバーカードをこれから申請する方も、既にマイナンバーカードを持っている方も、顔認証マイナンバーカードを申請・取得することができます。
(代理による手続も可能)
(4)申請方法
1.マイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカード交付のための来庁時に、併せて手続きができます。
本人が、来庁して受け取る場合
顔認証マイナンバーカードの取得を希望する旨を窓口で申し出てください。
代理人が来庁して受け取る場合
本人が、交付通知書の暗証番号設定欄で「いずれの暗証番号も設定しない」に☑を入れ、代理人が必要書類等とともに窓口に持参してください。
例:(1)暗証番号を設定する□(2)いずれの暗証番号も設定しない☑
(注釈)暗証番号の欄の記入は不要です。
2.マイナンバーカードをお持ちの方
必要な持ち物
本人が手続きをする場合
- マイナンバーカード
法定代理人が手続きをする場合
- 暗証番号の設定を希望しないご本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 代理権の確認書類
本人が15歳未満の場合 | 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(注釈1)(注釈2)または、誓約書(PDF:86KB)(別ウィンドウで開きます)(注釈3) |
---|---|
本人が成年被後見人の場合 | 成年後見登記事項証明書 |
(注釈1)代理人の方について、ご本人と同一世帯かつ住民票で親子の確認ができ、かつ本籍・筆頭者が一致している場合、またはご本人の本籍が江東区にある場合は不要です。
(注釈2)外国人の方は、続柄を証明する書類をお持ちください。
(注釈3)代理人の方について、ご本人と同一世帯かつ住民票で親子の確認ができる場合、または本人と同一世帯かつ本籍・筆頭者が一致している場合に、代理人の方がご記入ください。
任意代理人が手続きをする場合
- 暗証番号の設定を希望しないご本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 委任状(PDF:241KB)(別ウィンドウで開きます)
手続き場所
- 江東区役所2階3番窓口(区民課住民記録係)
- 豊洲特別出張所
- 出張所(区内7箇所)
受付時間
平日:8時30分~17時(水曜延長窓口は19時まで)(注釈5)
日曜開庁日:9時~16時(注釈4)(注釈5)
(注釈4)日曜開庁日は原則第2日曜日ですが、月によって変更することがあります。詳しくは、「水曜延長窓口・日曜窓口・臨時窓口」をご覧ください。
(注釈5)水曜延長窓口・日曜窓口は、区役所本庁舎2階3番窓口と豊洲特別出張所のみ
通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードに切り替える場合は、切替前に健康保険証の利用申込を行ってください。
利用申込の詳細につきましては、健康保険証の申込方法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
3.顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードに切り替える方
顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードに切り替える方の詳細は、「マイナンバーカードの暗証番号再設定について」をご覧ください。
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