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更新日:2022年6月6日
マイナンバーカード交付予約に関することは、下記の江東区マイナンバーカードコールセンターにお問い合わせください。
江東区マイナンバーカードコールセンター
電話番号:0570-04-5010(全国共通ナビダイヤル・通話料金がかかります)
一部、IP電話等で上記のダイヤルに繋がらない場合は、03-5690-5621におかけください。
FAX番号:03-5690-5659
受付時間:午前8時30分~午後8時00分(年末年始除く)
(平日はお電話が混み合う傾向にあります。比較的つながりやすい土日祝日のご利用をご検討ください。)
マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている電子証明書の有効期限到達による更新手続きにつきましては、「電子証明書(公的個人認証サービス)有効期限到達による更新」をご覧ください。
現在ご申請中の方へ交付通知書をお送りするまでに、1ヶ月半~2ヶ月程度のお時間をいただいております。今後の状況によっては、それ以上かかる可能性もございますことをご了承いただきますようお願いいたします。
「マイナンバーカード交付のお知らせ」が届きましたら、ご予約のうえ、交付窓口へお越しください。ご予約の希望日によってはお渡しまでに、さらに日数がかかります。マイナンバーカードの交付を希望される方は、日数に余裕を持って交付申請をお願いいたします。
通知カードもしくは個人番号通知書と一緒に郵送された個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(PDF:108KB)(別ウィンドウで開きます)に必要事項を記入し、顔写真を貼り、下記申請書送付先へ郵送して申請してください。なお、交付申請書に記載されている「申請書ID」や、「QRコード」を利用してスマートフォンやパソコンなどからも申請できます。
お手持ちの個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書と住民票の内容が違う場合、その申請書および申請書IDや、QRコードは使用できませんのでご注意ください。
なお、マイナンバーカードをすでにお持ちの方で、紛失・盗難等で再交付を希望される場合の申請は、郵送やスマートフォン・パソコンからはできません。出張所・区役所2階3番窓口にてお手続きが必要です。詳しくは、マイナンバーカードの紛失と再交付申請についてをご覧ください。
通知カードもしくは個人番号通知書と一緒に郵送された個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(PDF:108KB)(別ウィンドウで開きます)を紛失等された場合は以下の申請書からマイナンバーカードの申請を行うことができます。
1.白紙の申請書を使用する
白紙の申請書を使用する場合は、郵送でのみ申請が可能です。申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り、下記申請書送付先へ郵送して申請してください。白紙の申請書が必要な方は、マイナンバーカード総合サイト/マイナンバーカード交付申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からダウンロードいただくか、出張所・区役所2階3番窓口でお受け取りください。
2.ID付申請書を使用する
ID付申請書を使用する場合は、郵送やスマートフォン・パソコンなどからも申請できます。ID付申請書が必要な方は、本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)を持参のうえ出張所・区役所2階3番窓口でお申し出いただくか、ID付個人番号カード交付申請書発行依頼の電子申請サービス(下記URL)から必要事項を記入し、お申込みください。
住民登録地が江東区以外の方はご利用いただけませんので、ご注意ください。
(パソコン向け)https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13108&procCode=11007489
(スマートフォン向け)https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfoSmart.do?govCode=13108&procCode=11007489
マイナンバーカード申請方法等の詳細につきましては、マイナンバーカード総合サイト/マイナンバーカード交付申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
〒219-8650
日本郵便株式会社川崎東郵便局郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター宛
申請書送付用封筒作成の材料は、マイナンバーカード総合サイト/マイナンバーカード交付申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からダウンロードいただけます。
適切な写真
郵送で申請する場合は、写真の裏面に氏名と生年月日を記入してください。
不適切な写真(例)
詳しくは、マイナンバーカード総合サイト/顔写真のチェックポイント(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
証明用写真として不適切な写真の場合や、本人と同一性が確認できない写真の場合は交付できませんのでご注意ください。その場合、申請を取り消し、改めて申請が必要となります。
適切な写真・不適切な写真(例)
マイナンバーカードの準備が整い次第、順次、個人ごとにマイナンバーカード交付のお知らせを封書で、原則住民票の住所へ「転送不要・普通郵便」で郵送します。
封書を受け取ったら、以下のものが同封されているか確認してください。
受け取り日時をWEBまたは江東区マイナンバーカードコールセンターにお電話で予約してください。耳や言葉の不自由な方については同封のマイナンバーカード交付予約申込依頼書(FAX用)でも予約受付いたします。
交付窓口も予約時に変更することができます。
家族でご一緒に受け取りにお越しになる場合でも、お一人ずつ予約が必要です。
受付からお渡しまでは、お一人あたり15分程度のお時間がかかります。お手続きの内容等によっては、さらにお時間がかかることがありますので、お時間に余裕がある日時をご予約ください。
ご予約順で受付しておりますが、予約人数や前の方の手続き状況によっては、ご予約時間を過ぎてからのご案内になる場合がございますので、ご了承ください。
予約する際、個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)の表面に記載されている予約番号が必要です。
個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)をお持ちでない方は、江東区マイナンバーカードコールセンター(電話0570-04-5010)へお問い合わせください。
個人番号カード交付予約システムのサイトにアクセスして、画面の案内にそって予約をしてください。
江東区個人番号カード交付予約システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
WEBでは、4営業日(土・日・祝除く)以降の日時にて予約が可能です。
3営業日(土・日・祝除く)以内の日時で予約をご希望の方は、最新の予約状況を確認いたしますので、江東区マイナンバーカードコールセンターへお電話にてご相談ください。
下記の江東区マイナンバーカードコールセンターへおかけください。
一部、IP電話等で上記のダイヤルに繋がらない場合は、03-5690-5621におかけください。
交付窓口は下表のとおりです。公共交通機関をご利用ください。
交付窓口は「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)」表面の目隠しシールをはがすと確認できます。予約時に、交付窓口は変更することができます。
再通知はがき(緑色の封筒)の場合は、受け取り窓口は印字されていませんので、ご都合のよい交付窓口を選択してください。
交付窓口名 |
住所 |
交通機関 |
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最寄駅 |
バス停留所 |
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江東区役所8階 |
東陽4丁目11番28号 |
東陽町駅 |
江東区役所前・東陽町駅前 |
総合区民センター2階 |
大島4丁目5番1号 |
西大島駅 |
西大島駅前 |
豊洲シビックセンター11階区民広場 |
豊洲2丁目2番18号 |
豊洲駅 |
豊洲駅前 |
月~金曜日(祝日・年末年始除く)午前8時45分から午後5時(予約可能時間は午前8時45分から午後4時45分まで)
※ただし水曜日に限り午前9時~午後7時(予約可能時間は午前9時から午後6時45分まで)
日曜開庁日は午前8時45分から午後5時まで(予約可能時間は午前8時45分から午後4時45分まで)(日曜開庁日は原則第2日曜日ですが、月によって変更することがあります。詳しくは、ページ下部の関連ページ「水曜延長窓口・日曜窓口・臨時窓口」をご確認ください)
土曜臨時窓口は午前8時45分から午後5時まで(予約可能時間は午前8時45分から午後4時45分まで)(開設窓口は、本庁舎のみとなりますのでご注意ください。詳しくは、ページ下部の関連ページ「土曜臨時窓口」をご確認ください)
マイナンバーカードのお渡しは、ご本人の年齢や、状況によって交付方法が異なります。
交付するマイナンバーカードの対象者に当てはまるそれぞれの場合を確認のうえ、お越しください。
マイナンバーカードは、住民登録地の市区町村でなければ受け取ることができません。マイナンバーカードを申請した後に江東区から転出した場合は、マイナンバーカードを受け取ることができませんので、ご注意ください。
(1)15歳以上の方のマイナンバーカードを予約日時に受け取る場合
(2)0~15歳未満のお子様のマイナンバーカードを予約日時に受け取る場合
(3)成年被後見人・被保佐人・被補助人の方のマイナンバーカードを予約日時に受け取る場合
交付窓口での手続きの流れ
交付窓口には、予約時間までにお越しください。
交付窓口に到着しましたら、個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)を受付担当者にお渡しください。予約状況を確認のうえ、以下のとおり手続きいたします。
(1)厳正な本人確認
マイナンバーカードは身分証明書としても利用できるため、厳正な本人確認を行います。
個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)がない場合や、本人確認書類に不備がある場合マイナンバーカードを交付することができませんので、お気を付けください。
(2)マイナンバーカードの顔写真とご本人の顔を確認
顔認証システムによりマイナンバーカードの顔写真とご本人の顔を照合し、確認するため、カメラで撮影させていただきます。なお、写真のデータはシステムに残ることはありません。
証明用写真として不適切な写真の場合や、本人と同一性が確認できない写真の場合は交付できませんのでご注意ください。その場合、申請を取り消し、改めて申請が必要となります。
(3)暗証番号をタッチパネルで設定
マイナンバーカードは大切な情報ですので、複数の暗証番号(右表参照)で管理しています。
暗証番号はコンビニ交付などを利用する際に使用しますので、かんたんな数字の並びや生年月日、住所など推測されやすい番号を避け、お越しになる前にあらかじめお考えください(法定代理人がいらっしゃる場合は、法定代理人に操作いただきます)。
なお、署名用電子証明書については、本人の意思を表す署名として用いられることから、原則として15歳未満の方と成年被後見人の方には発行していません。
<暗証番号の種類>
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---|
マイナンバーカードは、一般的な身分証明書として利用できることから、必ずご本人が受け取りにお越しください。
成年被後見人・被保佐人・被補助人の方のマイナンバーカードを受け取る場合、必要書類等などが違います。
「(3)成年被後見人・被保佐人・被補助人の方のマイナンバーカードを予約日時に受け取る場合」をご確認ください。
1.個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき) | はがき裏面の回答書欄にご本人が住所および氏名を記入してください。 |
---|---|
2.本人確認書類(原本)本人確認書類一覧参照 | 【A1点】または【B2点】または【B1点およびC1点】※C書類をご提示の場合、窓口での口頭質問により本人確認を補完させていただきます。 |
3.通知カード | 通知カードがお手元にない方は、交付窓口でお申し出ください。 |
4.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) |
いずれも、有効なもの(有効期間内・廃止解約していない等)に限ります。 |
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---|---|
A |
マイナンバーカード(個人番号カード) |
写真付住民基本台帳カード | |
運転免許証 | |
運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る) | |
パスポート | |
身体障害者手帳 | |
精神障害者保健福祉手帳 | |
療育手帳(愛の手帳) | |
在留カード(写真付)※ | |
特別永住者証明書(写真付)※ | |
一時庇護許可書 | |
仮滞在許可書 | |
B |
健康保険証 |
介護保険被保険者証 | |
医療受給者証 | |
各種年金証書(年金手帳、基礎年金番号通知書など) |
|
児童扶養手当証書 | |
特別児童扶養手当証書 | |
生活保護受給証明書(1ヶ月以内に発行のもの) | |
本人名義の預金通帳(住所の記載があり、新通帳に切り替えされていないもの) | |
社員証 | |
学生証 | |
学校名が記載された各種書類 | |
マル乳医療証 | |
マル子医療証 | |
交付申請者が長期で入院している者や介護施設等に入所している者である場合は、病院長又は施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類(別紙様式第1-1) 顔写真付き本人確認書類として使用可 |
|
顔写真付き本人確認書類として使用可 |
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交付申請者が15歳未満の者である場合は、法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類(別紙様式第2)※ページ下部の関連ドキュメントへリンク 顔写真付き本人確認書類として使用可 |
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その他区長が総合的に勘案して書類の所持者が本人であると判断できるもの | |
C |
国税又は地方税の領収証書又は納税証明書 |
次に掲げるいずれかの社会保険料の領収証書 a健康保険の保険料 e労働保険料 f国民年金の保険料 h厚生年金保険の保険料 i船員保険の保険料 j国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による掛金 k地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による掛金 l私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定により加入者として負担する掛金 |
|
公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書 | |
固定電話、日本放送協会に対し支払う受信料等の領収証書 |
C書類をご提示の場合、窓口での口頭質問により本人確認を補完させていただきます。
0~15歳未満のお子様のマイナンバーカード受け取りの際、親権者(法定代理人)の方が暗証番号を入力する必要があります。
必ず、お子様ご本人と親権者(法定代理人)の方が一緒にお越しください。
お子様が未就学児の場合は、親権者(法定代理人)の方のみでも受け取りが可能です。親権者(法定代理人)の方のみでのお受け取りを希望される場合は、必要書類等および交付窓口での手続きの流れは、「ご本人が交付会場にお越しになることが難しい場合」に記載の内容となりますのでご注意ください。
1.個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき) | はがき裏面の回答書欄に親権者(法定代理人)が住所および氏名を記入してください。 | |
---|---|---|
2.お子様の本人確認書類(原本)本人確認書類一覧参照 | 【A1点】または【B2点】または【B1点およびC1点】 | |
3.親権者(法定代理人)の本人確認書類(原本)本人確認書類一覧参照 | 【A1点】または【B2点】または【B1点およびC1点】※C書類をご提示の場合、窓口での口頭質問により本人確認を補完させていただきます。 | |
4.戸籍謄本または、誓約書 お子様が外国籍の場合は、続柄を証する書類があればご持参ください。 誓約書※ページ下部の関連ドキュメントへリンク(法定代理人が記入) 親権者確認のため必要です。 |
【戸籍謄本が必要な方】 1.法定代理人とお子様が同一世帯ではない 2.住民票の続柄が法定代理人から見て「子」ではなく、かつ、戸籍が異なる
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【戸籍謄本が不要の方】 1.お子様の本籍地が江東区である 2.法定代理人とお子様が同一世帯で、続柄が法定代理人から見て「子」、または戸籍が同じ場合
|
5.通知カード | 通知カードがお手元にない方は、交付窓口でお申し出ください。 | |
6.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) |
15歳未満の者及び成年被後見人が交付申請者である場合、法定代理人(親権者)が選任した復代理人による手続きが可能です。
保佐人・補助人の方は、代理行為目録にマイナンバーカード受取に関する事項が記載されている場合のみ復代理人を選任できます。
1.「0~15歳未満の方」および「成年被後見人等」のマイナンバーカードを受け取るための必要書類等 |
リンク先をご覧ください。 |
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---|---|---|---|
2.復代理人の本人確認書類(原本)本人確認書類一覧参照 |
【A1点】または【B2点】 |
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3.委任状(復代理人)※ページ下部の関連ドキュメントへリンク |
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必ず、成年被後見人・被保佐人・被補助人ご本人と法定代理人(成年後見人・保佐人・補助人等)の方が一緒にお越しください。
成年被後見人・被保佐人・被補助人の方のマイナンバーカード受け取りの際、法定代理人の方が暗証番号を入力する必要があります。保佐人・補助人の方の代理行為目録がない場合は、ご本人に入力いただきます。
ご本人が病気、身体の障害その他のやむをえない場合により、交付窓口にお越しになることが難しい場合、必要書類が異なります。詳細は「(4)ご本人が交付窓口にお越しになることが難しい場合」をご確認ください。
成年後見人の方は「法定代理人」の書類をご用意ください。保佐人・補助人については、代理行為目録にマイナンバーカード受取に関する事項が記載されている場合のみ、「法定代理人」の書類をご用意ください。
1.個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき) | はがき裏面の回答書欄に法定代理人が成年被後見人・被保佐人・被補助人の方の住所および氏名を記入してください。 |
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2.成年被後見人・被保佐人・被補助人の本人確認書類(原本)本人確認書類一覧参照 | 【A1点】または【B2点】または【B1点およびC1点】 |
3.法定代理人の本人確認書類(原本)本人確認書類一覧参照 | 【A1点】または【B2点】または【B1点およびC1点】※C書類をご提示の場合、窓口での口頭質問により本人確認を補完させていただきます。 |
4.登記事項証明書・代理行為目録 | 代理行為目録は、保佐人・補助人のマイナンバーカード受取に関する代理権行使が記載されている場合のみ必要です。 |
5.通知カード | 通知カードがお手元にない方は、交付窓口でお申し出ください。 |
6.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) |
ご本人が病気や身体の障害などやむを得ない理由により、窓口にお越しになることが難しい場合、代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任できます。
仕事や学校が多忙などの理由では、代理人への交付はできません。
なお、長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者が窓口にお越しになることが困難であると認められるときや、交付申請者が未就学児であるときは、やむを得ない理由となります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、当面の緊急措置として、「新型コロナウイルス感染症の拡大防止を受けて外出自粛を行っている申請者」については、代理人による手続きを可能とします。
当日お持ちいただく書類等に不備や不足があると、お手続きができませんので、忘れずにお持ちください。
診断書などその事実を証明する書類は不要ですが、代理人の確認書類として、委任者ご本人の「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」(はがき)のはがき裏面の回答書欄に必要事項を記入してください。また、回答書欄余白には、申請者本人又は法定代理人(親権者等)が「新型コロナウイルス感染症の感染防止のために外出を自粛している」旨を記入してください。
1.申請者ご本人の個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき) |
はがき裏面の回答書欄にご本人または法定代理人が住所および氏名を記入してください。 委任するご本人(15歳未満の方および成年被後見人を除く)が暗証番号を記入の上、はがき表面に貼付されている目隠しシールを暗証番号部分の上に貼付するか、ご自身で用意した封筒に入れて封をしたものを代理人に持参いただくようお願いいたします。
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2.申請者の本人確認書類(原本)本人確認書類一覧参照 |
【Aから2点】または【A・Bそれぞれ1点ずつ】または、【Bから3点(うち写真付1点以上)】 ご本人の写真付本人確認書類がご用意できない場合は区民課住民記録係(電話03-3647-9111内線2532)までご相談ください。 |
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3.代理人の本人確認書類(原本)本人確認書類一覧参照 | 【Aから2点】または【A・Bそれぞれ1点ずつ】 | ||
4.窓口にお越しになることが困難であることを証明する書類 |
(例)
お持ちいただいた書類で「ご本人が窓口にお越しになることが困難であること」が確認できない場合は、他の困難であることを証明する書類をお願いする場合がございます。 |
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5.代理人の代理権を証する書類 法定代理人のみ必要です。 申請者が15歳未満のお子様で外国籍の場合は、続柄を証する書類があればご持参ください。 |
親権者(申請者本人が15歳未満) |
成年後見人・保佐人・補助人 |
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【戸籍謄本が必要な方】 1.法定代理人とお子様が同一世帯ではない 2.住民票の続柄が法定代理人から見て「子」ではなく、かつ、戸籍が異なる
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【戸籍謄本が不要の方】 1.お子様の本籍地が江東区である 2.法定代理人とお子様が同一世帯で、続柄が法定代理人から見て「子」、または戸籍が同じ場合
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「後見登記事項証明書」 保佐人・補助人については、マイナンバーカード受取に関する代理権行使が記載されている場合のみ、「代理行為目録」も必要です。
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6.委任状 法定代理人以外の任意代理人のみ必要です。 |
申請者本人(委任する方)が、はがきの「委任状」欄に記入してください。 | ||
7.通知カード | 通知カードがお手元にない方は、交付窓口でお申し出ください。 | ||
8.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) |
法定代理人が選任した復代理人による手続きはリンク先をご覧ください。
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