マイナンバーカード特急発行について
令和6年12月2日からマイナンバーカード特急発行が開始されました。
申請いただくと約1週間で、地方公共団体情報システム機構(以下J-Lis)または区役所からご自宅あてマイナンバーカードが簡易書留郵便で届きます。
対象で希望される方は、ご本人が本人確認書類をご持参のうえ、区内4か所のマイナンバーカード交付窓口でお手続きください。

特急発行対象者
マイナンバーカードを新規で申請する1歳未満のお子さま
特急発行申請時に1歳未満であれば対象です。マイナンバーカードに顔写真は搭載されません(発行から5回目の誕生日まで有効)。
- 出生届出と同時に特急発行申請ができます。この場合、本人及び法定代理人の来庁(本人確認書類提示)が免除されます。出生届出済証明をするため、母子手帳をご持参ください。
(注釈)申請書の記入は法定代理人に限ります。 - 出生届出の後日に特急発行申請する場合は、ご本人及び法定代理人の来庁(いずれも本人確認書類提示)が必要です。
次の事由が発生・届出してから30日以内にマイナンバーカードを申請する方
国外からの転入、紛失・焼失・損傷・盗難、異動届出時等にすでに券面追記欄が一杯で記載できない、個人番号等変更した方、届出により住民票に新たに記載された方、刑事施設等に入所していた方
必要な持ち物
次の1~4をお読みいただき持ち物をご用意ください。
1本人確認書類
<申請者本人>A書類2点、A書類+B書類各1点、A書類1点+聴聞または照会書兼回答書、B書類2点+照会書兼回答書(または個人番号通知書)
照会書兼回答書は、マイナンバーカード交付窓口または区コールセンターにご依頼いただき、本人確認をしたうえでご住所あてお送りします。
<法定代理人>A書類2点、A書類+B書類各1点、A書類1点+聴聞
また、申請者本人と別世帯の法定代理人の方は、代理権を証明する書類の原本をご持参ください(戸籍謄本や後見登記事項証明書)。
戸籍謄本は、本人と法定代理人が同一世帯であり、以下の1か2に該当すれば省略できます。
- 住民票上、(ア)代理人からみた本人の続柄が「子」であり、(イ)代理人と本人の本籍地・筆頭者は同じである
- 上記の(ア)(イ)片方のみ該当するため、法定代理人として誓約書を記入する(下記リンク)
本人確認書類一覧(有効期限内のものに限る)
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A書類 (写真付に限る) |
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、 パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、 在留カード(写真付)、特別永住者証明書(写真付)、一時庇護許可書、仮滞在許可書 (注釈)16歳未満の在留カードおよび特別永住者証明書は、顔写真がついていない書類のためB書類扱いです。なお、「特定在留カード」・「特定特別永住者証明書」はA書類に含まれます。 |
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B書類 (氏名と住所 または、 氏名と生年月日の記載があるもの) |
顔写真のないマイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書、 資格確認書、母子手帳(出生届出済証明書)、介護保険被保険者証、 地方公共団体交付の敬老手帳、医療受給者証、マル乳医療証、マル子医療証、 各種年金証書(年金手帳、基礎年金番号通知書、年金振込通知書、年金額改定通知書など)、 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、 生活保護受給証明書(1ヶ月以内に発行のもの)、 本人名義の預金通帳(住所の記載があり、新通帳に切り替えされていないもの)また、銀行アプリで本人情報が確認できれば可、 社員証(社員証アプリも可)、学生証(学生証アプリも可)、学校名が記載された各種書類、 海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、 運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事従事者認定証、 耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、 船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、 官公署がその職員に対して発行した身分証明書 ★以下別紙様式は、B書類として認めます。 区ホームページでダウンロード可(ページ下部)または区役所及び出張所でお渡しできます。 【別紙様式第1-1】長期入院者や介護施設等の入所者について病院長又は施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類 【別紙様式第1-2】在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている者について、当該交付申請者に係る居宅介護支援を行う介護支援専門員及び当該介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類 【別紙様式1-3】交付申請者が社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者である場合は、当該交付申請者について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類 【別紙様式第2】交付申請者が未成年者(18歳未満)又は成年被後見人である場合は、法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類 |
(注意)令和7年12月2日以降、健康保険証は有効期限が切れるため、本人確認書類として使用することはできません。
2再交付手数料
再交付の場合手数料がかかります。特急対象では、国外から転入され直前のマイナンバーカードの提示のない方、紛失した(番号変更した方を含む)方、ご本人の責による焼失・損傷・盗難された方は、以下のとおり手数料がかかります(電子証明書発行手数料を含みます)。
- 特急再交付手数料2,000円
3紛失・盗難の場合はその証明
紛失・盗難の場合は警察への遺失物受理番号や被害届、焼失の場合は消防署が発行する罹災証明が必要です(提出が困難な場合は経緯の申述書(任意様式)を記入いただきます)。
4現在お持ちのマイナンバーカード
券面追記欄が一杯で申請する方は、申請時に必ずカード現物をご持参ください。異動届出時等にすでに追記欄が一杯の方のみ特急対象になります(手続きにより追記欄一杯になった方は交付時来庁方式で申請できます)。
ご注意
代理人によるマイナンバーカードの特急発行申請について
- 出生届出同時を除き、任意代理人は申請書を提出できません。
- 15歳未満の方及び成年被後見人の法定代理人が申請する場合は、申請者本人の同行が必要です。
マイナンバー新規付番または番号変更された方について
マイナンバー新規付番または番号変更のタイミングにより、マイナンバーカードと個人番号通知書が別々に届く場合があります。(個人番号通知書が送付されない方は、マイナンバーカードに同封される台紙に個人番号通知が記載されます。通知書にマイナンバーカード交付申請書が同封された場合は使用せず、処分してください。)
別々に届く場合
- マイナンバーカードは約1週間でご自宅へ送付されます(転送不要・書留郵便)
ただし、住所地以外で出生届出された方は、マイナンバーカードの発送まで約3週間かかります。
- 個人番号通知書は約3週間でご自宅へ送付されます(転送不要郵便)
マイナンバーカードの受取方法(ご自宅に送付されない場合)
特急発行申請するカードの受取方法は、次のいずれかになります。
- 再交付の方については申請時に現カードをその場で返納いただければ、新カードは約1週間で書留郵便で送付されます。
- 新カード到着まで現カードを所持されたい方、照会兼回答書を申請時に持参されなかった方などについては、新カードをマイナンバーカード交付窓口に受け取りに来ていただきます。行き違いを防ぐため、江東区マイナンバーカードコールセンターに電話確認のうえご来庁ください。
(ご注意)特急申請後、新カードがJ-Lisで発行されますと、古いカードの電子証明書が自動的に失効します。
新しいカードを受け取られましたら、電子証明書も使用できるようになりますので予めご了承ください。
手続き場所・受付時間
- マイナンバーカード本庁交付窓口(江東区役所2F2-10窓口)
- マイナンバーカード大島交付窓口(総合区民センター2F)
- マイナンバーカード豊洲交付窓口(豊洲シビックセンター11F)
- マイナンバーカード亀戸交付窓口(カメリアプラザ1F)
平日午前8時30分~午後5時(水曜のみ午後7時まで)日曜開庁日(原則第2日曜)午前9時~午後4時祝日・年末年始除く
お問い合わせ先
江東区マイナンバーカードコールセンター
電話番号0570-04-5010(全国共通ナビダイヤル)午前8時30分~午後8時(年末年始除く)
一部、IP電話等で上記のダイヤルに繋がらない場合は、03-5690-5621におかけください。
関連リンク
- マイナンバーカードの紛失と再交付申請について(別ウィンドウで開きます)
- 交付申請者が長期で入院している者や介護施設等に入所している者である場合は、病院長又は施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類(別紙様式第1-1)(別ウィンドウで開きます)
- 交付申請者が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている者である場合は、当該交付申請者に係る居宅介護支援を行う介護支援専門員及び当該介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類(別紙様式第1-2)(別ウィンドウで開きます)
- 交付申請者が社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者である場合は、当該交付申請者について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類(別紙様式第1-3)(別ウィンドウで開きます)
- 交付申請者が未成年者(18歳未満)又は成年被後見人である場合は、法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類(別紙様式第2)(別ウィンドウで開きます)
- 法定代理人であることの誓約書(別ウィンドウで開きます)
- マイナンバーカード亀戸交付窓口がカメリアプラザにオープン(令和8年6月15日~)
関連ドキュメント
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